○高槻市自動車運送事業職員のうち市長の同意を得なければ任免することのできない職員等を定める規則

昭和43年5月6日

規則第22号

注 平成4年7月20日規則第21号から条文注記入る。

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定に基づき、職員のうち、市長の同意を得なければ任免することのできない主要な職員は、部長、理事、次長、参事、課長、主幹、所長、課長代理、副主幹、副所長及び主査とする。

(平15規則67・平17規則22・平24規則18・平25規則53・一部改正)

第2条 法第39条第2項の規定に基づき、職員の職のうち市長が定める職は、部長、理事、次長、参事、課長、主幹、所長、課長代理、副主幹、副所長及び主査(人事給与、財務及び企画担当)とする。

(平4規則21・平5規則24・平15規則67・平17規則22・平25規則53・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月27日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第53号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

高槻市自動車運送事業職員のうち市長の同意を得なければ任免することのできない職員等を定める…

昭和43年5月6日 規則第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
昭和43年5月6日 規則第22号
昭和44年4月7日 規則第13号
昭和45年6月1日 規則第19号
昭和50年12月27日 規則第68号
昭和53年9月21日 規則第43号
昭和58年5月25日 規則第24号
昭和60年4月5日 規則第19号
昭和61年4月8日 規則第31号
平成元年4月18日 規則第14号
平成4年7月20日 規則第21号
平成5年4月5日 規則第24号
平成15年4月1日 規則第67号
平成17年4月1日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第53号