○高槻市一般乗合旅客自動車乗車券の様式に関する規程

昭和45年6月1日

高自管理規程第7号

注 平成元年12月25日高交管理規程第14号から条文注記入る。

第1条 本市が経営する自動車運送事業のうち、一般乗合旅客自動車の乗車券の様式は、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

第2条 IC定期券の様式は、次のとおりとする。

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(平29高交管理規程7・全改、平30高交管理規程9・旧第3条繰上、令4高交管理規程10・一部改正)

第3条 専用IC乗車券の様式は、次のとおりとする。

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(平30高交管理規程9・追加)

第4条 普通券の様式は、次のとおりとする。

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第5条 1日乗車券の様式は、次のとおりとする。

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(平15高交管理規程13・全改、平29高交管理規程7・平30高交管理規程4・一部改正)

第6条 2日乗車券の様式は、次のとおりとする。

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(平15高交管理規程13・追加、平29高交管理規程7・平30高交管理規程4・一部改正)

第7条 市営バス乗車券の様式は、次のとおりとする。

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(平30高交管理規程9・追加、令2高交管理規程7・一部改正)

第8条 妊婦特別運賃に係る乗車証の様式は、次のとおりとする。

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(平30高交管理規程9・追加、令4高交管理規程10・一部改正)

第9条 乳児保護者等特別運賃に係る乗車証の様式は、次のとおりとする。

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(令4高交管理規程10・追加)

第10条 おでかけパスの様式は、次のとおりとする。

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(令3高交管理規程12・追加、令4高交管理規程10・旧第9条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月13日高自管理規程第21号)

この規程は、昭和47年11月20日から施行する。

(昭和48年1月8日高自管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日高自管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、第4条については、昭和48年10月15日から適用する。

(昭和49年3月28日高自管理規程第8号)

この規程は、昭和49年4月5日から施行する。

(昭和53年8月25日高交管理規程第9号)

この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和54年6月22日高交管理規程第8号)

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年5月27日高交管理規程第6号)

1 この規程は、昭和56年6月3日から施行する。

(昭和59年3月24日高交管理規程第5号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日高交管理規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年12月25日高交管理規程第14号)

1 この規程は、平成2年1月8日から施行する。

2 平成2年1月8日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した50円券、150円券の回数券は、施行日から平成2年3月31日までの期間に限り有効とする。

(平成5年3月24日高交管理規程第5号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年4月1日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した160円券の回数券は、施行日から平成5年6月30日までの期間に限り有効とする。

(平成5年10月15日高交管理規程第13号)

この規程は、平成5年10月18日から施行する。

(平成6年4月1日高交管理規程第1号)

この規程は、平成6年4月4日から施行する。

(平成6年10月14日高交管理規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市一般乗合旅客自動車乗車券の様式に関する規程に基づいて発売されている1日乗車券は、この規程に基づき発売した1日乗車券とみなす。

(平成8年4月2日高交管理規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市一般乗合旅客自動車乗車券の様式に関する規程に基づいて発売されている1日乗車券は、この規程に基づき発売した1日乗車券とみなす。

3 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市一般乗合旅客自動車乗車券の様式に関する規程の様式により作成されている1日乗車券は、当分の間、この規程の様式により作成した1日乗車券として使用することができる。

(平成8年11月29日高交管理規程第7号)

1 この規程は、平成8年12月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市一般乗合旅客自動車乗車券の様式に関する規程に基づいて発売されている1日乗車券は、この規程に基づき発売した1日乗車券とみなす。

(平成9年5月30日高交管理規程第10号)

1 この規程は、平成9年6月1日から施行する。

2 平成9年6月1日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

(平成9年11月26日高交管理規程第16号)

1 この規程は、平成9年12月1日から施行する。

2 平成9年12月1日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券で、施行日を含む月を通用期間とするものについては、この規程に基づき発売した定期券とみなす。

3 施行日前に発売した200円券の特定近距離割引回数券は、施行日から平成10年2月28日までの期間に限り有効とする。

(平成12年10月6日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市一般乗合旅客自動車乗車券の様式に関する規程に基づいて発売されている1日乗車券は、この規程に基づき発売した1日乗車券とみなす。

(平成15年3月17日高交管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市一般乗合旅客自動車乗車券の様式に関する規程に基づいて発売されている1日乗車券は、この規程に基づき発売した1日乗車券とみなす。

(平成20年3月7日高交管理規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成29年7月1日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日高交管理規程第9号)

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

2 平成30年10月1日(以下「施行日」という。)前に発売した回数券については、施行日から平成31年9月30日までの期間に限り有効とし、その使用方法及び払戻しについては、なお従前の例による。

(令和2年4月3日高交管理規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日高交管理規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日高交管理規程第10号)

1 この規程は、令和4年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市一般乗合旅客自動車乗車券の様式に関する規程に基づいて発行されているIC定期券及び妊婦特別運賃に係る乗車証は、この規程に基づき発行したIC定期券及び妊婦特別運賃に係る乗車証とみなす。

高槻市一般乗合旅客自動車乗車券の様式に関する規程

昭和45年6月1日 高自管理規程第7号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第1節
沿革情報
昭和45年6月1日 高自管理規程第7号
昭和47年11月13日 高自管理規程第21号
昭和48年1月8日 高自管理規程第1号
昭和49年3月22日 高自管理規程第3号
昭和49年3月28日 高自管理規程第8号
昭和53年8月25日 高交管理規程第9号
昭和54年6月22日 高交管理規程第8号
昭和56年5月27日 高交管理規程第6号
昭和59年3月24日 高交管理規程第5号
昭和62年4月1日 高交管理規程第9号
平成元年12月25日 高交管理規程第14号
平成5年3月24日 高交管理規程第5号
平成5年10月15日 高交管理規程第13号
平成6年4月1日 高交管理規程第1号
平成6年10月14日 高交管理規程第7号
平成8年4月2日 高交管理規程第2号
平成8年11月29日 高交管理規程第7号
平成9年5月30日 高交管理規程第10号
平成9年11月26日 高交管理規程第16号
平成12年10月6日 高交管理規程第10号
平成15年3月17日 高交管理規程第13号
平成20年3月7日 高交管理規程第4号
平成24年3月30日 高交管理規程第4号
平成29年7月1日 高交管理規程第7号
平成30年3月30日 高交管理規程第4号
平成30年10月1日 高交管理規程第9号
令和2年4月3日 高交管理規程第7号
令和3年3月31日 高交管理規程第12号
令和4年9月26日 高交管理規程第10号