○高槻市乗合自動車の乗車規程

昭和45年6月1日

高自管理規程第6号

第1条 乗客は、法令及び本市の条例規程を守り、車内の掲示及び乗務員の指示に従わなければならない。

(平7高交管理規程5・一部改正)

第2条 乗客は、乗車する際、降車する乗客があるときは、その降車終了後乗車しなければならない。

第3条 乗客は、飛乗り、飛降り又は車外乗車をしてはならない。

第4条 対キロ区間を運行している系統において、次に掲げる者に該当しない乗客は、乗車する際に乗車口において整理券を受け取らなければならない。

(1) 保護者と同伴する1歳未満の乳児及び1歳以上6歳未満の幼児2人まで

2 IC証票を利用する乗客は、必ず乗車口IC証票読取機にIC証票を接触させなければならない。

3 乗客は、乗車するときは、つり銭を要しないようにあらかじめ小銭を準備しなければならない。

(平20高交管理規程3・全改、平29高交管理規程7・平30高交管理規程4・平30高交管理規程9・令3高交管理規程7・一部改正)

第5条 乗客のうち、IC証票を利用しない乗客(次項に定める者を除く。)が降車するときは、運賃及び料金並びに前条第1項により整理券の交付を受けた者にあっては当該整理券を運賃箱に投入しなければならない。

2 乗客のうち、条例施行規程第3条の2第1項の表第1号に掲げる1日乗車券、同表第2号に掲げる2日乗車券、同表第6号に掲げるU―15おでかけパス、同表第7号に掲げるU―12おでかけパス又は同表第8号に掲げる高槻市営バス 1dayスマート乗車券を利用する乗客が降車するときは、乗務員に当該乗車券を提示し、前条第1項により整理券の交付を受けた者にあっては当該整理券を運賃箱に投入しなければならない。

3 乗客のうち、IC証票を利用する乗客が降車するときは、降車口IC証票読取機にIC証票を接触させなければならない。

(平29高交管理規程7・全改、平30高交管理規程4・平30高交管理規程9・令3高交管理規程7・令3高交管理規程20・令4高交管理規程9・一部改正)

第6条 対キロ区間を運行している系統において、乗客が降車する場合、整理券を提示しないとき又はIC証票を乗車口IC証票読取機に接触させなかったときは、その系統の始発点から乗車したものとみなす。

(平30高交管理規程4・一部改正)

第7条 乗務員は、他の乗客の迷惑となるおそれがあると認める者に対しては、乗車を拒絶することができる。

(平7高交管理規程5・平29高交管理規程7・令3高交管理規程7・一部改正)

第8条 乗客は、自己のひざの上に乗せることのできる物品に限り、これを携帯品として、車内に携帯乗車することができる。ただし、車内持込禁止物品(法令の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品をいう。以下同じ。)のほか、他の乗客に対し危険又は迷惑になるおそれのある物品の携帯については、乗務員はこれを拒絶することができる。

(平7高交管理規程5・平31高交管理規程5・一部改正)

第9条 対キロ区間を運行している系統において、整理券を受け取らない又はIC証票を乗車口IC証票読取機に接触させない乗客に対しては乗車を拒絶することができる。

(平29高交管理規程7・平30高交管理規程4・一部改正)

第10条 天災事変その他不可抗力によつて自動車の運転を中止した場合、又は自動車の故障その他の運転上やむを得ない場合においては、乗務員は、乗客に対して降車を求め、又は他の自動車に乗換えを求めることがある。

(平7高交管理規程5・一部改正)

第11条 乗客は、車内において次の行為をしてはならない。

(1) 運転中乗務員に談話すること。

(2) 他の乗客又は車外の公衆に対し、寄附を求め、物品を配付し、若しくは販売その他不穏当な言動をなすこと。

(3) 演説、説教、勧誘又は広告をなすこと。

(4) 手足を車外に出すこと。

(5) とびら又は窓ガラスによりかかり、若しくは腰掛によこたわること。

(6) たばこの吸がら、紙くず類その他不浄なものを車内に棄てること。又は通行人に危険なものを車外に棄てること。

(7) 掲示、広告又は腰掛等を破損又は汚損すること。

(8) 前各号の外、他の乗客の迷惑となり、又は乗務員の職務遂行の妨げとなる行為。

(平7高交管理規程5・一部改正)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、乗務員は、乗客に対して降車を求めることがある。

(1) 車内持込禁止物品のほか、他の乗客に危険又は迷惑となるおそれのある物品を携帯していることが判明したとき。

(2) 前条各号のいずれかに違反して乗務員の制止に応じないとき。

(平7高交管理規程5・平30高交管理規程4・平31高交管理規程5・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日高交管理規程第5号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日高交管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月27日高交管理規程第6号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月7日高交管理規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日高交管理規程第9号)

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

2 平成30年10月1日(以下「施行日」という。)前に発売した回数券については、施行日から平成31年9月30日までの期間に限り有効とし、その使用方法及び払戻しについては、なお従前の例による。

(平成31年3月29日高交管理規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日高交管理規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日高交管理規程第20号)

この規程は、令和4年1月20日から施行する。

(令和4年9月26日高交管理規程第9号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

高槻市乗合自動車の乗車規程

昭和45年6月1日 高自管理規程第6号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第1節
沿革情報
昭和45年6月1日 高自管理規程第6号
平成7年3月31日 高交管理規程第5号
平成15年3月17日 高交管理規程第12号
平成19年4月27日 高交管理規程第6号
平成20年3月7日 高交管理規程第3号
平成29年7月1日 高交管理規程第7号
平成30年3月30日 高交管理規程第4号
平成30年10月1日 高交管理規程第9号
平成31年3月29日 高交管理規程第5号
令和3年3月30日 高交管理規程第7号
令和3年12月15日 高交管理規程第20号
令和4年9月26日 高交管理規程第9号