○高槻市水道事業職員の賠償責任に関する規程

昭和54年9月1日

高水管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき高槻市水道事業職員(以下「職員」という。)の賠償責任について必要な事項を定めることを目的とする。

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第2条 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定により賠償責任を負うべき職員は、次の各号に掲げる行為に直接関与した職員で、当該各号に定める職以上の職にある者とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(2) 支出命令 支出命令を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(3) 自治法第232条の4第2項の確認 当該確認を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(4) 支出 支出を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(5) 支払 支払を直接補助する職員

(6) 自治法第234条の2第1項の監督又は検査 監督職員又は検査職員

(令2高水管理規程2・令5高水管理規程12・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日高水管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月8日高水管理規程第12号)

この規程は、令和5年6月8日から施行する。

高槻市水道事業職員の賠償責任に関する規程

昭和54年9月1日 水道事業管理規程第6号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和54年9月1日 水道事業管理規程第6号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和5年6月8日 水道事業管理規程第12号