○高槻市消防団条例

昭和41年3月2日

条例第655号

注 平成2年12月20日条例第30号から条文注記入る。

高槻市消防団条例(〔昭和28年〕高槻市条例第248号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(令2条例51・一部改正)

(定員)

第2条 団員の定員は、800人とする。

2 消防事務のうち市長が別に定めるものに限り従事する団員(以下「機能別団員」という。)の定員は、前項の団員の定員のうち60人とする。

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定員から機能別団員の定員である60人を控除した数とする。

(令2条例51・一部改正)

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

2 前項の規定にかかわらず、機能別団員は、分団長の推薦に基づき、団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 前項第1号及び第3号のいずれにも該当する者

(2) 団員(機能別団員を除く。)として通算して5年(第8条第1項に規定する休団をした期間を除く。)以上の経験を有する者

(令2条例51・令4条例5・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平12条例5・令元条例26・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。

(3) 第8条第1項に規定する休団を開始した日から引き続き当該休団をした期間が3年を超えたとき。

(令元条例26・令2条例51・令4条例5・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職をすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(令2条例51・一部改正)

(処分の手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。

(令2条例51・一部改正)

(休団)

第8条 団員は、育児、介護その他の理由により相当の期間にわたって消防団の職務に従事することができないときは、3年を超えない範囲内で当該職務の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 休団をしようとする団員は、任命権者に申請し、その承認を得なければならない。

3 休団をしている団員(以下「休団員」という。)は、当該休団を開始した日から引き続き休団をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、任命権者に対し、休団の期間の延長を申請することができる。

4 第5条第2項(第1号(第4条第1号に係る部分に限る。)を除く。)第10条及び第11条の規定は、休団員には適用しない。

5 前各項に定めるもののほか、休団に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4条例5・追加)

(退職の手続)

第9条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ、任命権者に退職願書を提出し、その許可を受けなければならない。

(令2条例51・一部改正、令4条例5・旧第8条繰下)

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令2条例51・一部改正、令4条例5・旧第9条繰下・一部改正)

第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(令2条例51・一部改正、令4条例5・旧第10条繰下)

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(令2条例51・一部改正、令4条例5・旧第11条繰下)

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(令2条例51・一部改正、令4条例5・旧第12条繰下)

(報酬)

第14条 団員には、別表に定める報酬を支給する。

2 前項に規定するもののほか、団員が次に掲げる職務のいずれかに従事したときは、1日につき4,000円(第1号に掲げる職務に従事した時間が4時間以上の場合にあっては、8,000円)の報酬を支給する。

(1) 災害による出動

(2) 警戒又は訓練による出動

(3) 予防広報活動

(4) 応急手当の普及啓発活動

(令4条例5・旧第13条繰下・一部改正)

第15条 団員が年度の途中において任命されたときは、その任命された日から前条第1項の報酬(以下この項から第3項までにおいて単に「報酬」という。)を支給し、退職したときはその退職した日までの報酬を支給する。

2 階級の異動により報酬額に異動を生じたときは、その異動を生じた日から新たな額の報酬を支給する。

3 団員が年度の途中において休団を開始し、又は終了したときは、当該休団に係る期間を除き、報酬を支給する。

4 前3項に規定する報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 年度の途中における月の初日にその職に就き若しくは休団を開始したとき又は月の末日にその職を離れ若しくは休団を終了したとき 月割りによって計算した額

(2) 月の途中においてその職に就き若しくは休団を開始したとき又はその職を離れ若しくは休団を終了したとき その月を除く部分について月割りによって計算した額とその月の月額相当額をその月の現日数を基礎として日割りによって計算した額との合計額

5 前項の規定による計算において、1円未満の端数が生じた場合は、その支給額につき49銭以下は切り捨て50銭以上は1円に切り上げるものとする。

6 報酬の支給方法は、別に市長が定める。

(平23条例2・全改、令4条例5・旧第14条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第16条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費(高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「旅費条例」という。)第5条第1項に規定する運賃等、日当及び宿泊料に限る。)を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、旅費条例別表第1に規定する2号区分の職員の例による。

(平13条例2・平23条例12・令4条例5・一部改正)

(公務災害補償)

第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(令2条例51・旧第18条繰上・一部改正)

(退職報償金)

第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(令2条例51・旧第19条繰上・一部改正)

(貸与)

第19条 団員に対しては、市長が必要と認める物を貸与することができる。

(令2条例51・旧第20条繰上・一部改正)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和52年1月1日から昭和53年12月31日までの間は、第16条第2項中「前項の旅費は、別表第2の区分により」とあるのは「前項の旅費は」と読み替えるものとする。この場合において、別表第2の規定は、適用しない。

(昭和41年6月15日条例第661号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年9月26日条例第30号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第18号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和44年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第43号)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第33号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月4日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月29日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後に従事した水火災、警戒、訓練等から適用する。

2 改正前の第15条の規定に基づき支払われた費用弁償は、改正後の第15条の規定に基づく費用弁償の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年12月27日条例第63号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

5 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例附則第3項、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例附則第2項、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例附則第2項及び改正後の高槻市消防団条例附則第2項の規定並びに改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例附則第3項及び改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例附則第3項の規定中旅費に関する部分は、基準日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月22日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市消防団条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、昭和52年6月1日から適用する。

3 改正前の高槻市消防団条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日以後の分として支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第45号)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び改正後の高槻市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例(以下「新特別職給与条例等」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

3 改正後の高槻市消防団条例別表の規定は、昭和55年1月以後の月分の報酬について適用し、同月前の月分の報酬については、なお従前の例による。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償又は実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和56年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第12号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに60歳に達している団員は、改正後の高槻市消防団条例第5条の2の規定にかかわらず、任命権者が定める日に退職する。

(昭和57年6月12日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の改正規定並びに別表の改正規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、第4条中高槻市消防団条例第15条の改正規定、第5条中議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の改正規定並びに第7条の規定は、昭和57年7月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、昭和57年4月1日から適用する。

3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分及び高槻市消防団条例別表の規定は、昭和57年4月1日以後の月分の報酬について適用し、同月前の月分の報酬については、なお従前の例による。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和58年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月3日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定 昭和60年6月1日

(2) 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の規定並びに別表の規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例第15条の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の規定並びに高槻市実費弁償条例の規定 昭和60年7月1日

3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分及び高槻市消防団条例別表の規定は、昭和60年6月1日以後の月分の報酬について適用し、同月前の月分の報酬については、なお従前の例による。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、高槻市消防団条例の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、附則第2項各号に定める日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償及び実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ同項各号に掲げる規定による給与等の内払とみなす。

(昭和63年10月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、昭和63年9月1日から適用する。

3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分及び高槻市消防団条例別表の規定は、昭和63年9月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和63年9月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成2年12月20日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の改正規定並びに別表の改正規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、第4条中高槻市消防団条例第15条の改正規定、第5条中議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の改正規定並びに第7条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、平成2年12月1日から適用する。

3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分及び高槻市消防団条例別表の規定は、平成2年12月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成4年9月30日条例第14号)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分及び高槻市消防団条例別表の規定は、平成4年10月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第19号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分及び高槻市消防団条例別表の規定は、平成6年10月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正後の高槻市行政手続条例、高槻市財産区管理会条例及び高槻市消防団条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第2号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

5 第3条の規定による改正後の高槻市消防団条例の規定は、施行日以後の報酬について適用し、施行日前の報酬については、なお従前の例による。

(平成23年7月15日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の高槻市消防団条例第5条第2項の規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第51号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平2条例30・平4条例14・平6条例19・令2条例51・令4条例5・一部改正)

階級

報酬額

団長

年額 108,000円

副団長

年額 86,900円

分団長

年額 75,400円

副分団長

年額 57,000円

部長

年額 44,100円

班長

年額 37,000円

団員

機能別団員以外の団員

年額  36,500円

機能別団員

年額  18,250円

高槻市消防団条例

昭和41年3月2日 条例第655号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年3月2日 条例第655号
昭和41年6月15日 条例第661号
昭和42年9月26日 条例第30号
昭和43年3月28日 条例第18号
昭和44年3月31日 条例第16号
昭和45年12月25日 条例第43号
昭和46年3月31日 条例第18号
昭和47年3月31日 条例第33号
昭和48年3月31日 条例第25号
昭和48年7月4日 条例第53号
昭和49年6月29日 条例第37号
昭和49年12月26日 条例第73号
昭和51年12月27日 条例第63号
昭和52年12月22日 条例第49号
昭和53年12月22日 条例第45号
昭和55年3月10日 条例第2号
昭和56年4月1日 条例第20号
昭和57年3月30日 条例第12号
昭和57年6月12日 条例第25号
昭和58年12月24日 条例第31号
昭和60年7月3日 条例第19号
昭和63年10月1日 条例第17号
平成2年12月20日 条例第30号
平成4年9月30日 条例第14号
平成6年9月30日 条例第19号
平成12年3月28日 条例第5号
平成13年3月28日 条例第2号
平成14年6月28日 条例第21号
平成23年3月17日 条例第2号
平成23年7月15日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第26号
令和2年12月16日 条例第51号
令和4年3月25日 条例第5号