○高槻市教育委員会会議規則

昭和31年10月20日

教委規則第22号

注 平成13年12月17日高教委規則第7号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第16条の規定に基づき、法に規定するもののほか、高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27高教委規則2・平30高教委規則4・一部改正)

(会議の招集)

第2条 会議は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

(平30高教委規則4・旧第4条繰上・一部改正、令4高教委規則2・一部改正)

第3条 教育長が会議の招集を行う場合には、会議開催の日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに会議開催の日の5日前までに、各委員に通知するとともに高槻市教育委員会公告式規則(昭和27年教委規則第4号)第1条の規定に基づき告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 会議招集の通知又は告示を行った後に緊急を要する事件が生じたときは、前項の規定にかかわらず、直ちに会議に付議することができる。

(平30高教委規則4・旧第5条繰上・一部改正、令4高教委規則2・一部改正)

(委員の会議出席の義務)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集し、出席簿に署名しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平30高教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(会議の開閉)

第5条 会議の開会、閉会、散会、延会及び中止並びに休憩は、教育長が行う。

(平30高教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(委員の議案提案権)

第6条 委員が、会議に議案を提出しようとするときは、会議開催の日の5日前までに、その案を教育長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。

2 教育長は、委員が提出した議案を受理したときは、これを委員に送付しなければならない。

(平30高教委規則4・旧第11条繰上・一部改正、令4高教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(平30高教委規則4・旧第12条繰上・一部改正、令4高教委規則2・旧第8条繰上)

(発言)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平30高教委規則4・旧第13条繰上・一部改正、令4高教委規則2・旧第9条繰上)

(採決)

第9条 教育長は、質疑又は討論が終らなくても論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(平30高教委規則4・旧第16条繰上・一部改正、令4高教委規則2・旧第10条繰上)

第10条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 議題に対して異議を唱える者がないときは、教育長は、採決の手続を経ないで、全員一致をもって議決したものと認めてその旨を宣言することができる。

(平30高教委規則4・旧第17条繰上・一部改正、令4高教委規則2・旧第11条繰上)

(傍聴)

第11条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の議決により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関する必要な事項は、別に定める。

(平30高教委規則4・旧第19条繰上・一部改正、令4高教委規則2・旧第12条繰上)

(会議運営上の細則)

第12条 前10条に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平30高教委規則4・旧第20条繰上・一部改正、令4高教委規則2・旧第13条繰上・一部改正)

(会議録の作成及び承認)

第13条 会議録は、教育長が作成し、会議において承認を受けなければならない。

(平30高教委規則4・旧第22条繰上・一部改正、令4高教委規則2・旧第15条繰上・一部改正)

(会議録の記載事項)

第14条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった動議及び動議を提出したものの氏名

(6) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(7) 議決事項

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(平30高教委規則4・旧第23条繰上・一部改正、令4高教委規則2・旧第16条繰上・一部改正)

(会議録の署名)

第15条 会議録には、教育長の指名する委員2名が署名しなければならない。

(令4高教委規則2・追加)

(会議録の公表)

第16条 会議録は、公表する。ただし、第11条ただし書の規定により、秘密会とした事件に係る部分については、この限りでない。

(令4高教委規則2・追加)

(請願又は陳情の手続)

第17条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、文書により要旨、提出年月日、請願人の住所を記し、各自署名又は記名押印の上、会議開催の2日前までに、教育長に提出しなければならない。

2 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者が法人である場合は、その名称を記し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

(平30高教委規則4・旧第25条繰上・一部改正、令3高教委規則4・一部改正、令4高教委規則2・旧第18条繰上・一部改正)

第18条 教育長は、委員会が採択した請願又は陳情で、教育長が措置することとされたものについて、処理の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

2 委員会において採択しないと決した請願又は陳情については、教育長からその理由を付して、請願人に通知しなければならない。

(平30高教委規則4・旧第26条繰上、令4高教委規則2・旧第19条繰上・一部改正)

第19条 委員が辞職しようとするときは、委員会に辞表を提出しなければならない。

2 教育長は、委員の辞表を受理したときは、会議に付して許否を決するものとする。

(平30高教委規則4・旧第27条繰上・一部改正、令4高教委規則2・旧第20条繰上)

第20条 委員会において委員の辞職を承認した場合は、直ちに市長にその旨を通知しなければならない。

(平30高教委規則4・旧第28条繰上、令4高教委規則2・旧第21条繰上)

1 この規則は、昭和31年10月1日からこれを施行する。

2 昭和27年11月1日制定の高槻市教育委員会会議規則(教育委員会規則第2号)は、これを廃止する。

(昭和34年7月1日教委規則第30号)

この規則は、昭和34年7月1日から施行する。

(平成13年12月17日高教委規則第7号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月20日高教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日高教委規則第4号)

1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。

2 この規則の施行前に既に廃止され、又はこの規則の施行に伴い廃止された委員長の印の保存については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日高教委規則第4号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日高教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高槻市教育委員会会議規則

昭和31年10月20日 教育委員会規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月20日 教育委員会規則第22号
昭和34年7月1日 教育委員会規則第30号
平成13年12月17日 教育委員会規則第7号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
平成30年6月1日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和4年3月16日 教育委員会規則第2号