○高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例

平成3年6月28日

条例第15号

(設置)

第1条 野外活動及び宿泊を伴う団体生活を通じて青少年の健全な育成を図るとともに、市民の健康で文化的なレクリエーション活動の場を提供するため、高槻市立摂津峡青少年キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 キャンプ場の位置は、高槻市大字原1番地とする。

(事業)

第3条 キャンプ場は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年及び青少年団体の野外活動の指導及び助言に関すること。

(2) 青少年の宿泊を伴う団体生活の指導及び助言に関すること。

(3) 野外活動及び宿泊を伴う団体生活のための施設供与に関すること。

(4) 野外活動の普及及び奨励に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(令5条例23・一部改正)

(職員)

第4条 キャンプ場に、必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 キャンプ場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(令5条例23・一部改正)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を図ることを目的とするとき。

(3) 政治又は宗教活動を行うことを目的とするとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(平23条例24・令5条例23・一部改正)

(使用料の納付)

第7条 別表に定めるキャンプ場の施設の利用については、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第5条第1項の許可の際、その全額を納付しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第10条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にキャンプ場を利用してはならない。

2 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第11条 利用者は、キャンプ場の施設又は設備等に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 第5条第2項の規定は、前項ただし書の許可について準用する。

(令5条例23・一部改正)

(開設期間及び利用時間)

第12条 キャンプ場の開設期間及び利用時間は、市長が定める。

(令5条例23・一部改正)

(許可の取消し等)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく市長の定め又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 第6条各号に掲げる事由が生じたとき。

(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(平23条例24・令5条例23・一部改正)

(意見の聴取)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、第6条第4号に掲げる事由の認定について、高槻警察署長の意見を聴くことができる。

(平23条例24・追加、令5条例23・一部改正)

(原状回復等)

第15条 キャンプ場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平23条例24・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例24・旧第15条繰下、令5条例23・一部改正)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第26号で、平成3年7月20日から施行)

2 高槻市摂津峡少年の家条例(高槻市条例第379号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に廃止前の高槻市摂津峡少年の家条例の規定によりなされた許可は、高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例第5条第1項の規定によりなされた許可とみなす。

〔次のよう〕略

(平成23年12月16日条例第24号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年7月14日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この条例の施行の際、現に前条の規定による改正前の高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例の規定により教育委員会が行った許可その他の行為は、同条の規定による改正後の高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例の規定により市長が行った許可その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

(令元条例4・一部改正)

施設名

区分

使用料

単位

金額

ロッジ

市内居住者

1棟1泊

2,100円

その他の者

1棟1泊

4,200円

テント

その他の者

大1張り1泊

1,000円

小1張り1泊

500円

備考

1 「市内居住者」とは、市内に居住している者又は市内に通勤若しくは通学している者及びそれらの者によって構成されている団体をいう。

2 「その他の者」とは、市内居住者以外のものをいう。

高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例

平成3年6月28日 条例第15号

(令和5年8月1日施行)