○高槻市交通部営業所規程

昭和46年4月10日

高自管理規程第5号

注 平成元年8月3日高交管理規程第10号から条文注記入る。

(設置)

第1条 高槻市交通部(以下「部」という。)の所管に属する業務の一部を処理するため、運輸課に営業所を置く。

(平24高交管理規程11・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(名称及び位置等)

第2条 営業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高槻市交通部芝生営業所

高槻市芝生町四丁目3番1号

高槻市交通部緑が丘営業所

高槻市緑が丘三丁目4番1号

2 営業所の管轄路線等は、管理者が別に定める。

(分掌事務)

第3条 営業所の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 乗合、貸切自動車の運行に関すること。

(2) 運輸主任、主任及び乗務員の勤務並びに配車に関すること。

(3) 乗務員の接客指導及び指導監督に関すること。

(4) 乗客の案内に関すること。

(5) 乗務記録に関すること。

(6) 所属車両に関し整備管理者との連絡調整に関すること。

(7) その他乗合、貸切自動車の運行業務に関すること。

(8) 乗合、貸切自動車内遺失物の一時保管に関すること。

(9) 営業所施設の管理、取締りに関すること。

(10) 乗務員休憩所等の軽易、定例的な維持補修に関すること。

(11) 営業所に係る物品の出納及び保管に関すること。

(12) 乗客等からの要望、苦情等の受付に関すること。

(13) 乗車券の営業所販売に関すること。

(14) 運賃、料金等の営業所内での保管に関すること。

(15) 営業所に係る庶務に関すること。

(平3高交管理規程10・平7高交管理規程3・平15高交管理規程3・平24高交管理規程4・平24高交管理規程11・令元高交管理規程2・一部改正)

(所長等)

第4条 営業所に、次の職を置く。

(1) 所長

(2) 運輸主任

(3) 運輸班長

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、次の職を置くことができる。

(1) 副所長

(2) 主査

(3) 主任

(4) 運輸副班長

3 所長は、運輸課長の命を受けて営業所の所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副所長及び主査は、所長の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 運輸主任及び主任は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。

6 運輸班長及び運輸副班長は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、他の乗務員を指導する。

(平15高交管理規程13・全改、平19高交管理規程4・平25高交管理規程3・平28高交管理規程2・令元高交管理規程2・一部改正)

(専決)

第5条 管理者の権限に属する事務のうち所長が専決することができる事務は、次のとおりとする。

(1) 所内に係る通知等を行うこと。

(2) 定例又は軽易な文書を処理すること。

(3) 所属職員の宿泊を要しない出張を命令し、及びその復命を受理すること。

(4) 所属職員の休暇、早退及び欠勤を許可し、又は承認すること。

(5) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(6) 副所長、主査、運輸主任、主任及び乗務員の勤務割並びに配車を行うこと。

(7) 乗務員の勤務変更を行うこと。

(8) 所属車両に関し整備管理者との連絡調整を行うこと。

(9) 高槻市自動車運送事業の運行管理規程(平成7年高交管理規程第8号)に規定する職務を行うこと。

(10) 営業所施設の管理、取締りを行うこと。

(11) 乗務員休憩所等の軽易、定例的な維持補修を行うこと。

(12) 委託業者作業員の監督を行うこと。

(13) 営業所に係る物品の出納及び保管を行うこと。

(平3高交管理規程10・平7高交管理規程4・平7高交管理規程8・平15高交管理規程3・平24高交管理規程4・一部改正)

(所長が不在のときの代決)

第6条 所長が専決する事務について、所長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 副所長

(2) 主査

(3) 運輸課長があらかじめ定めた運輸主任

(平24高交管理規程4・全改、平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の代決及び専決については、高槻市自動車運送事業事務決裁規程(平成元年高交管理規程第7号)の規定を準用する。

(平元高交管理規程10・一部改正)

(主査の担任事務)

第8条 主査の担任事務は、特命事項を除き、次のとおりとする。

(1) 乗務員の接客及び運転等の指導監督に関すること。

(2) 運行管理、運輸主任の統括及び営業所間の連絡調整に関すること。

(3) 営業所の庶務に関すること。

(平7高交管理規程4・追加、平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月1日高自管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年11月11日から適用する。

(昭和50年11月5日高交管理規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月18日高交管理規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月21日高交管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月10日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年6月1日高交管理規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日高交管理規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年8月3日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月5日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成7年3月31日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月24日高交管理規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年10月3日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日高交管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日高交管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日高交管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月8日高交管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日高交管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市交通部営業所規程

昭和46年4月10日 高自管理規程第5号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第1節
沿革情報
昭和46年4月10日 高自管理規程第5号
昭和50年5月1日 高自管理規程第5号
昭和50年11月5日 高交管理規程第25号
昭和52年10月18日 高交管理規程第19号
昭和53年9月21日 高交管理規程第11号
昭和59年5月10日 高交管理規程第10号
昭和59年6月1日 高交管理規程第16号
昭和60年6月1日 高交管理規程第16号
平成元年8月3日 高交管理規程第10号
平成3年7月1日 高交管理規程第7号
平成3年10月5日 高交管理規程第10号
平成7年3月31日 高交管理規程第3号
平成7年3月31日 高交管理規程第4号
平成7年4月24日 高交管理規程第8号
平成7年10月3日 高交管理規程第10号
平成15年4月1日 高交管理規程第3号
平成15年10月1日 高交管理規程第13号
平成19年3月19日 高交管理規程第4号
平成24年3月30日 高交管理規程第4号
平成24年11月8日 高交管理規程第11号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成28年3月31日 高交管理規程第2号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号