○高槻市自動車運送事業事務分掌規程

昭和45年6月1日

高自管理規程第5号

注 平成3年4月1日高交管理規程第4号から条文注記入る。

高槻市自動車運送事業事務分掌規程(〔昭和43年〕高自管理規程第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、高槻市公営企業の管理者に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)第3条第1号に定める交通部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令5高交管理規程10・一部改正)

(課等の設置)

第2条 部に、次の課を置く。

(1) 総務企画課

(2) 運輸課

2 前項に掲げる課の課長は、必要があるときは、課の事務を分掌させるためチームを設置することができる。

3 前項のほか業務上必要があるときは、営業所を設けることがある。

4 営業所の事務分掌については、別に定める。

(平12高交管理規程5・平13高交管理規程2・平15高交管理規程4・平17高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(職の設置)

第3条 部及び課に次の職を置く。

(1) 部 部長

(2) 課 課長

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、次の職を置くことができる。

(1) 部 理事、次長、参事、主幹、副主幹及び主査

(2) 課 主幹、課長代理、副主幹、主査、総括主任、主任及び運輸主任

3 前条第2項の規定によりチームを設置した課長は、前項第2号に規定する主幹、課長代理、副主幹及び主査のうちから、チームリーダーを選任しなければならない。

(平13高交管理規程2・全改、平14高交管理規程6・平17高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程1・一部改正)

(職務権限)

第4条 部長及び課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は部長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 理事、主幹、副主幹及び主査(チームに置くもの及び第5項に掲げるものを除く。)は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。

4 参事は、上司の命を受けて、次長の業務指示の下、担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。

5 課に置く主幹、課長代理、副主幹及び主査(チームに置くものを除く。)は、上司の命を受けて、課長の業務指示の下、担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。

6 チームリーダーは、上司の命を受けてチームの担当事務を掌理し、チームの所属職員を指揮監督する。

7 総括主任、主任及び運輸主任は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。

(平13高交管理規程2・全改、平14高交管理規程6・平17高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程1・一部改正)

(課の分掌事務)

第5条 課の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務企画課

(1) 自動車運送事業の基本計画の策定、調整及び進行管理に関すること。

(2) 乗客サービスの向上に係る調査、分析及び企画に関すること。

(3) 交通需要に係る調査及び研究に関すること。

(4) 自動車運送事業の運賃及び料金に関すること。

(5) 所管行政庁に係る許可、認可及び届出に関すること。

(6) 自動車運送事業の統計に関すること。

(7) 自動車運送事業の広報広聴の企画及び調整に関すること。

(8) 所管に係る関係機関及び団体との連絡及び調整に関すること。

(9) ICカードシステムに関すること。

(10) 乗合自動車の路線の調整に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 公告式に関すること。

(13) 例規の制定及び改廃に関すること。

(14) 部の法務に関すること。

(15) 人事、給与及び職員の服務その他勤務条件に関すること。

(16) 職員の福利厚生及び研修計画に関すること。

(17) 車両、建物等の保険に関すること。

(18) 庁舎(案内所及び休憩所を含む。)の維持管理に関すること。

(19) 物品の出納及び保管に関すること。

(20) 物品及び工事等の契約締結に関すること。

(21) 広告業務に関すること。

(22) 市議会の議決を経る事件につき、その発案に関すること。

(23) 予算見積りに関すること。

(24) 予算差引きに関すること。

(25) 学校施設の指定に関すること。

(26) 資金の調達及び運用に関すること。

(27) 現金、預金、有価証券の出納及び保管に関すること。

(28) 運賃、料金等の精算収納に関すること。

(29) 各種会計伝票の整理及び保管に関すること。

(30) 資産、資本、負債の増減及び異動整理に関すること。

(31) 決算及び財務諸表の作成に関すること。

(32) 金融機関との連絡調整に関すること。

(33) 所管に係る遺失物に関すること。

(34) 運賃、料金などの諸収入に関すること。

(35) 財産及び不動産の取得、管理及び処分に関すること。

(36) 乗車券の販売(営業所販売を除く。)に関すること。

(37) 部内の課との連絡及び調整に関すること。

(38) 部内の他の課の所管に属しないこと。

(39) 部の庶務に関すること。

運輸課

(1) 貸切自動車の営業に関すること。

(2) 乗務員の教習指導に関すること。

(3) 乗務員の服務規律の向上に関すること。

(4) 自動車事故の防止対策に関すること。

(5) ドライブレコーダーシステムの管理及び運用に関すること。

(6) 自動車事故の処理に関すること。

(7) 自動車事故に係る損害保険(これに準ずるものを含む。)に関すること。

(8) 自動車の整備に関すること。

(9) 自動車の整備計画に関すること。

(10) 整備施設の維持管理に関すること。

(11) 整備施設に係る修理及び資材等の購入に関すること。

(12) 自動車の整備に係る物品の出納及び保管に関すること。

(13) 所管に係る遺失物に関すること。

(14) 所管行政庁に係る許可、認可及び届出に関すること。

(15) 開発事業に係る事前協議に関すること。

(16) 乗合自動車のダイヤの調整に関すること。

(17) 交通施設等の設置に関すること。

(18) 路線の管理に関すること。

(19) 待合所、停留所等の維持管理に関すること。

(20) バスターミナルの維持管理に関すること。

(令元高交管理規程2・全改)

(担任事務)

第6条 主幹、課長代理、副主幹及び主査(部又はチームに置くものを除く。)の担任事務は、特命事項を除き、その所属する課が分掌する事務のうちから職員ごとに管理者が定める。

2 チームに置く主幹、副主幹及び主査の担任事務は、特命事項を除き、当該チームが分掌する事務とする。

(平13高交管理規程2・全改、平17高交管理規程4・一部改正、平24高交管理規程4・旧第7条繰上・一部改正、平24高交管理規程6・平24高交管理規程8・平24高交管理規程11・平25高交管理規程3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月1日高自管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月10日高自管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月22日高自管理規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月18日高自管理規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月12日高自管理規程第10号)

この規程は、昭和48年4月10日から施行する。

(昭和52年4月1日高交管理規程第4号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年9月21日高交管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月3日高交管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日高交管理規程第4号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年4月25日高交管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業事務分掌規程及び改正後の高槻市自動車運送事業事務決裁規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月10日高交管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月5日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月8日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月27日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月5日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年7月20日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月5日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日高交管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 高槻市自動車運送事業の運輸主任及び整備主任に関する規程(昭和41年高自管理規程第2号)は、廃止する。

(平成8年4月1日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年7月16日高交管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日高交管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日高交管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日高交管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高交管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日高交管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年8月1日高交管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年11月8日高交管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日高交管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業事務分掌規程

昭和45年6月1日 高自管理規程第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
昭和45年6月1日 高自管理規程第5号
昭和45年11月1日 高自管理規程第14号
昭和46年4月10日 高自管理規程第6号
昭和46年11月22日 高自管理規程第19号
昭和46年12月18日 高自管理規程第22号
昭和48年4月12日 高自管理規程第10号
昭和52年4月1日 高交管理規程第4号
昭和53年9月21日 高交管理規程第11号
昭和54年4月3日 高交管理規程第2号
昭和56年4月1日 高交管理規程第4号
昭和58年4月25日 高交管理規程第3号
昭和59年5月10日 高交管理規程第11号
昭和60年4月5日 高交管理規程第9号
昭和61年4月8日 高交管理規程第7号
昭和63年7月27日 高交管理規程第7号
平成元年4月18日 高交管理規程第6号
平成3年4月1日 高交管理規程第4号
平成3年7月1日 高自管理規程第7号
平成3年10月5日 高自管理規程第10号
平成4年7月20日 高交管理規程第4号
平成5年4月5日 高交管理規程第9号
平成6年4月1日 高交管理規程第2号
平成7年3月31日 高交管理規程第4号
平成8年4月1日 高交管理規程第1号
平成8年7月16日 高交管理規程第3号
平成9年4月1日 高交管理規程第5号
平成10年4月1日 高交管理規程第4号
平成12年4月1日 高交管理規程第5号
平成13年4月1日 高交管理規程第2号
平成14年4月1日 高交管理規程第6号
平成15年4月1日 高交管理規程第4号
平成17年4月1日 高交管理規程第4号
平成19年3月19日 高交管理規程第4号
平成24年3月30日 高交管理規程第4号
平成24年6月25日 高交管理規程第6号
平成24年8月1日 高交管理規程第8号
平成24年11月8日 高交管理規程第11号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成26年3月31日 高交管理規程第1号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号