○高槻市消防本部電子計算組織の管理及び運営に関する規程

平成元年9月20日

消防本部訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 管理運営組織(第7条―第9条)

第3章 電算処理(第10条―第15条)

第4章 データ等の管理(第16条―第19条)

第5章 電子計算機室等の管理及び保安(第20条―第22条)

第6章 電算処理の委託等(第23条・第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高槻市消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)に設置する電子計算組織の管理及び運営に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく規則と相まってデータの保護を図るとともに、事務の近代化の推進に資することを目的とする。

(平18消訓2・令5消訓4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器組織をいう。

(2) 電算処理 電子計算組織を利用して事務の全部又は一部を処理することをいう。

(3) 記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録が格納されている媒体をいう。

(4) データ 入出力帳票又は記録媒体に記録されている情報をいう。

(5) 個人情報 法第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(平18消訓2・令5消訓4・一部改正)

(電算処理の範囲)

第3条 電算処理をする事務の範囲は、消防本部等が所掌する事務とする。

(正確性の確保等)

第4条 電子計算組織の管理及び運営に当たっては、データを常に正確に維持及び管理するとともに、市民の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。

(平18消訓2・一部改正)

(記録の制限)

第5条 電子計算組織に記録する個人情報は、必要最小限のものでなければならない。

2 思想、信条及び宗教に関する個人情報は、電子計算組織に記録してはならない。

第6条 削除

(平18消訓2)

第2章 管理運営組織

(電算管理者)

第7条 電算処理の的確な運営及び管理を図るため、電算管理者を置く。

2 電算管理者は、指令調査室長をもって充てる。

(平9消訓2・平11消訓2・平18消訓2・令元消訓3・一部改正)

(電算責任者)

第8条 電算管理者の事務を補佐するため、電算責任者を置く。

2 電算責任者は、指令調査室副室長をもって充てる。

(平5消訓3・平18消訓2・令元消訓3・一部改正)

(調整会議)

第9条 電算管理者は、電算組織の効率的かつ適正な運営処理を図るため、調整会議を開催することができる。

2 調整会議は、電算管理者が必要の都度招集する。

第3章 電算処理

(電算処理の承認)

第10条 所管の事務について新たに電算処理をしようとする室、課及び署の長(以下「依頼課長等」という。)は、あらかじめ電算責任者と協議し、電算責任者の承認を得なければならない。既に電算処理されている事務について電算処理のシステムを変更する場合も同様とする。

2 前項の場合において、個人情報を電算処理しようとするときは、依頼課長等は、消防総務課長に届け出なければならない。

3 第1項の場合において、他の室、課又は署(以下「課等」という。)の所管するデータを使用して電算処理をしようとするときは、依頼課長等は、あらかじめ、その使用に関して、当該データを所管する課等の長の承諾を得なければならない。

(平18消訓2・平24消訓2・令元消訓3・令5消訓4・一部改正)

(職員の派遣等)

第11条 依頼課長等又は前条第1項の規定により電算処理の承諾を受け、所管の事務を電算処理する課等の長(以下「所管課長」という。)は、電算処理の準備作業について協議及び検討するため、電算責任者から職員の派遣を求められたときは、電算処理をする事務について十分な知識を有する職員を適時派遣しなければならない。

2 電算処理に係る帳票のカッティング及びバインディング等の事後処理は、当該電算処理に係る事務の所管課の職員が行うものとする。

(電算要員)

第12条 所管課長は、電子計算組織及びこれに関連する機器を適正に管理及び運営するため、電算要員を選任し、その中から責任者を定め、電算管理者に届出しなければならない。電算要員を変更する場合も同様とする。

2 所管課長は、電算要員に選任された者以外の者を電子計算組織及びこれに関連する機器を利用して行うシステムの開発及び運用に従事させてはならない。

(端末機の管理)

第13条 所管課長は、端末機(通信回線を利用して電子計算組織に情報を入力し、又は出力する装置をいう。以下同じ。)に入力できる情報を、当該端末機の設置の目的に必要な範囲の情報に限定する措置を講ずるとともに、端末機の稼働状況を記録しなければならない。

2 端末機を設置した課等の長は、当該端末機を適正に管理及び運営するとともに、当該端末機を操作する職員を指定して、操作者識別の個人ユーザーⅠD及びパスワードを交付するものとする。

3 端末機を設置した課等の長は、所定の時間外に端末機を操作する必要が生じた場合は、あらかじめ、時間外の操作申請書を電算責任者に提出しなければならない。

(平18消訓2・一部改正)

(データの訂正)

第14条 職員は、入力データに誤りがあることを発見したときは、当該データの所管課に速やかに通知しなければならない。

2 所管課長は、前項の通知を受けたとき、又は所管する事務のデータに誤りがあることを発見したときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(運営状況の公表)

第15条 電算管理者は、電子計算組織の運営状況について、適時市民に公表しなければならない。

第4章 データ等の管理

(入力原票の管理)

第16条 所管課長は、入力原票の保管について、必要な事項を台帳に記載して適正な措置を講じなければならない。

(出力帳票の管理)

第17条 電算処理により得た出力帳票は、当該出力帳票を得た所管課長が管理するものとする。

2 所管課長は、出力帳票が保存期間を過ぎたとき又は不要となったときは、その内容が漏洩することのないよう、速やかに廃棄処分しなければならない。

(平18消訓2・一部改正)

(記録媒体の管理)

第18条 所管課長は、記録媒体を安全な保管庫に厳重に保管するとともに、重要な記録媒体については必要に応じて予備の記録媒体を作成し、別の施設に保管しなければならない。

2 所管課長は、記録媒体の保管について台帳を整備し、必要な事項を記録しなければならない。

3 所管課長は、記録媒体のラベル等に内容を表示するときは、第三者には識別されない記号を用いて行うものとする。

4 所管課長は、記録媒体を廃棄処分するときは、その内容が漏洩することのないよう必要な措置を講じなければならない。

(ドキュメントの管理)

第19条 所管課長は、ドキュメント(システム設計書、プログラム説明書、コード表、操作手引書その他電算処理に必要な仕様書をいう。以下同じ。)を所定の場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントを複写し、又は保管する場所から持ち出すときは、所管課長の承認を得なければならない。

3 所管課長は、ドキュメントを廃棄処分するときは、その内容が漏洩することのないよう必要な措置を講じなければならない。

第5章 電子計算機室等の管理及び保安

(入室制限)

第20条 電算責任者は、電子計算機室及び記録媒体の保管施設に許可している者以外の者を入室させてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、電算責任者は、必要があると認めるときは、入室を許可することができる。この場合において、電算責任者は、必要と認める職員を立ち会わせなければならない。

(保安設備)

第21条 所管課長は、火災その他災害及び盗難に備えて、電子計算機室及び記録媒体等の保管施設に必要な保安措置を講じなければならない。

(事故時の措置)

第22条 電子計算組織に係る事故が発生したときは、発見者は、復旧のための措置を講ずるとともに、事故の内容及び応急措置等を電算管理者に報告しなければならない。

第6章 電算処理の委託等

(電算処理の委託)

第23条 電算処理(電子計算組織に関連する機器を利用して事務の全部又は一部を処理することを含む。)を外部に委託しようとする課等の長は、当該委託業務の処理について、電算責任者及び消防総務課長に協議しなければならない。

2 前項の協議において、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 委託業務の内容

(2) 委託先に関する経営状況、技術水準等の内容

(3) 委託先におけるデータ保護及び安全対策の整備状況

(4) 委託契約書に明記すべき次に掲げる事項

 データの秘密保持に関すること。

 再委託の禁止に関すること。

 データの指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。

 データの複写及び複製の禁止に関すること。

 データの返還義務に関すること。

 事故発生時における報告義務に関すること。

 検査の実施に関すること。

 前記アからキまでの定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。

 個人情報を不正に取り扱った場合には、法第8章の規定により処罰される旨の教示に関すること。

3 第1項に規定する委託を行う場合において、消防総務課長は、委託先における前項第2号及び第3号に掲げる事項について調査しなければならない。

4 第1項に規定する委託した場合において、消防総務課長は、随時に、契約内容が適正に履行されているかを委託先において検査しなければならない。

(平18消訓2・平24消訓2・令5消訓4・一部改正)

(外部提供)

第24条 法第69条第2項により外部提供(市の機関に対する提供を除く。)を行うことができる場合において、当該外部提供が記録媒体の提供によるときは、提供するデータの内容、使用目的、管理方法等について覚書を取り交わすものとする。

2 前項に規定する外部提供を行う場合は、記録媒体の搬送等について必要な保安上の措置を講じなければならない。

(令5消訓4・一部改正)

第7章 雑則

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、消防本部等に設置する電子計算組織の管理及び運営に関し必要な事項は、消防長が定める。

(平18消訓2・旧第26条繰上・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年4月1日消訓第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年12月3日消訓第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成9年3月31日消訓第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年7月16日消訓第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日消訓第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日消訓第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年8月8日消訓第3号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年3月27日消訓第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

高槻市消防本部電子計算組織の管理及び運営に関する規程

平成元年9月20日 消防本部訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年9月20日 消防本部訓令第6号
平成5年4月1日 消防本部訓令第3号
平成5年12月3日 消防本部訓令第6号
平成9年3月31日 消防本部訓令第2号
平成11年7月16日 消防本部訓令第2号
平成18年6月23日 消防本部訓令第2号
平成24年3月30日 消防本部訓令第2号
令和元年8月8日 消防本部訓令第3号
令和5年3月27日 消防本部訓令第4号