○高槻市消防団の出動区域及び出動方法に関する訓令

平成7年3月31日

訓令第6号

消防団の分団区域、出場方法等に関する規程(〔昭和29年〕高槻市規程第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、高槻市消防団の火災その他の災害時等における出動区域及び出動方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31訓令5・一部改正)

(災害出動区域)

第2条 消防団の災害出動区域は、別表第1のとおりとする。

2 消防団の水防出動区域は、別表第2のとおりとする。

(出動方法)

第3条 消防団の出動方法は、次の各号に掲げる出動区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1出動 災害(水防を含む。)が発生した場合の出動とする。

(2) 第2出動 消防長又は消防署長が災害の状況から他の分団の応援が必要であると認め、出動の命令を行った場合の出動とする。

(3) 第3出動 前2号に掲げる出動以外の出動で、市長、消防長、消防署長又は消防団長の命令による出動とする。

2 消防団は、市長、消防長又は消防署長の命令なしに市の区域外へ出動してはならない。ただし、災害の発生した場所が市の区域外であるか否か判断しがたいとき又は隣接の市町との間において相互応援の慣習等がある場合には、この限りでない。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、消防団の出動区域及び出動方法に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31訓令5・一部改正)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

災害出動区域

第1出動区域

第2出動区域

第3出動区域

分団の管轄区域

隣接する他の分団の管轄区域

市長、消防長、消防署長又は消防団長の命令による区域

備考

1 「管轄区域」とは、高槻市消防団の組織等に関する規則(平成7年高槻市規則第24号)別表第1に規定する分団の管轄区域をいう。

2 災害の発生場所が管轄区域の境界付近であるときは、第1出動区域に準じて、当該境界に隣接する区域を管轄する分団が出動するものとする。

別表第2(第2条関係)

水防出動区域

分団名

出動区域

芥川分団

芥川左岸 JR京都線から真如寺川合流点まで

芥川右岸 JR京都線から名神高速道路まで

高槻分団

芥川左岸 阪急京都線からJR京都線まで

清水分団

芥川左岸 真如寺川合流点から原大橋まで

芥川右岸 名神高速道路から原大橋まで

真如寺川、東山川及び西山川の全域

磐手分団

檜尾川左岸 府道樫原高槻線から落合橋まで

檜尾川右岸 JR京都線から落合橋まで

東檜尾川及び西檜尾川の全域

如是分団

芥川右岸 女瀬川合流点からJR京都線まで

女瀬川 芥川合流点から国道171号線まで

阿武野分団

女瀬川 国道171号線から名神高速道路まで

五領分団

檜尾川左岸 JR京都線から府道樫原高槻線まで

備考

1 上記以外の分団の出動及び上記出動区域以外の区域への出動は、市長、消防長、消防署長又は消防団長の命令による。

2 上記以外の小河川への出動は、当該小河川を管轄する分団が出動するものとする。

高槻市消防団の出動区域及び出動方法に関する訓令

平成7年3月31日 訓令第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第6号
平成31年4月26日 訓令第5号