○高槻市水道事業の使用水量の認定に関する規程

昭和46年11月1日

高水管理規程第8号

注 平成24年3月30日高水管理規程第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、高槻市水道事業条例(昭和58年高槻市条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、使用水量の認定について必要な事項を定めるものとする。

(平24高水管理規程2・一部改正)

(故障メーター等)

第2条 水道メーター(以下「メーター」という。)の故障、使用者の不在、メーター設置場所における障害等(以下「故障メーター等」という。)のため、メーターによる計量をし難いときは、次の各号により使用水量を算出する。

(1) 故障メーター等を取り替えた場合については、メーター取替後の1日平均使用水量に料金算出の基礎となる期間の日数を乗じたもの。ただし、メーター取替後の使用日数は、10日以上でなければならない。

(2) 故障メーター等が引き続き設置され、使用実績があり、世帯数等によりその使用水量に影響がない場合は前年同時期の使用水量、世帯数等の変更によりその使用水量に影響があると認めた場合には前回の計量による使用水量

(3) 使用の種類、規模、使用人数等類似の使用者の類似の月の使用水量

(4) メーター故障等により認定した場合において、使用者から異議の申告があり、その異議に正当なる理由があると認められるときは、その申告を参考とした使用水量

(5) 前各号の規定により難いものについては、管理者が別に定める。

(平24高水管理規程2・一部改正)

(赤水等)

第3条 前条に定めるもののほか、その他の事情により計量することができないときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) メーターにより計量された場合にあっても、赤水等のため実際に水量が使用されていないとき。

(2) 水道施設の管理上の必要により、本市職員が水量を使用したとき。

2 前項の場合における使用水量は、その都度管理者が定める。

(平24高水管理規程2・一部改正)

1 この規程は、昭和46年11月1日から施行する。

2 この規程の施行前になされた認定及び軽減又は免除の決定その他諸手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和54年6月6日高水管理規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 高槻市水道事業条例施行規程(昭和39年高水管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年1月25日高水管理規程第1号)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日高水管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高水管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

高槻市水道事業の使用水量の認定に関する規程

昭和46年11月1日 水道事業管理規程第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和46年11月1日 水道事業管理規程第8号
昭和54年6月6日 水道事業管理規程第3号
昭和55年1月25日 水道事業管理規程第1号
昭和58年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号