○高槻市火災予防条例施行規則

昭和37年7月10日

規則第217号

注 平成2年5月11日規則第19号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市火災予防条例(高槻市条例第496号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設備点検、補修等の記録)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第9号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項の規定により燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備、ネオン管灯設備、舞台装置等の電気設備及び避雷設備について行う点検、補修等の結果は、各設備の種別ごとに第1号様式により記録するものとする。

(平4規則17・平24規則46・令3規則9・一部改正)

(標識及び掲示板等)

第3条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定による標識、表示及び掲示板は、別表第1に掲げるところにより設けるものとする。

2 条例第39条第4号の規定による表示板及び満員札は、別表第2に掲げるところにより設けるものとする。

(平2規則19・平4規則17・平17規則41・平18規則25・平24規則46・令3規則9・一部改正)

(危険な物品等)

第3条の2 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるもの(通常携帯するものとして消防長が定めるものを除く。)とする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物並びに条例別表第8の品名欄に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

2 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の行為の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに、第1号の2様式による申請書正副2通を消防長に提出しなければならない。

(平13規則33・追加、平24規則46・平27規則69・一部改正)

(火災予防上必要な業務に関する計画書の提出)

第3条の3 条例第42条の3第2項の規定により火災予防上必要な業務に関する計画を提出する者は、第1号の3様式による計画書正副2通を消防署長に提出しなければならない。

(平26規則33・追加)

(防火対象物の使用開始の届出)

第4条 条例第43条の規定により届出を行う者は、第2号様式(棟数が2以上となるときは、第3号様式を含む。)の届出書正副2通を消防署長に提出しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第5条 条例第44条の規定により同条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出を行う者は、設置の5日前までに、第4号様式から第7号様式までによる届出書それぞれ正副2通を消防署長に提出しなければならない。ただし、同条第15号に掲げる設備については、3日前までとする。

(平24規則46・令3規則9・一部改正)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第6条 条例第45条の規定により同条各号に掲げる火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等について届出を行う者は、当該行為を行う日の3日前までに、第8号様式から第12号の2様式までによる届出書それぞれ正副2通を消防署長に提出しなければならない。ただし、同条第1号の行為についての届出は、実施の前日までとし、やむを得ない場合に限り、口頭によることができるものとする。

(平24規則46・平26規則33・一部改正)

(指定とう道等の届出)

第6条の2 条例第45条の2第1項の規定(同条第2項において準用する場合を含む。)により指定とう道等に通信ケーブル等を敷設する者は、あらかじめ第12号の3様式による届出書正副2通を消防署長に提出しなければならない。

(平26規則33・一部改正)

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第7条 条例第46条第1項の規定により指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物(以下「少量危険物等」という。)の貯蔵又は取扱いについて届出を行う者は、当該行為を開始する日の7日前までに、第13号様式による届出書正副2通を消防署長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては第14号様式又は第15号様式による構造設備明細書を添付しなければならない。

(平2規則19・平4規則17・平13規則33・平17規則41・一部改正)

(少量危険物等の変更届出等)

第7条の2 条例第46条第2項の規定により、少量危険物等の貯蔵及び取扱いの変更又は廃止の届出を行う者は、当該変更又は廃止を行う日の3日前までに、変更の届出にあっては第15号の2様式による届出書を、廃止の届出にあっては第16号様式による届出書を、それぞれ正副2通を消防署長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、貯蔵し、又は取り扱う少量危険物等の種類又は数量の変更の場合に準用する。

(平2規則19・全改)

(タンクの水張検査等の申出)

第8条 条例第47条の規定により、タンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、第17号様式による申出書正副2通を消防署長に提出しなければならない。

2 消防署長は、前項の規定による検査を行った結果、条例で定める少量危険物等の貯蔵又は取扱いに係るタンクの基準に適合すると認めたときは、当該検査の申出をした者にタンク検査済証(第18号様式)を交付するものとする。

(平2規則19・全改、平13規則33・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第9条 条例第49条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備に限る。次項において同じ。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において当該消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第49条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に消防用設備等が設置されていないこととする。

(平27規則69・追加)

(公表の手続)

第10条 条例第49条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本市消防本部のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(平27規則69・追加)

(手数料の免除)

第11条 条例別表第9備考において準用する高槻市手数料条例(昭和49年高槻市条例第10号)第6条第4号に規定する規則で定める事項とは、次に掲げるものをいう。

(1) 証明を受けようとする者が居住し、かつ、り災の程度が全損又は半損である建物(長屋、共同住宅及びこれに類する建物にあっては、当該証明を受けようとする者が居住の用に供する部分)に係る火災によるり災に関する証明

(2) その他市長が特に免除する必要があると認めるもの

(平22規則7・全改、平27規則69・旧第9条繰下)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な細目は、消防長が定める。

(平12規則3・旧第9条繰下、平27規則69・旧第10条繰下)

この規則は、昭和37年8月15日から施行する。

(昭和41年9月13日規則第340号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月7日規則第59号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月28日規則第46号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に指定とう道等に通信ケーブル等を敷設している者に対する改正後の高槻市火災予防条例施行規則第6条の2の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「高槻市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則(昭和61年高槻市規則第23号)の施行後遅滞なく」とする。

(平成2年5月11日規則第19号)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので,新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものについては、平成3年5月22日までの間は、改正後の高槻市火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定によることを要しない。

3 この規則の施行の際、現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものについては、新規則別表第1の規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現に高槻市火災予防条例(高槻市条例第496号)別表第7に定める数量以上の指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類以外の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、平成2年11月22日までの間は、新規則別表第1の規定によることを要しない。

5 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則第13号様式から第16号様式までの様式により作成された届出書等は、所要の調整の上、当分の間そのまま使用することができる。

(平成4年6月17日規則第17号)

1 この規則は、平成4年6月19日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成されている届出書は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成した届出書として使用することができる。

(平成5年5月26日規則第28号)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成7年3月10日規則第8号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の規定により作成されている届出書等は、当分の間、所要の調整の上、そのまま使用することができる。

(平成10年10月2日規則第32号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、そのまま使用することができる。

(平成12年3月28日規則第3号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 高槻市消防事務取扱手数料規則(昭和50年高槻市規則第2号)は、廃止する。

(平成13年7月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の規定に基づき設置されている標識、掲示板等は、改正後の高槻市火災予防条例施行規則の規定に基づく標識、掲示板等とみなす。

(平成17年11月30日規則第41号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「同条第3項」の次に「、第11条の2第2項」を、「変電設備」の次に「、急速充電設備」を加える部分に限る。)、第3条第1項の改正規定及び別表第1の改正規定(「充てんする」を「充填する」に改める部分を除く。)は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月17日規則第9号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年12月22日規則第52号)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(平2規則19・平15規則80・平18規則25・平24規則46・一部改正)

区分

種別

表示基準

色 大きさ

設置場所

文字

幅cm以上

長さcm以上

燃料電池発電設備

画像

15

30

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

マークの縁取りは黒、これに囲まれた部分は黄赤色とする。

変電設備

画像

15

30

マークは、燃料電池発電設備に同じ。

急速充電設備

画像

15

30

マークは、燃料電池発電設備に同じ。

発電設備

画像

15

30

マークは、燃料電池発電設備に同じ。

蓄電池設備

画像

15

30

マークは、燃料電池発電設備に同じ。

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所

画像

30

60

当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置

マークの縁取りは黒、これに囲まれた部分は黄赤色とする。

消防長の指定する喫煙等の禁止場所

画像

以上のうち必要なもの

25

50

当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置

喫煙所

画像

30

10

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

少量危険物貯蔵・取扱場所

移動タンク以外

各類共通

画像

30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置

画像

30

60

画像

30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置

第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物

画像

30

60

貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類の危険物のうち禁水性物品

画像

30

60

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

画像

30

60

画像

30

60

移動タンク

画像

30

60

タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置

画像

30

30

車両の前後の見やすい位置

指定可燃物等貯蔵・取扱場所

移動タンク以外

各類共通

画像

30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置

画像

30

60

画像

30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置

可燃性固体類可燃性液体類

画像

30

60

貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置

上記以外の指定可燃物等

画像

30

60

画像

30

60

移動タンク

画像

30

60

タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置

画像

30

30

車両の前後の見やすい位置

別表第2(第3条関係)

(平15規則80・全改)

区分

種別

 

表示基準

大きさ

設置場所

文字

幅cm以上

長さcm以上

劇場等

定員表示板

(表)

外枠 外側は朱色、内側は白線で縁取りした緑色

消防本部名 白色

消防章(直径8cm) 金色

「定員」及び「名」の文字並びに定員数 黒色

30

25

当該劇場等の入口の見やすい位置

画像

(裏)

画像

満員札

画像

50

25

(平7規則8・平24規則46・一部改正)

画像

(平13規則33・追加、平24規則46・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平26規則33・追加、平31規則27・令3規則9・一部改正)

画像

(平7規則8・全改、平18規則25・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像画像

(平18規則25・全改)

画像

(平4規則17・全改、平5規則28・平10規則32・平18規則25・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

(平4規則17・全改、平5規則28・平18規則25・平24規則46・平31規則27・令3規則9・令5規則52・一部改正)

画像

(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平27規則69・平31規則27・一部改正)

画像

(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

(平4規則17・全改、平5規則28・平18規則25・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

(平26規則33・追加、平31規則27・一部改正)

画像

(平5規則28・平7規則8・平24規則46・一部改正、平26規則33・旧第12号の2様式繰下、平31規則27・一部改正)

画像

(平4規則17・全改、平5規則28・平18規則25・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

(平2規則19・一部改正)

画像

(平2規則19・平10規則32・一部改正)

画像

(平2規則19・平5規則28・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

(平4規則17・全改、平5規則28・平18規則25・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

(平2規則19・追加、平5規則28・平10規則32・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

(平2規則19・追加、平10規則32・平24規則46・平31規則27・一部改正)

画像

高槻市火災予防条例施行規則

昭和37年7月10日 規則第217号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和37年7月10日 規則第217号
昭和41年9月13日 規則第340号
昭和48年8月7日 規則第59号
昭和55年4月1日 規則第15号
昭和59年12月28日 規則第46号
昭和61年4月1日 規則第23号
平成2年5月11日 規則第19号
平成4年6月17日 規則第17号
平成5年5月26日 規則第28号
平成7年3月10日 規則第8号
平成10年10月2日 規則第32号
平成12年3月28日 規則第3号
平成13年7月12日 規則第33号
平成15年7月1日 規則第80号
平成17年11月30日 規則第41号
平成18年3月24日 規則第25号
平成22年3月17日 規則第7号
平成24年11月29日 規則第46号
平成26年6月27日 規則第33号
平成27年12月18日 規則第69号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月17日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年12月22日 規則第52号