○高槻市立公民館条例
昭和44年3月31日
条例第12号
注 平成元年9月28日条例第21号から条文注記入る。
高槻市公民館条例(〔昭和25年〕高槻市条例第137号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(平16条例10・全改)
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高槻市立芥川公民館 | 高槻市芥川町四丁目20番12号 |
高槻市立真上公民館 | 高槻市真上町二丁目16番6号 |
高槻市立富田公民館 | 高槻市富田町五丁目17番1号 |
高槻市立南大冠公民館 | 高槻市大塚町一丁目20番1号 |
高槻市立三箇牧公民館 | 高槻市三島江一丁目11番8号 |
高槻市立北清水公民館 | 高槻市清水台一丁目7番1号 |
高槻市立今城塚公民館 | 高槻市郡家新町48番3号 |
高槻市立五領公民館 | 高槻市五領町11番6号 |
高槻市立磐手公民館 | 高槻市安満北の町18番1号 |
高槻市立日吉台公民館 | 高槻市寺谷町50番1号 |
高槻市立如是公民館 | 高槻市如是町2番5号 |
高槻市立城内公民館 | 高槻市城内町1番1号 |
高槻市立阿武山公民館 | 高槻市奈佐原二丁目11番12号 |
(平元条例21・平2条例8・平4条例20・平12条例21・平16条例10・一部改正)
(所管)
第3条 市長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、公民館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとする。
(令5条例23・全改)
(職員)
第4条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(公民館運営審議会)
第5条 法第29条第1項の規定により、市長の附属機関として、高槻市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例21・令5条例23・一部改正)
(審議会の委員)
第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例21・平24条例23・令5条例23・一部改正)
(使用の許可)
第7条 公民館を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(平24条例23・令5条例23・一部改正)
(1) 法第23条の規定に該当するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。
(4) その他市長が管理上支障があると認めたとき。
2 市長は、前条の使用の許可をするに当たり必要がある場合は、条件を付することができる。
(平16条例10・平23条例24・平24条例23・令5条例23・一部改正)
(許可の取消し及び停止)
第9条 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令及びこの条例に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 前条第1項各号に掲げる事由が生じたとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して職員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(平16条例10・平23条例24・平24条例23・令5条例23・一部改正)
(意見の聴取)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、第8条第1項第3号に掲げる事由の認定について、高槻警察署長の意見を聴くことができる。
(平23条例24・追加、平24条例23・令5条例23・一部改正)
(使用時間)
第11条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。
(平24条例23・全改、令5条例23・一部改正)
(休館日)
第12条 公民館の休館日は、12月28日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(平24条例23・追加、令5条例23・一部改正)
(使用料)
第13条 公民館の使用料は、無料とする。
(平23条例24・旧第11条繰下、平24条例23・旧第12条繰下)
(譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、公民館使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平23条例24・旧第12条繰下、平24条例23・旧第13条繰下)
(原状回復等)
第15条 使用者は、使用終了後、直ちにその使用した設備等を原状に回復し、市長に届け出なければならない。
2 公民館の施設、設備その他器具等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平23条例24・一部改正、平24条例23・旧第14条繰下・一部改正、令5条例23・一部改正)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例10・一部改正、平24条例23・旧第15条繰下、令5条例23・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 高槻市立中央公民館使用条例(高槻市条例第299号)は、廃止する。
附則(昭和48年9月28日条例第58号)
この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第28号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第38号で昭和52年10月20日から施行)
附則(昭和58年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第20号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第13号で昭和61年4月1日から施行)
附則(昭和62年3月26日条例第13号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第23号で昭和62年4月7日から施行)
附則(昭和63年3月18日条例第3号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和63年規則第13号で昭和63年4月5日から施行)
附則(昭和63年7月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第9号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第13号で平成元年4月14日から施行)
附則(平成元年9月28日条例第21号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第37号で平成元年10月1日から施行)
附則(平成2年3月29日条例第8号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年規則第14号で平成2年4月1日から施行)
附則(平成4年12月22日条例第20号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第1号で平成5年3月1日から施行)
附則(平成12年3月28日条例第21号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の高槻市立公民館条例第5条の規定に基づく公民館運営審議会(以下「現審議会」という。)は、改正後の高槻市立公民館条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づく高槻市公民館運営審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
3 この条例の施行の際、現に現審議会の委員である者は、この条例の施行の日に新審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第6条第2項の規定にかかわらず、同日における現審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成16年3月26日条例第10号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成16年規則第41号で平成16年11月5日から施行)
附則(平成23年12月16日条例第24号)
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(高槻市立公民館条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正前の高槻市立公民館条例(第3項において「旧条例」という。)第5条に規定する高槻市公民館運営審議会(次項において「旧審議会」という。)は、前条の規定による改正後の高槻市立公民館条例(以下この条において「新条例」という。)第5条に規定する高槻市公民館運営審議会(同項において「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この条例の施行の際、現に旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新審議会の委員として市長に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第6条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により教育委員会が行った許可その他の行為は、新条例の規定により市長が行った許可その他の行為とみなす。