○高槻市自動車運送事業職員懐中時計貸与規程

昭和54年4月5日

高交管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、高槻市自動車運送事業職員のうち乗務員に対する懐中時計の貸与について必要な事項を定め、正確な時刻によるバス運行の確保を目的とする。

(平7高交管理規程5・一部改正)

(貸与の内容)

第2条 懐中時計の貸与数及び様式は、次のとおりとする。

(1) 貸与数 1個

(2) 様式 別に定める

(平22高交管理規程2・一部改正)

(遵守事項)

第3条 懐中時計の貸与を受けた乗務員(以下「被貸与者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務中は必ず懐中時計を携帯すること。

(2) 出庫の時は必ず営業所の懐中時計と時刻を調整すること。

(保全)

第4条 被貸与者は、常に善良な管理者の注意をもって、懐中時計の保全に留意しなければならない。

2 懐中時計の補修については、被貸与者がこれを行うものとする。ただし、被貸与者が勤務中の事故等やむを得ない理由により懐中時計を損傷したときは、補修費を免除することができるものとする。この場合、補修免除願(様式第1号)にその理由を附し、懐中時計を添えて営業所長を経て、総務企画課長に届け出なければならない。

3 総務企画課長は、前項の届出を受理したときは営業所長に指示して、懐中時計の補修を行うものとする。

4 被貸与者は、懐中時計を変造し、又はこれを他に転貸し、若しくは処分することができない。

(平22高交管理規程2・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(亡失及び再貸与)

第5条 被貸与者は、懐中時計を亡失したときは、再貸与申請書(様式第2号)にその理由を附し、別に定める弁償金を添えて営業所長を経て、総務企画課長に届け出なければならない。ただし、被貸与者が勤務中の事故等やむを得ない理由により懐中時計を亡失したときは、弁償金を免除することができるものとする。

2 総務企画課長は、前項の届出を受理したときは営業所長に指示して、被貸与者に懐中時計を再貸与するものとする。

3 前項の場合、前職者の返還品をもって充てることができる。

(平22高交管理規程2・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平22高交管理規程2)

(給付及び返還)

第8条 被貸与者が死亡したときは、これをその者に無償給付する。

2 被貸与者が区分を異にする職種に変更、他部局へ出向及び退職したときは、これを返還しなければならない。

(平22高交管理規程2・一部改正)

(委任)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月4日高交管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程の施行の際、旧規程の規定により提出されている許可願等は、新規程の規定により提出された許可願等とみなす。

4 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成7年3月31日高交管理規程第5号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日高交管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市自動車運送事業文書取扱規程、高槻市自動車運送事業公印規程、高槻市自動車運送事業職員懐中時計貸与規程及び高槻市自動車運送事業会計規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規定による改正後の高槻市自動車運送事業文書取扱規程、高槻市自動車運送事業公印規程、高槻市自動車運送事業職員懐中時計貸与規程及び高槻市自動車運送事業会計規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年3月19日高交管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日高交管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成31年4月26日高交管理規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(令和3年3月22日高交管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(平2高交管理規程6・平17高交管理規程4・平19高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平31高交管理規程6・令元高交管理規程2・令3高交管理規程2・一部改正)

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(平2高交管理規程6・平17高交管理規程4・平19高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平31高交管理規程6・令元高交管理規程2・令3高交管理規程2・一部改正)

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高槻市自動車運送事業職員懐中時計貸与規程

昭和54年4月5日 高交管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
昭和54年4月5日 高交管理規程第3号
平成2年6月4日 高交管理規程第6号
平成7年3月31日 高交管理規程第5号
平成17年4月1日 高交管理規程第4号
平成19年3月19日 高交管理規程第4号
平成22年3月31日 高交管理規程第2号
平成24年3月30日 高交管理規程第4号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成31年4月26日 高交管理規程第6号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号
令和3年3月22日 高交管理規程第2号