○高槻市教育委員会聴聞等の手続に関する規則

平成10年3月31日

高教委規則第2号

高槻市教育委員会聴聞手続規則(平成6年高教委規則第14号)の全部を次のように改正する。

高槻市教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)の手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)又は高槻市行政手続条例(平成9年高槻市条例第20号)に定めるもののほか、市長が行う聴聞等の手続の例による。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

高槻市教育委員会聴聞等の手続に関する規則

平成10年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月31日 教育委員会規則第2号