○光化学スモッグに係る健康被害の救済に関する条例施行規則

昭和48年7月14日

規則第55号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、光化学スモッグに係る健康被害の救済に関する条例(昭和48年高槻市条例第55号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則37・一部改正)

(認定の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請は、被害者認定申請書(様式第1号)に医師の診断書を添えて行わなければならない。

(平15規則85・一部改正)

(社会保険の種類)

第3条 条例第5条第1項に規定する社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)

(平9規則24・平11規則29・平15規則85・一部改正)

(医療費の支給申請)

第4条 医療費の支給申請は、医療費支給申請書(様式第2号)に当該医療に要した費用の額を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(医療費の支給請求)

第5条 条例第6条第2項に規定する請求は、医療費支給請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(変更届)

第6条 医療費の支給を受けている者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに/住所/氏名/変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(平15規則85・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平15規則85・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月28日規則第7号)

この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成9年6月27日規則第24号)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成11年7月13日規則第29号)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条の2第1項の改正規定(「第2条第1項第1号」を「第2条第1項第2号」に改める部分及び「額は」の次に「、第3条第2号については」を加える部分を除く。)、第4条の2第2項、第11条第1項、様式第2号、様式第5号、様式第6号、様式第8号及び様式第9号の改正規定、高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年高槻市規則第15号)第2条の改正規定並びに附則第7項から第10項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成15年9月29日規則第85号)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行の際、現に第3条の規定による改正前の光化学スモツグに係る健康被害の救済に関する条例施行規則並びに第5条の規定による改正前の高槻市知的障害者福祉法施行細則及び居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給手続等に関する規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、第3条の規定による改正後の光化学スモツグに係る健康被害の救済に関する条例施行規則並びに第5条の規定による改正後の高槻市知的障害者福祉法施行細則及び居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給手続等に関する規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年7月6日規則第37号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平元規則28・平19規則3・平24規則37・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平15規則85・平19規則3・平24規則37・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平19規則3・平24規則37・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平19規則3・平24規則37・平31規則27・一部改正)

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光化学スモッグに係る健康被害の救済に関する条例施行規則

昭和48年7月14日 規則第55号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
昭和48年7月14日 規則第55号
昭和59年8月24日 規則第36号
昭和59年10月1日 規則第40号
昭和61年2月28日 規則第7号
平成元年7月26日 規則第28号
平成9年6月27日 規則第24号
平成11年7月13日 規則第29号
平成15年9月29日 規則第85号
平成19年3月19日 規則第3号
平成24年7月6日 規則第37号
平成31年4月26日 規則第27号