○高槻市ぱちんこ遊技場建築審議会規則

平成8年12月20日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例(平成8年高槻市条例第24号)第12条第6項の規定に基づき、高槻市ぱちんこ遊技場建築審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則12・一部改正)

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平30規則12・旧第4条繰上・一部改正)

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平30規則12・旧第5条繰上・一部改正)

(説明等の聴取)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平30規則12・旧第6条繰上・一部改正)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、都市創造部において処理する。

(平12規則22・平15規則87・平24規則18・一部改正、平30規則12・旧第7条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平30規則12・旧第8条繰上)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

高槻市ぱちんこ遊技場建築審議会規則

平成8年12月20日 規則第41号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
平成8年12月20日 規則第41号
平成12年4月1日 規則第22号
平成15年10月6日 規則第87号
平成24年3月30日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第12号