○火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定について

昭和61年4月1日

消告第1号

1 高槻市火災予防条例(高槻市条例第496号。以下「条例」という。)第45条の2の規定により、消防長が、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)は次の各号に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)でその長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの。

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物。

(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等。

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策の大幅な変更等とする。

火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定について

昭和61年4月1日 消防本部告示第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和61年4月1日 消防本部告示第1号