○高槻市消防署の組織に関する規程

昭和47年4月1日

消訓第2号

注 平成元年5月15日消訓第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき消防署(以下「署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18消訓5・一部改正)

(署長)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長の指揮監督を受けて所轄管内の消防事務を統括するとともに、火災を予防し、人命を救護し、水火災又はその他地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するようにしなければならない。

(組織)

第3条 署に次の課及び係を置く。

予防係

警備第一課及び警備第二課

警備係

救急救助係

2 分署に次の係を置く。

警備係

(平4消訓1・全改)

2 条例別表第3の消防出張所の管轄区域は、別表第2のとおりとする。

(平29消訓1・追加)

(高度救助隊等)

第3条の3 中消防署に高度救助隊を、北消防署に特別救助隊を置く。

(平20消訓7・追加、平29消訓1・旧第3条の2繰下)

(署長等)

第4条 署に署長及び副署長を、課に課長を、係に係長及び主任を置く。

2 必要があるときは、署に予防司令を、課に課長補佐及び副主幹を、係に主査を置くことができる。

3 分署に分署長、係長及び主任を置く。

4 出張所に所長及び主任を置く。

5 必要があるときは、分署及び出張所に主査を置くことができる。

6 署長は消防監、副署長及び課長は消防司令長、課長補佐、副主幹、予防司令及び分署長は消防司令、係長、主査及び所長は消防司令補並びに主任は消防司令補又は消防士長の階級にある職員をもって充てる。

7 必要があるときは、主任は消防吏員以外の職員をもって充てることができる。

(平4消訓1・全改、平12消訓2・平13消訓1・平13消訓3・平19消訓1・平24消訓2・令3消訓1・一部改正)

(副署長等の職務)

第5条 副署長は、署長を補佐して署務を掌理し、課長及びその他所属職員を業務指示するとともに、署長に事故があるときは、その職務を代行する。

2 課長、予防司令、分署長、係長、所長及び主任(消防長が定めるものに限る。)は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、副主幹は課長補佐、主査は係長の業務指示のもと担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。

5 主任(第2項に定めるものを除く。)は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。

(平4消訓1・全改、平12消訓2・平13消訓1・平13消訓3・令3消訓1・一部改正)

(事務分掌)

第6条 署、分署及び出張所の分掌する事務は、次のとおりとする。

消防署

予防係

(1) 文書の受発及び保存に関すること。

(2) 消防署の公印の管守に関すること。

(3) 消防用調度及び財産の維持管理に関すること。

(4) 職員の願い届けに関すること。

(5) 防火査察その他火災予防上の指導取締りに関すること。

(6) 建築確認申請の消防同意に関すること。

(7) 火災予防上の行政命令に関すること。

(8) 液化石油ガス、圧縮アセチレンガス、毒物及び劇物に関すること。

(9) 防火管理の指導に関すること。

(10) 所管に係る証明に関すること。

(11) 諸団体の防火及び訓練指導に関すること。

(12) 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置指導に関すること。

(13) 防火思想の普及及び宣伝に関すること。

(14) 火災予防条例の執行(予防関係)に関すること。

(15) 署の庶務に関すること。

(16) 他の係の主管に属さないこと。

警備第一課及び警備第二課

警備係

(1) 火災その他の災害の警戒及び防御活動に関すること。

(2) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(3) 災害の被害調査に関すること。

(4) 消防活動の記録及び統計に関すること。

(5) 消防地水利に関すること。

(6) 職員の非常召集に関すること。

(7) 諸団体の訓練指導に関すること。

(8) 所管に係る証明に関すること。

(9) 火災予防条例等に基づく警備関係の届出の処理に関すること。

(10) 消防機械器具の整備保全及び取扱い指導に関すること。

(11) 消防機械器具の改善、研究に関すること。

(12) 救急活動に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

救急救助係

(1) 火災その他の災害の警戒及び防御活動に関すること。

(2) 救急及び救助活動に関すること。

(3) 救急及び救助活動の記録及び統計に関すること。

(4) 救急及び救助技術の訓練指導に関すること。

(5) 所管に係る証明に関すること。

(6) 救急及び救助機械器具の運用に関すること。

(7) 救急及び救助技術の研究に関すること。

(8) 所管に係る機械器具の整備保全に関すること。

分署

警備係

(1) 文書の受発及び保存に関すること。

(2) 職員の願い届けに関すること。

(3) 火災その他の災害の警戒及び防御活動に関すること。

(4) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(5) 救急活動に関すること。

(6) 災害の被害調査に関すること。

(7) 消防活動の記録に関すること。

(8) 消防地水利に関すること。

(9) 諸団体の訓練指導に関すること。

(10) 所管の機械器具の整備保全に関すること。

(11) 分署の庶務に関すること。

出張所

(1) 火災その他の災害の警戒及び防御活動に関すること。

(2) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(3) 救急活動に関すること。

(4) 災害の被害調査に関すること。

(5) 消防活動の記録に関すること。

(6) 消防地水利に関すること。

(7) 諸団体の訓練指導に関すること。

(8) 所管の機械器具の整備保全に関すること。

(9) 職員の願い届けに関すること。

(平元消訓1・平元消訓7・平4消訓1・平10消訓2・平14消訓1・平18消訓1・一部改正)

(担任事務)

第7条 副主幹の担任事務は、その所属する課が分掌する事務のうちから職員ごとに署長が定める。

2 主査の担任事務は、その所属する係が分掌する事務のうちから職員ごとに署長が定める。

(令3消訓1・全改)

(事務の応援)

第8条 署長は、一部の課等の事務が多忙な場合には、他の課等の職員を臨時に応援させることができる。

2 署長は、消防本部の事務が多忙な場合においては、職員を臨時に応援させることができる。

(平4消訓1・一部改正、平12消訓2・旧第7条繰下)

(細目)

第9条 この規程の施行に関し、必要な事項は、消防長が定める。

(平12消訓2・旧第8条繰下)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

2 高槻市消防署西分署規程(消訓第5号)及び高槻市消防署の組織に関する規程(消訓第16号)は、廃止する。

(昭和48年3月31日消訓第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年7月20日消訓第1号)

この訓令は、昭和49年7月20日から施行する。

(昭和55年3月26日消訓第3号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月20日消訓第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日消訓第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和58年9月30日消訓第3号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年4月5日消訓第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年5月15日消訓第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年10月2日消訓第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年7月1日消訓第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成4年7月20日消訓第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成10年9月30日消訓第2号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日消訓第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日消訓第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成13年10月5日消訓第3号)

この訓令は、平成13年10月5日から施行する。

(平成14年4月18日消訓第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年3月24日消訓第1号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日消訓第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日消訓第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月2日消訓第7号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日消訓第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消訓第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日消訓第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

(平29消訓1・追加)

消防分署の管轄区域

名称

管轄区域

高槻市中消防署大冠分署

高西町、城南町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若松町、西冠一丁目、同二丁目、同三丁目、春日町、下田部町一丁目、同二丁目、堤町、登町、北大樋町、藤の里町、天川町、日向町、松川町、辻子一丁目、同二丁目、同三丁目、天川新町、東天川二丁目、同三丁目、須賀町、大冠町一丁目、同二丁目、同三丁目、深沢町一丁目、同二丁目、深沢本町、東和町、大塚町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、西大樋町、南大樋町、番田一丁目、同二丁目、竹の内町、淀川河川敷大塚地区

高槻市中消防署富田分署

北昭和台町、昭和台町一丁目、同二丁目、富田町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、桜ヶ丘北町、桜ヶ丘南町、西五百住町、東五百住町一丁目、同二丁目、同三丁目、登美の里町、川西町三丁目、津之江町一丁目、同二丁目、同三丁目、津之江北町、如是町、寿町一丁目、同二丁目、同三丁目、芝生町二丁目、同三丁目、栄町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、北柳川町、柳川町一丁目、同二丁目、南総持寺町、西町、川添一丁目、同二丁目、牧田町

高槻市北消防署西分署

宮田町一丁目、同二丁目、同三丁目、大畑町、幸町、富田丘町、赤大路町、朝日町、今城町、川西町一丁目、同二丁目、岡本町、郡家新町、氷室町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、土室町、郡家本町、清福寺町

高槻市北消防署磐手分署

別所中の町、別所新町、安満新町、安満北の町、安満西の町、安満中の町、安満東の町、安満磐手町、山手町一丁目、同二丁目、上牧山手町、萩之庄一丁目、梶原一丁目、同二丁目、神内一丁目、天神町一丁目、同二丁目、奥天神町一丁目、同三丁目、芥川町一丁目、白梅町、美しが丘一丁目、同二丁目、古曽部町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、別所本町、紅茸町、弥生が丘町、花林苑、成合西の町、日吉台一番町、日吉台四番町、日吉台五番町、日吉台六番町、日吉台七番町、宮が谷町、成合北の町、成合中の町、成合東の町、成合南の町、安満御所の町、大字川久保、大字下、大字萩之庄、大字梶原、大字神内、大字成合

別表第2(第3条の2関係)

(平29消訓1・追加)

消防出張所の管轄区域

名称

管轄区域

高槻市中消防署五領出張所

梶原三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、梶原中村町、上牧北駅前町、上牧南駅前町、神内二丁目、萩之庄二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、野田東一丁目、同二丁目、井尻一丁目、同二丁目、五領町、上牧町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、道鵜町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、東上牧一丁目、同二丁目、同三丁目、淀の原町、高垣町、東天川四丁目、同五丁目、前島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、大字前島、大字上牧、大字鵜殿、淀川河川敷前島地区、同上牧地区、同鵜殿地区

高槻市中消防署三箇牧出張所

玉川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、玉川新町、唐崎西一丁目、同二丁目、西面北一丁目、同二丁目、西面中一丁目、同二丁目、西面南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、芝生町一丁目、同四丁目、唐崎北一丁目、同二丁目、同三丁目、唐崎中一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、唐崎南一丁目、同二丁目、同三丁目、三島江一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、柱本一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、柱本新町、柱本南町、三箇牧一丁目、同二丁目、大字柱本、大字三島江、大字唐崎、大字西面、淀川河川敷唐崎地区、同三島江地区、同柱本地区

高槻市北消防署阿武野出張所

上土室一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、阿武野一丁目、同二丁目、大和一丁目、同二丁目、塚原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、奈佐原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、奈佐原元町、氷室町五丁目、同六丁目、南平台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、霊仙寺町一丁目、同二丁目、萩谷月見台、大字萩谷、大字奈佐原、大字塚原、大字土室

高槻市消防署の組織に関する規程

昭和47年4月1日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年4月1日 消防本部訓令第2号
昭和48年3月31日 消防本部訓令第2号
昭和49年7月20日 消防本部訓令第1号
昭和55年3月26日 消防本部訓令第3号
昭和56年4月20日 消防本部訓令第1号
昭和57年4月1日 消防本部訓令第1号
昭和58年9月30日 消防本部訓令第3号
昭和60年4月5日 消防本部訓令第1号
平成元年5月15日 消防本部訓令第1号
平成元年10月2日 消防本部訓令第7号
平成3年7月1日 消防本部訓令第3号
平成4年7月20日 消防本部訓令第1号
平成10年9月30日 消防本部訓令第2号
平成12年3月31日 消防本部訓令第2号
平成13年4月1日 消防本部訓令第1号
平成13年10月5日 消防本部訓令第3号
平成14年4月18日 消防本部訓令第1号
平成18年3月24日 消防本部訓令第1号
平成18年9月29日 消防本部訓令第5号
平成19年3月9日 消防本部訓令第1号
平成20年9月2日 消防本部訓令第7号
平成24年3月30日 消防本部訓令第2号
平成29年3月31日 消防本部訓令第1号
令和3年3月30日 消防本部訓令第1号