○高槻市情報公開条例の施行に関する高槻市水道部規程

昭和62年3月19日

高水管理規程第2号

高槻市水道事業において管理者が管理する公文書に関する高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)の施行については、市長が管理する公文書の例による。

昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日高水管理規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高槻市情報公開条例の施行に関する高槻市水道部規程

昭和62年3月19日 水道事業管理規程第2号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和62年3月19日 水道事業管理規程第2号
平成15年12月1日 水道事業管理規程第6号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第4号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号