○高槻市水道事業の設置等に関する条例施行規程

昭和42年5月18日

高水管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、高槻市水道事業の設置等に関する条例(高槻市条例第682号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(区域外への分水)

第2条 条例第2条第2項に規定する公益上必要あるときとは、本市と他の普通地方公共団体との境界にまたがり又は隣接する住居(住居の集団を含む。)、会社、商店、工場、事務所その他これらに類するものについて、当該他の普通地方公共団体の長から分水の申し入れがあり、管理者が必要と認めた場合をいう。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月1日高水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

高槻市水道事業の設置等に関する条例施行規程

昭和42年5月18日 水道事業管理規程第6号

(昭和45年6月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和42年5月18日 水道事業管理規程第6号
昭和45年6月1日 水道事業管理規程第3号