○高槻市奨学生選考委員会規則

昭和62年3月31日

高教委規則第12号

注 平成8年5月31日高教委規則第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市奨学金貸付基金条例(昭和62年高槻市条例第11号。)第10条に規定する高槻市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数等)

第2条 委員会の委員の定数は、7人以内とする。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員児童委員

(3) 学校教育関係者

(令元高教委規則4・全改)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長おのおの1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(職務)

第5条 委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 奨学生の選考に関すること。

(2) その他教育委員会から諮問をうけた事項に対する答申に関すること。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は非公開とし、会議録には次の事項を記載する。

(1) 出席委員の氏名

(2) 議題及び議事の大要

(平8高教委規則6・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 委員は、奨学生の選考につき審査したことについては、秘密を保持しなければならない。委員の辞した後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健給食課において処理する。

(平20高教委規則2・令元高教委規則6・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、議事の運営について必要な事項は、委員長が定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 高槻市富田町奨学生選考委員会規則(昭和41年教委規則第58号)

(平成8年5月31日高教委規則第6号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成14年4月16日高教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日高教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年7月18日高教委規則第4号)

この規則は、令和元年7月19日から施行する。

(令和元年8月9日高教委規則第6号)

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市奨学生選考委員会規則

昭和62年3月31日 教育委員会規則第12号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会規則第12号
平成8年5月31日 教育委員会規則第6号
平成14年4月16日 教育委員会規則第9号
平成20年3月19日 教育委員会規則第2号
令和元年7月18日 教育委員会規則第4号
令和元年8月9日 教育委員会規則第6号