○高槻市自動車運送事業の乗務員の教習などに関する規程

昭和47年3月1日

高自管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、高槻市自動車運送事業の乗務員の教習及び再教習について必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 教習は、職務の遂行に必要な知識技能の修得及び教養の向上を図り、かつ、企業意識を徹底することにより、公共奉仕の精神を自覚した健全な職員の育成に努めるとともに、交通事故を起こした者に対しても、再教習を行うことにより、事故の再発防止を図り、企業の健全化に努めることを基本方針とする。

(平25高交管理規程3・平29高交管理規程10・一部改正)

(受講者)

第3条 教習を受ける者(以下「受講者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 乗務員(新規採用者)

(2) 交通事故(運輸課長が特にやむを得ないと認めたものを除く。)を起こした者

(3) 前2号に掲げる者のほか、所属長が再教習の必要があると認めた者

2 受講者は、法令規則等を遵守し、知識技能の習得に努め、もって公共奉仕の精神を自覚した乗務員となるよう専心努力しなければならない。

(平7高交管理規程5・平25高交管理規程3・平29高交管理規程10・令元高交管理規程2・一部改正)

(教習内容等)

第4条 教習の内容、日数、時間等については、運輸課長が定める。

(平29高交管理規程10・全改、令元高交管理規程2・一部改正)

(教習者)

第5条 教習には、管理者又は運輸課長が指定する職員(以下「教習者」という。)が当たるものとする。

2 教習者は、業務に関する必要な知識技能を十分に備え、心身健全にして責任感が強く、かつ、指導性を有する者の中から指定する。

3 教習者は、法令規則等に基づき、受講者に対して必要な教習を行わなければならない。

(平29高交管理規程10・全改、令元高交管理規程2・一部改正)

(教習の報告)

第6条 教習者は、必要な教習が終了したときは、報告書を作成しなければならない。ただし、第3条第1項第1号に規定する受講者に係る教習の報告については、別に定めるところによる。

(平29高交管理規程10・全改)

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平29高交管理規程10・全改)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月8日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月27日高交管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日高交管理規程第5号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日高交管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年11月10日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市自動車運送事業の乗務員の教習などに関する規程

昭和47年3月1日 高自管理規程第5号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
昭和47年3月1日 高自管理規程第5号
昭和61年4月8日 高交管理規程第7号
昭和63年7月27日 高交管理規程第8号
平成7年3月31日 高交管理規程第5号
平成17年4月1日 高交管理規程第4号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成29年11月10日 高交管理規程第10号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号