○高槻市水道事業職員のうち市長の同意を得なければ任免することのできない職員等を定める規則

昭和42年1月31日

規則第2号

注 平成6年4月1日規則第14号から条文注記入る。

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定に基づき、職員のうち、市長の同意を得なければ任免することのできない主要な職員は、部長、理事、次長、参事、課長(所長を含む。以下同じ。)、検査監、主幹、課長代理(所長代理を含む。以下同じ。)、副主幹及び主査とする。

(平7規則23・平15規則87・平17規則22・平23規則23・平24規則18・令5規則25・一部改正)

第2条 法第39条第2項の規定に基づき、職員の職のうち市長が定める職は、部長、理事、次長、参事、課長、検査監、主幹、課長代理、副主幹及び主査(人事給与担当)とする。

(平6規則14・平15規則87・平17規則22・平23規則23・平24規則18・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成17年4月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高槻市水道事業職員のうち市長の同意を得なければ任免することのできない職員等を定める規則

昭和42年1月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和42年1月31日 規則第2号
昭和43年4月18日 規則第18号
昭和44年4月7日 規則第16号
昭和45年6月1日 規則第20号
昭和46年12月27日 規則第1号
昭和51年9月29日 規則第34号
昭和53年2月10日 規則第4号
昭和56年4月1日 規則第14号
昭和58年4月1日 規則第16号
昭和60年4月5日 規則第19号
昭和61年4月8日 規則第31号
平成元年4月18日 規則第14号
平成6年4月1日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第23号
平成15年10月6日 規則第87号
平成17年4月1日 規則第22号
平成23年4月1日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第25号