○地方公営企業法適用に伴う臨時措置に関する規程

昭和36年4月1日

高水管理規程第3号

地方公営企業法の適用に伴い、従前市長の制定にかかる諸規程で、同法が適用される日に効力を有する水道事業に関する諸規程は、これにかわる当該規程が制定施行されるまでの間は、管理者において制定施行したものとみなす。

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

地方公営企業法適用に伴う臨時措置に関する規程

昭和36年4月1日 水道事業管理規程第3号

(昭和36年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和36年4月1日 水道事業管理規程第3号