○高槻市水道事業資産規程

昭和54年7月2日

高水管理規程第5号

注 平成元年7月26日高水管理規程第13号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 資産の取得(第9条―第12条)

第3章 資産の管理

第1節 通則(第13条―第16条)

第2節 行政財産等の使用許可等(第17条―第31条)

第3節 普通財産の貸付け等(第32条―第44条)

第4章 資産の処分(第45条―第53条)

第5章 資産台帳(第54条―第56条)

第6章 雑則(第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、高槻市水道事業(以下「水道事業」という。)の資産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 資産 法第238条及び第239条に規定する公有財産及び物品のうち、高槻市水道事業会計規程(平成26年高水管理規程第5号)第69条第1号及び第2号に規定する固定資産をいう。

(5) 行政財産等 資産のうち、行政財産及び現に事業の用に供し又は供することに決定した物品をいう。

(6) 普通財産 資産のうち、行政財産等以外の資産をいう。

(平21高水管理規程1・平26高水管理規程5・一部改正)

(行政財産等の取得及び管理の事務分掌)

第3条 行政財産等の取得及び管理に関する事務は、当該資産を事務事業の用に供する事務を所管する各課の長が行う。

2 2以上の各課の長において使用する行政財産等のうち統一的に管理する必要があるものについては、これを使用する各課の長のうちから、管理者が当該資産を所管する者を指定するものとする。

(普通財産の取得、管理及び処分の事務分掌)

第4条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、管理者が特にこれらの事務を処理すべき各課の長を指定した場合を除き、総務企画課長が行う。

(平21高水管理規程1・平24高水管理規程3・一部改正)

(行政財産等の使用許可等の事務分掌)

第5条 行政財産等の使用の許可、その他資産の貸付け等に関する事務は、総務企画課長が行う。

(平21高水管理規程1・平24高水管理規程3・一部改正)

(総合調整)

第6条 総務企画課長は、資産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その増減、現在高及び現状を明らかにし、その取得、管理及び処分について必要な調整を行う。

2 総務企画課長は、資産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、各課の長に対し、その所管に属する資産の取得又は管理について、資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平24高水管理規程3・一部改正)

(資産の引継ぎ)

第7条 各課の長は、その所管に属する行政財産等の用途を廃止したとき又は普通財産の取得、管理若しくは処分に係る管理者の指定が取り消されたときは、直ちにこれを総務企画課長に引き継がなければならない。ただし、総務企画課長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、各課の長が引き続き当該資産を管理しなければならない。

(1) 用途を廃止した後、新たな用途に供するまで短期間当該資産を管理する必要があるとき。

(2) 用途を廃止した後、取り壊すために当該資産を管理する必要があるとき。

(3) 当該資産につき、不法占拠その他瑕疵かしあるとき。

(4) 交換に供するために用途を廃止するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、引き続き各課の長において当該資産を管理することが適当と認められるとき。

2 前項の規定による引継ぎは、資産引継書(様式第1号)により、当該資産の所在する場所において関係職員の立会いの上行うものとする。

(平20高水管理規程1・平21高水管理規程1・平24高水管理規程3・一部改正)

(協議)

第8条 各課の長は、次に掲げる場合には、総務企画課長に協議しなければならない。

(1) 資産の取得に関し疑義があるとき。

(2) 行政財産等の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(3) 資産を各課の長相互間で所管換えをしようとするとき。

(4) 他の各課の長に1か月以上資産の使用を承認しようとするとき。

(5) 不動産を借り受けようとするとき。

(平24高水管理規程3・一部改正)

(公有財産の利活用からの暴力団の排除)

第8条の2 各課の長は、公有財産を取得し、管理し、又は処分することにより暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、又はその運営に資することにならないよう必要な措置を講じなければならない。

(平26高水管理規程3・追加)

第2章 資産の取得

(平20高水管理規程1・改称)

(取得前の措置)

第9条 資産を取得する場合において、当該資産に抵当権その他の権利の設定又は義務の負担があるときは、これを消滅させなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(取得時の検査)

第10条 資産を取得するときは、当該資産について立ち会い、書類審査等により検査をしなければならない。

2 前項の場合において、取得する資産が土地であるときは、実測をしなければならない。ただし、登記簿に登記された面積により取得する場合又は既に確実な実測がなされている場合は、この限りでない。

3 前項の場合においては、当該土地の境界明示を受けなければならない。

(平17高水管理規程1・平24高水管理規程3・一部改正)

(登記又は登録等)

第11条 資産を取得したときは、当該資産が登記、登録その他の手続を要するものであるときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金支払の時期)

第12条 資産を有償で取得した場合の代金は、当該資産の引渡しを受けた後に支払うものとし、その資産が前条の手続を要するものについては、その手続を完了した後に支払わなければならない。ただし、管理者が特にやむを得ない事情があり、かつ、契約違反のおそれがないと認めるときは、この限りでない。

第3章 資産の管理

(平20高水管理規程1・改称)

第1節 通則

(管理の原則)

第13条 資産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

(管理上の注意)

第14条 各課の長は、その所管に属する資産の管理に当たっては、次に掲げる事項に特に留意しなければならない。

(1) 資産の増減とその証拠書類の照合

(2) 資産と登記簿又は登録簿、台帳若しくは関係図面との照合

(3) 土地の境界及びその明認

(4) 使用状況又は貸付状況

(平21高水管理規程1・一部改正)

(資産管理主担者)

第15条 各課の長が行う資産の管理に関する事務を補助するため、課に資産管理主担者を置き、各課の長が指定する者をもって充てる。

2 資産管理主担者は、その所管に属する資産につき、常にその状況を調査し、資産管理簿その他の必要な資料を整備しなければならない。

(平21高水管理規程1・平24高水管理規程3・一部改正)

(異なる会計間の所管換え)

第16条 各課の長は、資産の所管を異にする会計に所管換えをするときは、有償として整理しなければならない。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

第2節 行政財産等の使用許可等

(平20高水管理規程1・改称)

(行政財産等の使用許可)

第17条 行政財産等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定により、その使用の許可(以下「行政財産等の使用許可」という。)をすることができる。

(1) 当該行政財産等を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設の用に極めて短期間供するとき。

(5) 国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要があると認めるとき。

(平20高水管理規程1・一部改正)

(使用許可の期間)

第18条 行政財産等の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、ガス管、その他これらに類するものを設置するために使用させるときその他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるときは、5年以内とすることができる。

2 前項の使用許可の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第19条 行政財産等を使用しようとする者は、使用日3日前までに、行政財産等使用許可申請書(様式第2号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第20条 行政財産等の使用許可を決定したときは、速やかに次の事項を記載した行政財産等使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、行政財産等の種類に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 使用を許可する行政財産等の表示

(2) 使用する者の住所及び氏名

(3) 使用の目的及び期間並びに使用上の制限

(4) 使用料及び光熱水費等の負担

(5) 原状回復及び損害賠償の方法

(6) 有益費等の請求権の放棄

(7) その他必要があると認める事項

(損害賠償義務)

第21条 行政財産等の使用を許可された者が使用中に備品及び建物等に損傷を与えたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(原形変更等の禁止)

第22条 使用者は、管理者の承認を得なければ、使用物件の原形又は用途を変更することができない。

(原状回復義務)

第23条 使用許可の期間が満了し、又は許可が取り消された場合においては、使用者は、管理者の指定する期間内に自己の費用で使用物件を原状に回復しなければならない。

(使用者の届出義務)

第24条 使用者は、第19条に定める行政財産等使用許可申請書の記載事項に変更があったときは、これを管理者に届け出なければならない。

(平3高水管理規程3・平20高水管理規程1・一部改正)

(使用料)

第25条 行政財産等を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額の基準は、使用期間1か月につき、次の各号に掲げる行政財産の区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の定めるところにより消費税が課される場合においては、当該各号に基づき算出して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 土地(電柱、ガス管、その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、別表に定めるところによる。)

当該土地の時価×(2.5/1000)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)

(2) 建物

当該建物の時価×(5/1000)×(当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の延面積)

(3) 前2号に掲げる行政財産以外の行政財産

管理者が別に定める算式

(平17高水管理規程5・平21高水管理規程1・平26高水管理規程3・令元高水管理規程2・一部改正)

(期間計算及び端数処理)

第26条 使用期間が1か月に満たない場合又は使用期間に1か月未満の端数がある場合の使用料の額の基準は、前条第2項の規定による額を日割りによって計算した額とする。

2 前項の日割りは、1か月を30日とし、1時間以上を1日として計算するものとする。

3 1件の使用料の額に10円未満の端数があるとき又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(平20高水管理規程1・令元高水管理規程2・一部改正)

(使用料の納付時期)

第27条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。

(平21高水管理規程1・一部改正)

(使用料の還付)

第28条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平21高水管理規程1・一部改正)

(使用料の減免)

第29条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用その他公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 市の職員、市立の福祉施設等に入所している者等の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要に基づき使用させるとき。

(平20高水管理規程1・一部改正)

第30条 削除

(平20高水管理規程1)

(準用)

第31条 次条(同条第3項を除く。)から第43条までの規定は、法第238条の4第2項(同項第5号及び第6号を除く。)から第4項までの規定により行政財産等を貸し付ける場合について準用する。

2 第44条の規定は、法第238条の4第2項第5号又は第6号の規定により行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合について準用する。

(平20高水管理規程1・全改、平25高水管理規程2・一部改正)

第3節 普通財産の貸付け等

(平21高水管理規程1・改称)

(貸付期間)

第32条 普通財産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内において貸し付けることができる。

(1) 土地の貸付け 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間

 建物の所有を目的とするもの 30年

 植樹を目的とするもの 20年

 及び以外を目的とするもの 10年(特に必要と認める場合にあっては、20年)

(2) 土地以外の普通財産の貸付け 10年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、同項第1号アに掲げる貸付けにあっては更新の時から10年(最初の更新にあっては、20年)、その他の貸付けにあっては同項に定める期間を超えることができない。

3 前2項の規定にかかわらず、普通財産である土地は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める期間において貸し付けることができる。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定により特約を定めて借地権を設定する場合 50年

(2) 借地借家法第23条第1項の規定により特約を定めて借地権を設定する場合 30年以上50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定により借地権を設定する場合 10年以上30年未満

(平21高水管理規程1・全改、平25高水管理規程2・一部改正)

(貸付申請)

第33条 競争入札の方法により貸し付ける場合を除き、普通財産の借受けを申請する者があるときは、その者から普通財産貸付申請書(様式第3号)を提出させなければならない。

(平21高水管理規程1・平25高水管理規程2・一部改正)

(貸付料)

第34条 普通財産の貸付料は、年額、月額又は日額とし、その額の基準は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ管理者が定める。

(1) 土地 時価、近傍類似地の固定資産評価額、使用の態様、立地条件その他の事情を考慮して評定する額

(2) その他の物件 時価、取得価額、減価償却費、修繕費、保険料、使用の態様その他の事情を考慮して評定する額

2 貸付料は、定期に納付させなければならない。

(平17高水管理規程1・平21高水管理規程1・一部改正)

(貸付料の返還)

第35条 貸付期間の中途において契約を解除した場合は、日割りをもってその翌日又は原状回復した日分以降の既納の貸付料を返還することができる。

2 第26条第2項及び第3項の規定は、前項の返還しようとする貸付料の算定について準用する。

(平20高水管理規程1・令元高水管理規程2・一部改正)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第36条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該資産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) その他公益上特に必要と認めるとき。

(平20高水管理規程1・平21高水管理規程1・一部改正)

第37条 削除

(平20高水管理規程1)

(督促)

第38条 普通財産を借り受けた者(以下「借受人」という。)が貸付料を納期限までに納付しないときは、納期限後20日以内に督促状(様式第4号)により督促をしなければならない。

2 前項の督促状により納付させるべき期限は、督促状を発する日から少なくとも10日を置かなければならない。

(平21高水管理規程1・平24高水管理規程3・一部改正)

(延滞料)

第39条 貸付料の納付を遅延した借受人に対し前条の規定により督促状を発した場合において、当該遅延に係る貸付料の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき当該督促状による督促により指定した納付期限の翌日から納付の日までの期間(政令第171条の5の規定により徴収停止をした期間を除く。)に応じ、年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延滞料を徴収するものとする。

2 前項の延滞料の金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25高水管理規程2・全改、平25高水管理規程8・一部改正)

(転貸等の禁止)

第40条 借受人は、管理者の承認を得なければ、借受物件を転貸し、若しくは権利を譲渡し、又はその用途を変更し、若しくはその物件の原形を変更することができない。

(平21高水管理規程1・旧第41条繰上)

(貸付契約の解除)

第41条 普通財産を貸し付けた場合においては、法第238条の5第4項及び第6項に定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その契約を解除することができる。

(1) 貸付料を納入期限後3か月以上経過しても、なお納入しないとき。

(2) 前条の規定に違反する行為があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約条項に違反したとき。

(平3高水管理規程3・平20高水管理規程1・一部改正、平21高水管理規程1・旧第42条繰上・一部改正)

(原状回復義務)

第42条 第23条の規定は、普通財産の貸付期間が満了した場合、又は貸付契約を解除した場合に準用する。

(平21高水管理規程1・追加)

(借受人の届出事項)

第43条 借受人又はその包括承継人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこれを管理者に届け出なければならない。

(1) 第33条に定める普通財産貸付申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 相続、合併等により、賃借権の承継があったとき。

(平20高水管理規程1・平21高水管理規程1・一部改正)

(貸付け以外の方法による普通財産の使用又は収益)

第44条 貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合における当該使用又は収益に係る対価の額の基準及びその期間は、管理者が定める。

2 第33条第38条及び第39条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

(平20高水管理規程1・全改、平21高水管理規程1・一部改正)

第4章 資産の処分

(平20高水管理規程1・改称)

(普通財産の交換)

第45条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 水道事業において事務事業のため、他人の所有する資産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共法人において、公用又は公共用に供するため、水道事業の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(平20高水管理規程1・一部改正)

(物品の交換)

第46条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を水道事業以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第47条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するための普通財産を他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他の公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄付にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるような他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(平20高水管理規程1・平24高水管理規程3・一部改正)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第48条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 事業の用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを、寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(平20高水管理規程1・平21高水管理規程1・一部改正)

(売払い等の申請等)

第49条 普通財産及び物品を売払い、交換又は譲与しようとするときは、競争入札の方法による場合を除き、当該資産の売払い、交換又は譲与を希望する者から、普通財産・物品売払申請書(様式第5号)、普通財産・物品交換申請書(様式第6号)又は普通財産・物品譲与申請書(様式第7号)を提出させなければならない。

2 政令第169条の7第2項の規定による延納の特約を受けようとする者がある場合には、その者から延納申請書(様式第8号)を提出させなければならない。

(平3高水管理規程3・平24高水管理規程3・平25高水管理規程2・一部改正)

(所有権の移転及び登記又は登録の時期)

第50条 普通財産及び物品の所有権を移転する時期は、売払い又は交換による場合には売却代金(延納の特約による既納金を含む。)又は交換差金の完納を受けたときとし、その他の場合には契約締結のときとする。

2 登記又は登録は、前項の規定により所有権を移転した後に行うものとする。ただし、延納の特約をした場合は、担保の保全措置を講じた後とする。

(所有権移転に要する費用)

第51条 普通財産及び物品の売払い、交換又は譲与に伴う所有権移転に要する費用は、買受人、交換の相手方又は譲受人の負担とする。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(延納利息)

第52条 政令第169条の7第2項の規定による延納の特約をする場合の利息の利率は、管理者が別に定める。

2 第38条及び第39条の規定は、前項の延納金の遅延について準用する。

(平3高水管理規程3・平24高水管理規程3・平25高水管理規程2・平25高水管理規程8・一部改正)

(売払契約等の解除)

第53条 普通財産及び物品を売払い、若しくは譲与し、又は交換した場合においては、法第238条の5第7項に定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 売払代金又は交換差金を納期限後3か月以上経過して、なお納入しないとき。

(2) その他契約条項に違反したとき。

(平3高水管理規程3・平20高水管理規程1・平21高水管理規程1・一部改正)

第5章 資産台帳

(平20高水管理規程1・改称)

(資産台帳)

第54条 総務企画課長は、資産台帳(様式第9号。以下「台帳」という。)を備えなければならない。

2 各課の長は、その所管に属する資産について、資産管理簿を備えなければならない。

(平24高水管理規程3・一部改正)

(異動整備)

第55条 資産が次の各号のいずれかに該当する異動が生じたときは、直ちにその事実、年月日その他必要な事項を台帳等に記載しなければならない。

(1) 取得又は処分があったとき。

(2) 所管換え、用途変更又は用途の廃止があったとき。

(3) 改築、修繕その他の理由により形状、数量又は価格等に変動があったとき。

(4) 登記簿の記載事項に変更があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な事実が発生したとき。

(平17高水管理規程1・平20高水管理規程1・一部改正)

(台帳との照合)

第56条 各課の長は、毎年度資産管理簿とその所管に属する資産との実地照合を行い、その一致を確認しなければならない。

2 総務企画課長は、毎年度、台帳と資産管理簿とを照合し、その一致を確認しなければならない。

(平24高水管理規程3・一部改正)

第6章 雑則

(平21高水管理規程1・追加)

(施行細目)

第57条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21高水管理規程1・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に管理者が行つた資産の取得、管理及び処分については、この規程の規定により行つたものとみなす。

(昭和56年4月8日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月15日高水管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日高水管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年5月7日高水管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業資産規程(以下「新規程」という。)の規定は、施行日以後に使用を開始する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用を開始した者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市水道事業資産規程の規定による許可に基づいて施行日前から使用を開始するものが、第27条ただし書の規定により、当該許可に係る使用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の使用に係る使用料については、新規程の規定を適用する。

(昭和62年4月1日高水管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年7月26日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成3年3月29日高水管理規程第3号)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業資産規程(以下「新規程」という。)別表の規定は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用を開始する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用を開始した者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市水道事業資産規程の規定による許可に基づいて施行日前から使用を開始する者が、第27条ただし書の規定により、当該許可に係る使用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の使用に係る使用料については、新規程の別表の規定を適用する。

(平成4年8月7日高水管理規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に締結された普通財産の貸付契約の更新に関しては、改正後の高槻市水道事業資産規程第32条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年4月1日高水管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業資産規程(以下「新規程」という。)別表の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用を開始する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用を開始した者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市水道事業資産規程の規定による許可に基づいて施行日前から使用を開始する者が、第27条ただし書の規定により、当該許可に係る使用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の使用料については、新規程の別表の規定を適用する。

(平成17年3月7日高水管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高水管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日高水管理規程第1号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業資産規程第31条第1項の規定は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)以後の行政財産等の貸付けに係る貸付料について適用し、施行日前の行政財産等の貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日高水管理規程第1号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市水道事業資産規程(以下「旧規程」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市水道事業資産規程(以下「新規程」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日高水管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日高水管理規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第39条及び様式第4号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業資産規程第39条(第31条第1項、第44条第2項及び第52条第2項において準用する場合を含む。)及び様式第4号の規定は、平成25年4月1日以後に行われる普通財産の貸付けに係る貸付料等について適用し、同日前に行われた普通財産の貸付けに係る貸付料等については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日高水管理規程第8号)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第39条第1項の改正規定(「10.95パーセント」を「7.3パーセント」に改める部分を除く。)及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高槻市水道事業資産規程第39条(同規程第31条第1項、第44条第2項及び第52条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、延滞料のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高槻市水道事業資産規程第39条(同規程第31条第1項、第44条第2項及び第52条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成26年4月1日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2本文又は第171条の4に規定する措置(以下「法的措置」という。)をとった普通財産の貸付けに係る貸付料等について適用し、同日前に法的措置をとった普通財産の貸付けに係る貸付料等については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日高水管理規程第3号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業資産規程(以下「新規程」という。)第25条第2項の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用を開始する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用を開始した者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市水道事業資産規程の規定による許可に基づいて施行日前から使用を開始する者が、第27条ただし書の規定により、当該許可に係る使用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の使用に係る使用料については、新規程の第25条第2項の規定を適用する。

(平成26年3月31日高水管理規程第5号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成31年4月25日高水管理規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等において施行日以後の日における年を表示する場合及び施行日以後に開始する年度を表示する場合について適用し、施行日以後に交付等が行われる許可書等において施行日前の日における年を表示する許可書等及び施行日前に開始する年度を表示する場合並びに施行日前に交付等が行われた許可書等において年又は年度を表示した場合については、なお従前の例による。

2 新規程の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、水道事業管理者が別に定める。

(令和元年9月13日高水管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業資産規程の使用料等の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日高水管理規程第8号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表(第25条関係)

(平10高水管理規程5・全改、平21高水管理規程1・平24高水管理規程3・一部改正)

種別

単位

使用料

第一種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線

1本につき1年

2,200

第二種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線

3,400

第三種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線

4,600

第一種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

1,980

第二種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

3,200

第三種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

4,400

その他の柱類

150

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

20

地下電線その他地下に設ける線類

10

地上に設ける変圧器

1個につき1年

1,500

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

1,000

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

3,000

郵便差出箱及び信書便差出箱

1,300

地下埋設物

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

100

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

150

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

200

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

400

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1,000

外径が1メートル以上のもの

2,000

マンホールその他これに類するもの

使用面積1平方メートルにつき1年

1,000

工事用板囲・足場・詰所その他の工事用施設土石・竹木・瓦その他の工事用材料

使用面積1平方メートルにつき1か月

1,100

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

5 使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期限が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1か月未満であるとき又は1か月未満の端数のあるときは1か月として計算するものとする。

7 1件の使用料の額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。

(平元高水管理規程13・平21高水管理規程1・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・一部改正)

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(平元高水管理規程13・平20高水管理規程1・平21高水管理規程1・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・令5高水管理規程13・一部改正)

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(平元高水管理規程13・平20高水管理規程1・平21高水管理規程1・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・令5高水管理規程13・一部改正)

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(平25高水管理規程2・全改、平31高水管理規程4・令5高水管理規程13・一部改正)

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(平元高水管理規程13・平20高水管理規程1・平21高水管理規程1・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・令5高水管理規程13・一部改正)

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(平元高水管理規程13・平20高水管理規程1・平21高水管理規程1・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・令5高水管理規程13・一部改正)

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(平元高水管理規程13・平20高水管理規程1・平21高水管理規程1・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・令5高水管理規程13・一部改正)

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(平元高水管理規程13・平20高水管理規程1・平21高水管理規程1・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・令5高水管理規程13・一部改正)

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(平17高水管理規程5・一部改正)

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(平17高水管理規程5・一部改正)

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高槻市水道事業資産規程

昭和54年7月2日 水道事業管理規程第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和54年7月2日 水道事業管理規程第5号
昭和56年4月8日 水道事業管理規程第6号
昭和56年6月15日 水道事業管理規程第8号
昭和58年3月31日 水道事業管理規程第7号
昭和61年5月7日 水道事業管理規程第4号
昭和62年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成元年7月26日 水道事業管理規程第13号
平成3年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成4年8月7日 水道事業管理規程第12号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成17年3月7日 水道事業管理規程第1号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成20年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成25年3月22日 水道事業管理規程第2号
平成25年12月26日 水道事業管理規程第8号
平成26年3月18日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成31年4月25日 水道事業管理規程第4号
令和元年9月13日 水道事業管理規程第2号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第8号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号