○あき地の清潔保持に関する条例施行規則

昭和47年6月30日

規則第36号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、あき地の清潔保持に関する条例(昭和47年高槻市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改善勧告)

第2条 条例第4条第1項及び第7条の規定による勧告は、改善措置実施勧告書(様式第1号)により行なうものとする。

(改善命令)

第3条 条例第5条の規定による命令は、改善措置実施命令書(様式第2号)により行なうものとする。

(平10規則4・一部改正)

(実施業者のあつ旋)

第4条 市長は、あき地の占有者の依頼により、雑草、枯草又は廃棄物の除去を実施する業者(以下「実施業者」という。)のあつ旋を行なうものとする。

2 前項の規定により、実施業者のあつ旋を依頼しようとする者(以下「あつ旋依頼者」という。)は、実施業者あつ旋依頼書(様式第3号)により市長に依頼しなければならない。

(実施日等の通知)

第5条 市長は、あつ旋依頼者に対し、実施日の3日前までに実施日、料金及びその他必要な事項を通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和53年7月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成5年5月26日規則第28号)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成10年3月12日規則第4号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平元規則28・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平10規則4・平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平5規則28・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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あき地の清潔保持に関する条例施行規則

昭和47年6月30日 規則第36号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
昭和47年6月30日 規則第36号
昭和53年7月4日 規則第32号
昭和62年4月1日 規則第16号
平成元年7月26日 規則第28号
平成5年5月26日 規則第28号
平成10年3月12日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第71号
平成31年4月26日 規則第27号