○高槻市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月12日

条例第682号

注 平成元年12月20日条例第30号から条文注記入る。

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(平24条例19・一部改正)

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、市の区域のうち厚生労働大臣の認可を受けた区域とする。ただし、公益上必要があるときは、市の区域外に分水することができる。

3 給水人口は、352,500人とする。

4 1日最大給水量は、112,300立方メートルとする。

(平元条例30・平5条例33・平7条例16・平19条例8・平24条例19・平31条例22・一部改正)

(利益の処分等)

第3条 水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)がある場合において、減債積立金を使用して企業債を償還したとき又は建設改良積立金を使用して建設改良工事を行ったときは、その使用した減債積立金又は建設改良積立金の額に相当する金額(当該金額が欠損金補填残額を超えるときは、欠損金補填残額)を自己資本金に組み入れるものとする。

2 欠損金補填残額から前項の規定により自己資本金に組み入れた金額を控除した後の残額(以下「資本金組入残額」という。)がある場合において、事業年度末日において企業債を有するときは、資本金組入残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が資本金組入残額の20分の1に満たないときは、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てるものとする。

3 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を建設改良積立金として積み立てることができる。

4 前2項に規定する積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合においては、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(平24条例19・全改、平26条例37・一部改正、令5条例23・旧第3条の2繰上・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平24条例19・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(平14条例25・令2条例7・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が20,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額(保険金等により補填され、市が直接に負担しない金額がある場合は、その金額を除く金額)が2,000,000円を超えるものとする。

(平24条例19・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平24条例19・令5条例23・一部改正)

(水道事業審議会)

第8条 市長の附属機関として、高槻市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、水道事業の経営の改善に関する重要事項について審議する。

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 市民

(4) その他市長が適当と認める者

5 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31条例22・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平19条例8・追加、平31条例22・旧第8条繰下)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和44年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第21号)

この条例は、簡易水道事業について厚生大臣の認可を受けた日から施行する。

(昭和51年9月25日条例第24号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和51年高水管理規程第9号で昭和51年9月29日から施行)

(昭和57年2月3日条例第1号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和57年高水管理規程第4号で昭和57年4月1日から施行)

(昭和57年10月7日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月2日条例第25号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和62年高水管理規程第4号で昭和62年4月1日から施行)

(昭和61年10月3日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第14号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和62年高水管理規程第5号で昭和62年4月1日から施行)

(平成元年4月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月20日条例第30号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成2年高水管理規程第5号で平成2年4月1日から施行)

(平成5年12月22日条例第33号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成6年高水管理規程第1号で平成6年4月1日から施行)

(平成7年7月11日条例第16号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成10年高水管理規程第3号で平成10年4月1日から施行)

(平成14年6月28日条例第25号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第8号)

この条例は、管理者が定める日から施行する。

(平成19年高水管理規程第4号で平成19年4月5日から施行)

(平成24年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 高槻市下水道条例(昭和44年高槻市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月27日条例第37号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業の設置等に関する条例第3条の2の規定は、平成26年度以後の事業年度について適用し、平成25年度までの事業年度については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第22号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

高槻市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月12日 条例第682号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和41年12月12日 条例第682号
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和45年6月1日 条例第14号
昭和46年3月31日 条例第21号
昭和51年9月25日 条例第24号
昭和57年2月3日 条例第1号
昭和57年10月7日 条例第37号
昭和61年5月2日 条例第25号
昭和61年10月3日 条例第43号
昭和62年3月31日 条例第14号
平成元年4月18日 条例第16号
平成元年12月20日 条例第30号
平成5年12月22日 条例第33号
平成7年7月11日 条例第16号
平成14年6月28日 条例第25号
平成19年3月19日 条例第8号
平成24年3月28日 条例第19号
平成26年3月27日 条例第37号
平成31年3月22日 条例第22号
令和2年3月25日 条例第7号
令和5年7月14日 条例第23号