○高槻市消防吏員の階級に関する規則

昭和43年9月27日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級について定めるものとする。

(平19規則3・全改)

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(平19規則3・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職中の消防職員及び消防団員は、それぞれ従前の階級及び名称に対応するこの規則に定める階級若しくは名称の職員に任用されたものとみなす。

(昭和48年5月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第17号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高槻市消防吏員の階級に関する規則

昭和43年9月27日 規則第39号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年9月27日 規則第39号
昭和48年5月4日 規則第38号
昭和49年3月30日 規則第17号
昭和52年4月1日 規則第19号
平成7年3月31日 規則第24号
平成19年3月19日 規則第3号