○消防職員の訓練礼式に関する規則

昭和25年1月25日

規則第63号

第1条 消防職員の訓練は、消防職員の心身を鍛練し、その職務を行うに必要な最新の智識及び技能を教育訓練して、これが最高の標準を保つことを目的とし、適正な職務の執行に資するものでなければならない。

第2条 消防職員の礼式は、消防職員の礼節を明らかにして、厳正な規律を保つことを目的とし、信義を厚くして親和協同の実をあげるものでなければならない。

第3条 消防職員の訓練、礼式の実施及び方法については、消防長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

消防組織法第15条の規定による規則を定めるまでの消防職員の訓練等に関する規則は廃止する。

消防職員の訓練礼式に関する規則

昭和25年1月25日 規則第63号

(昭和25年1月25日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和25年1月25日 規則第63号