○高槻市消防救急隊に関する規則

昭和50年1月23日

規則第3号

注 平成10年9月16日規則第30号から条文注記入る。

高槻市消防救急隊に関する規則(〔昭和35年〕高槻市規則第172号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する救急業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則36・一部改正)

(救急隊の設置)

第2条 救急業務を実施するため、市に消防救急隊(以下「救急隊」という。)を置く。

(救急隊の隊員)

第3条 救急隊の隊員は、消防職員をもって充てる。

(平17規則36・一部改正)

(救急隊の配置)

第4条 救急隊の配置は、別表のとおりとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、救急業務の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月20日から適用する。

(昭和55年10月3日規則第40号)

この規則は、昭和55年10月4日から施行する。

(昭和60年9月20日規則第37号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年9月30日規則第61号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成10年9月16日規則第30号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年10月5日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平10規則30・平17規則36・一部改正)

救急隊の配置

高槻市中消防署

高槻市北消防署

高槻市中消防署大冠分署

高槻市中消防署富田分署

高槻市北消防署西分署

高槻市北消防署磐手分署

高槻市中消防署五領出張所

高槻市中消防署三箇牧出張所

高槻市北消防署阿武野出張所

高槻市消防救急隊に関する規則

昭和50年1月23日 規則第3号

(平成17年10月5日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年1月23日 規則第3号
昭和55年10月3日 規則第40号
昭和60年9月20日 規則第37号
昭和61年9月30日 規則第61号
平成10年9月16日 規則第30号
平成17年10月5日 規則第36号