○高槻市水道事業事務決裁規程

平成元年4月18日

高水管理規程第10号

高槻市水道事業事務決裁規程(昭和53年高水管理規程第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 権限を有する者が、その権限に属する事務について行う意思決定行為をいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務のうち、この規程又は別に定める例規等に定める範囲内の事項について、この規程に定める者が決裁することをいう。

(3) 代決 この規程又は別に定める例規等に定める範囲内において、管理者又は専決する者が不在(出張、病気その他事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(5) チーム 事務分掌規程第2条第2項に規定するチームをいう。

(6) 部長 事務分掌規程第3条第1項第1号に規定する部長をいう。

(7) 理事 事務分掌規程第3条第2項第1号に規定する理事をいう。

(8) 次長 事務分掌規程第3条第2項第1号に規定する次長をいう。

(9) 参事 事務分掌規程第3条第2項第1号に規定する参事をいう。

(10) 課長 事務分掌規程第3条第1項第2号に規定する課長及び同条第2項第1号に規定する検査監をいう。

(11) 主幹 事務分掌規程第3条第2項第1号及び第2号に規定する主幹をいう。

(12) 課長代理 事務分掌規程第3条第2項第2号に規定する課長代理をいう。

(13) 副主幹 事務分掌規程第3条第2項第1号及び第2号に規定する副主幹をいう。

(14) 主査 事務分掌規程第3条第2項第1号及び第2号に規定する主査をいう。

(15) チームリーダー 事務分掌規程第3条第3項に規定するチームリーダーをいう。

(平17高水管理規程3・全改、平21高水管理規程4・平23高水管理規程5・平24高水管理規程3・平29高水管理規程6・一部改正)

(合議)

第3条 決裁を受けるべき事務を処理する場合において、その事務が人事、財務、文書その他複数の課に関連するものについては、関係ある課に合議しなければならない。

(令4高水管理規程3・一部改正)

(理事等の承認)

第4条 理事、参事、主幹、副主幹又は主査(チームに置くものを除く。)の担任事務(第6条の2第2項に規定する部長の指定するものを除く。)に関する事項を処理する場合においては、当該理事、参事、主幹、副主幹又は主査の承認を得なければならない。

(平5高水管理規程7・平15高水管理規程5・平17高水管理規程3・平29高水管理規程6・令4高水管理規程3・一部改正)

(管理者の決裁事項)

第5条 次に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 議案の作成に関する資料及び予算の原案の作成に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒及び新たな給与の決定並びに服務及び賞罰その他重要な人事を行うこと。

(3) 部長及び理事の出張を命令し、復命を受理すること。

(4) 労働組合との労働協約の締結に関すること。

(5) 水道事業の運営に関する基本方針を決定すること。

(6) 新たな事業計画の樹立及びその実施方針を決定すること。

(7) 企業管理規程の制定及び改廃をすること。

(8) 訴訟に関する事務を処理すること。

(9) 審査請求その他の不服申立てに関する重要な事務を処理すること。

(10) 重要な許可、認可、免許等の行政処分を行うこと。

(11) 強制執行の申立てを行うこと。

(12) 債権の徴収停止をすること。

(13) 不納欠損処分をすること。

(14) 高槻市債権の管理に関する条例(平成23年高槻市条例第4号)の規定により債権を放棄すること。

(15) 資産の無償譲渡をすること。

(16) 不動産の取得及び売却をすること。

(17) 不動産の長期借受けをすること。

(18) 支障物件の移転及びその補償を行うこと。

(19) 一時借入金を借入れること。

(20) 前各号に掲げる事項に類する重要又は異例な事項

(平23高水管理規程5・平24高水管理規程3・令4高水管理規程3・一部改正)

(部長等の専決事項)

第6条 部長が専決することができる事項は、別表に規定する部長専決事項及び次に掲げる事項(管理者の決裁を要しない事項に限る。)とする。

(1) 市議会に提出する議案等に係る事務を処理すること。

(2) 部の所管に係る主要政策の企画立案及び実施をすること。

(3) 部の経営方針の策定及び進捗の管理をすること。

(4) 所管事務事業に係る計画を策定すること。

(5) 水道事業の利害に重大な影響を及ぼすおそれのある事務を処理すること。

(6) 各種団体の連絡及び調整をすること。

(7) 部内の複数の室又は課に関連する重要な事務事業の実施及び調整をすること。

(8) 所管施設の管理に関する重要な事務を処理すること。

(9) 前各号に掲げる事項に類する重要な事項

2 次長が専決することができる事項は、別表に規定する次長専決事項及び次に掲げる事項(管理者及び部長の決裁を要しない事項に限る。)とする。

(1) 所管に係る重要な事務を処理すること。

(2) 所管に係るリスクマネジメントに関すること。

(3) 不利益処分(定例的なものを除く。)をすること。

(4) 市民の利害に重大な影響を及ぼすおそれのある事務を処理すること。

(5) 所管に係る複数の課に関連する事務事業の実施及び調整をすること。

(6) 前各号に掲げる事項に類する事項

3 課長が専決することができる事項は、別表に規定する課長専決事項並びに管理者、部長及び次長の決裁を要しない事項(同表に規定するチームリーダー専決事項を除く。)とする。

4 チームリーダーが専決することができる事項は、別表に規定するチームリーダー専決事項とする。

5 前各項の規定により部長、次長、課長又はチームリーダーが専決する事務について、その権限を有する職を置かない場合は、それぞれ該当する所管の上司が当該事務を専決することができる。

(平4高水管理規程18・平5高水管理規程7・平17高水管理規程3・平21高水管理規程4・平24高水管理規程3・令4高水管理規程3・一部改正)

(専決の特例)

第6条の2 前条第5項に規定する場合において、参事、主幹、副主幹又は主査(チームに置くものを除く。)を置く場合にあっては、次長が専決する事務のうち部長が指定するものにあっては部長の指定する参事が、課長が専決する事務のうち次長が指定するものにあっては次長の指定する主幹が専決することができる。

2 事務の円滑かつ適正な執行上必要な場合には、部長、次長又は課長が専決する事務であって、課長代理が所管する事務又は理事若しくは参事、主幹、副主幹若しくは主査が担任する事務のうち部長が指定するものについては、あらかじめ管理者の承認を得て、当該事務を所管する課長代理又は当該事務を担任する理事、参事、主幹、副主幹若しくは主査が専決することができる。

(平24高水管理規程3・全改、令4高水管理規程3・一部改正)

(専決の制限)

第7条 この規程に定める専決事項のうち、次に掲げる事項については、すべて関係上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に提出する資料に関すること。

(2) 異例に属すること。

(3) 疑義のあること。

(4) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。

(5) 先例となること。

(6) 合議先において意見を異にすること。

(7) 特に上司から指定された事項に関すること。

(専決に関する報告)

第8条 上司から指示を受けた事項その他上司が必要と認める事項について専決(代決を含む。)をしようとする者は、あらかじめ関係上司に報告しなければならない。

2 専決した場合において、専決した者が必要と認めるときは、その専決した事項を関係上司に報告しなければならない。

(令4高水管理規程3・一部改正)

(管理者が不在の場合の代決)

第9条 管理者の決裁を受けるべき事務について、管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。

2 前項の場合において、部長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、その職にある者がその事務を代決する。この場合において、各号に掲げる職にある者が不在の場合にあっては、各号に掲げる順序によりその職にある者が、各号に掲げる職にある者すべてが不在の場合にあっては、所管の課長がその事務を代決する。

(1) 理事

(2) 次長

(3) 参事

(平15高水管理規程5・一部改正)

(部長が不在の場合の代決)

第10条 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、前条第2項の規定を準用する。

2 前項の場合において、所管の課長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を所管する課長代理

(2) 当該事務を担当するチームのチームリーダー

(平15高水管理規程5・平21高水管理規程4・平23高水管理規程5・平24高水管理規程3・一部改正)

(次長が不在の場合の代決)

第11条 次長が専決する事務について、次長が不在のときは、参事を置く場合にあっては参事が、参事が不在の場合及び参事を置かない場合にあっては、所管の課長がその事務を代決する。

2 前項の場合において、所管の課長が不在のときは、前条第2項の規定を準用する。

(平15高水管理規程5・一部改正)

(課長が不在の場合の代決)

第12条 課長が専決する事務について、当該課長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を所管する課長代理

(2) 当該事務を担当するチームのチームリーダー

(平24高水管理規程3・全改)

(代決の制限)

第13条 前4条の規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項又は至急に処理しなければならない事項に限るものとする。

2 前項の場合において、あらかじめ代決してはならないものと指示された事項及び次に掲げる事項については、代決することができない。

(1) 職員の進退に関する事項

(2) 異例であると認められる事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 成規の解釈上疑義がある事項

(5) 紛議論争があるもの及び将来その原因となると認められる事項

(平24高水管理規程3・旧第14条繰上・一部改正)

(代決の特例)

第14条 第10条から第12条までに規定するそれぞれに該当する代決者が不在の場合においてその事務が特に至急に処理しなければならないときは、前条第2項に規定する場合のほか、それぞれ該当する代決者の所属する上司の決裁を得ることによってこれを処理することができる。

(平15高水管理規程5・一部改正、平24高水管理規程3・旧第15条繰上・一部改正)

(代決後の報告)

第15条 代決した事項については、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供さなければならない。

(平24高水管理規程3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日高水管理規程第9号)

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年10月1日高水管理規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日高水管理規程第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月21日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日高水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年7月16日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月3日高水管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業事務分掌規程等の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日高水管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日高水管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日高水管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日高水管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日高水管理規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高水管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日高水管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規程は、公布の日から施行する。

(平成29年9月5日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日高水管理規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日高水管理規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日高水管理規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日高水管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日高水管理規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平24高水管理規程3・全改、平25高水管理規程1・平30高水管理規程3・令2高水管理規程6・令3高水管理規程7・一部改正、令4高水管理規程3・旧別表第1・一部改正、令5高水管理規程6・一部改正)

1 庶務に関する事項

事項

部長

次長

課長

チームリーダー

(1) 庁内会議を招集すること。

次長の会議

課長の会議

課長代理及びチームリーダー以下の会議

 

(2) 事務引継ぎをすること。

理事、次長及び参事

課長及び主幹(チームに置くものを除く。)

課長代理及びチームリーダー並びに副主幹及び主査(チームに置くものを除く。)

チーム員

(3) 要綱、要領等の制定及び改廃を行うこと。

比較的重要なもの

比較的軽易なもの

軽易なもの

 

(4) 公文書の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否を決定すること。


 

 

(5) 公簿を閲覧させること。

 

 

 

(6) 公簿による証明を行うこと。

 

 

 

(7) 許可書、証明書、免許書等を書き換え又は再交付すること。

 

 

 

(8) 定例又は軽易な文書を処理すること。

 

 

 

(9) 附属機関に関する事務を処理すること。




(10) 事務分担及び事務の調整を行うこと。

次長又は参事以下

課長又は主幹以下

課長代理、副主幹又は主査以下

 

(11) 公用車の配車及び管理を行うこと。

 

 

 

2 人事に関すること。

事項

部長

次長

課長

チームリーダー

(1) 出張を命令し、及びその復命を受理すること。

次長及び参事

課長及び主幹(チームに置くものを除く。以下この項の表において同じ。)

課長代理及びチームリーダー並びに副主幹及び主査(チームに置くものを除く。以下この項の表において同じ。)

チーム員

(2) 週休日の指定又は振替及び勤務時間の割り振り又は変更をすること。

次長及び参事

課長及び主幹

課長代理、副主幹、主査、チームリーダー及びチーム員

 

(3) 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇並びに遅刻並びに早退を許可し又は承認すること。

次長及び参事

課長及び主幹

課長代理、副主幹、主査、チームリーダー及びチーム員


(4) 時間外勤務及び休日勤務を命令し、又は代休日を指定すること。

次長及び参事

課長及び主幹

課長代理、副主幹、主査、チームリーダー及びチーム員

 

(5) 時間額制会計年度任用職員の任用を行うこと。

 

 

 

(6) 会計年度任用職員の職務に専念する義務を免除すること。




3 財務に関する事項

事項

部長

次長

課長

チームリーダー

(1) 諸収入を調定し、納入通知をすること。

 

 

 

(2) 諸収入の過誤納金の還付及び充当を決定すること。

 

 

 

(3) 諸収入の納付督促をすること。

 

 

 

(4) 諸収入の減免を決定すること。

 

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

 

(5) 諸収入の納期限の延長をすること。

 

 

 

(6) 諸収入の納期限の延長を取り消し、又は繰上げ徴収をすること。

 

 

 

(7) 債権の申出又は保全に関する措置を採ること。

 

 

 

(8) 動産の交換及び貸付けを決定すること。

1件100万円以上

1件50万円以上100万円未満

1件50万円未満

 

(9) 工事の請負をさせること。

1件5,000万円以上8,000万円未満

1件2,000万円以上5,000万円未満

1件2,000万円未満

 

(10) 事務事業の委託をすること。

1件3,000万円以上5,000万円未満

1件1,000万円以上3,000万円未満

1件1,000万円未満

 

(11) 物品(原材料的食糧を含む。)の購入、修繕、借入れ及び物件、労力その他の調達をすること。

1件2,000万円以上4,000万円未満

1件300万円以上2,000万円未満

1件300万円未満

 

(12) 交際費の支出を行うこと。

1件5万円以上10万円未満

1件2万円以上5万円未満

1件2万円未満

 

(13) 食糧品(原材料的食糧を除く。)を購入すること。

1件10万円以上

1件5万円以上10万円未満

1件5万円未満

 

(14) 予備費の充当を承認すること。

1件10万円未満

 

 

 

(15) 費目の流用を承認すること。

1件10万円未満

 

 

 

(16) 入札を要する契約に係る工事計画又は事務事業計画を決定すること。

次長専決事項に属するもの

課長専決事項に属するもの

 

 

(17) 入札予定価格を決定すること。

次長専決事項に属するもの

課長専決事項に属するもの

 

 

(18) 不用品の処分を行うこと。

1件100万円以上

1件50万円以上100万円未満

1件50万円未満

 

(19) 補助金の交付申請をすること。

 

 

 

(20) 前渡資金の支払及び精算を行うこと。

 

 

 

(21) 記簿命令を行うこと。

 

 

 

(22) 負担義務の附帯しない寄附の収受を行うこと。

 

1件50万円以上(当該金額相当額の物品を含む。)

1件50万円未満(当該金額相当額の物品を含む。)

 

(23) 軽易、定例、又は既定標準による公課、納金、負担金、保険料その他これに準ずるものの支出を行うこと。

 

 

 

(24) 収入命令を行うこと。

 

 

 

(25) 支出負担行為の決定に基づき、支出命令をすること。

 

 

 

(26) 別に規定するもののほか、支出負担行為をすること。

1件10万円以上30万円未満

1件5万円以上10万円未満

1件5万円未満

 

高槻市水道事業事務決裁規程

平成元年4月18日 水道事業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第2節
沿革情報
平成元年4月18日 水道事業管理規程第10号
平成2年12月27日 水道事業管理規程第9号
平成4年10月1日 水道事業管理規程第18号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成7年4月21日 水道事業管理規程第6号
平成8年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成8年7月16日 水道事業管理規程第6号
平成10年4月3日 水道事業管理規程第9号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成15年10月6日 水道事業管理規程第5号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成25年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成29年9月5日 水道事業管理規程第6号
平成30年3月30日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第6号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第7号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月29日 水道事業管理規程第6号