○高槻市環境基本条例

平成13年3月28日

条例第10号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 基本方針等(第8条―第11条)

第3章 基本的施策(第12条―第24条)

第4章 環境・温暖化対策審議会(第25条)

附則

私たちのまち高槻は、北は景勝摂津峡をいだく北摂連山につつまれ、南は淀川の悠久の流れに臨み、豊かな自然に恵まれている。また大阪と京都を結ぶ交通の要衝として早くから文化の華が開き、数多くの遺跡や文化財を有している。

このような水と緑に恵まれ歴史を有する高槻の環境は、私たちの貴重な財産である。

ところが、近年の人口急増に伴う都市化の進展によって身近な自然は減少し、さらには、私たちの日常生活や事業活動における便利さ、物質的豊かさの追求が、地球温暖化やオゾン層の破壊を生むなど地球環境に大きな負荷を与え、人類の存続基盤そのものを脅かすまでになってきている。

もとより、健康で文化的な生活を営むうえで、良好な環境を享受することは私たちの権利であり、貴重な財産としての環境を守り、育て、将来の世代に継承していくことは私たちの責務である。

それゆえ、私たちは、自らの活動が地域の環境、ひいては地球環境に影響を与えていることを認識し、市、市民及び事業者が互いに連携し、協働することによって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の形成を目指さなければならない。

ここに、私たちは、私たちの総意として、良好な環境を確保し、もって地球環境の保全に貢献するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を確保し、地球環境の保全に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又は広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、次に掲げる理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進されなければならない。

(1) 全ての市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくこと。

(2) 多様な生態系及び自然環境に配慮し、人と自然との共生を図ること。

(3) 資源の適正な管理及び循環的な利用を図り、環境への負荷をできるだけ低減し、持続的に発展することが可能な循環型社会を形成すること。

(4) 人類共通の課題である地球環境の保全を自らの課題として捉え、これを積極的に推進すること。

(令3条例5・一部改正)

(市の責務)

第4条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、自ら行う事業の実施に当たっては、環境の保全及び創造に配慮するとともに、環境への負荷の低減に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、日常生活において、良好な環境を損なうことがないようにするとともに、資源、エネルギー等の有効利用を図り、廃棄物の発生の抑制等を進めることにより、環境への負荷の低減に努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に伴い、良好な環境を損なうことがないように、自らの責任において適切な措置を講じなければならない。

2 事業者は、資源、エネルギー等の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生の抑制等を進めることにより、環境への負荷の低減に努めなければならない。

(各主体の協働)

第7条 市、市民及び事業者は、互いに協働して環境の保全及び創造を推進するものとする。

第2章 基本方針等

(施策の基本方針)

第8条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本方針として、環境の保全及び創造に関する施策を策定するものとする。

(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、市民の健康を保護し、生活環境を保全すること。

(2) 野生生物の生息及び生育環境に配慮すること等により、豊かな生態系を保持するとともに、河川、森林等の自然環境を適正に保全し、人と自然との共生を図ること。

(3) 水や緑に親しむことができる生活空間の形成、地域の特性を活かした良好な都市景観の形成、歴史的文化的環境の保全及び活用等により、快適な都市環境を創造すること。

(4) 資源の循環的利用、エネルギーの消費の抑制、廃棄物の発生の抑制等を図り、資源循環型の社会を形成すること。

(5) 地球環境の保全を推進すること。

(環境基本計画)

第9条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を定めなければならない。

2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する目標及び施策

(2) その他環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以下「市民等」という。)の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、第25条第1項に規定する高槻市環境・温暖化対策審議会(同項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(令3条例5・一部改正)

(環境基本計画との整合性)

第10条 市長は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。

(年次報告)

第11条 市長は、環境基本計画の適正な進行管理を図るため、市域の環境の現状並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況について、年次報告書を作成し、公表するとともに、これに対する市民の意見を添えて、審議会に報告しなければならない。

(令3条例5・一部改正)

第3章 基本的施策

(環境影響評価の推進)

第12条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他の環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、その事業を実施するに当たり、あらかじめその事業に係る環境への影響について、自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(規制の措置)

第13条 市は、環境の保全及び創造を図るため必要があると認めるときは、規制の措置を講ずるものとする。

(経済的措置等)

第14条 市は、市民等が自ら行う環境への負荷の低減に資する活動を促進するため、必要があると認めるときは、経済的な助成その他の措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等に対し適正かつ公平な経済的負担を課すことについての調査及び研究を行い、必要があると認めるときは、その措置を講ずるものとする。

(資源の循環的利用等に係る措置)

第15条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等による資源の循環的利用、エネルギーの消費の抑制、廃棄物の発生の抑制等が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境への負荷の低減に資する物品等の利用の促進)

第16条 市は、自ら環境への負荷の低減に資する物品等の利用を図るとともに、市民等においても当該物品等の利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(監視体制の整備等)

第17条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を実施するため、環境の状況等の把握に必要な監視、測定及び検査の体制の整備に努めるものとする。

2 市は、化学物質が環境に与える影響等についての調査及び研究を行うものとする。

(環境教育及び学習の振興等)

第18条 市は、市民等が環境の保全及び創造について理解を深め自発的な活動を行うことができるように、環境に関する教育及び学習の振興その他必要な措置を講ずるものとする。

(情報の収集及び提供)

第19条 市は、環境の保全及び創造に関する情報の収集及び提供に努めるものとする。

(市民等の参加)

第20条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するに当たり、市民等の参加、協力等が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、市民等による環境の保全及び創造に関する自発的な活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(地球環境の保全)

第21条 市は、地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

2 市民等は、その日常生活及び事業活動が地球環境の保全と密接に関係することに鑑み、市と協働して地域における地球環境の保全のための活動に取り組むよう努めなければならない。

(令3条例5・一部改正)

(国、他の地方公共団体との協力)

第22条 市は、環境の保全及び創造のための広域的な取組が必要とされる施策については、国及び他の地方公共団体と協力してその推進に努めるものとする。

(令3条例5・一部改正)

(施策の推進体制)

第23条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的に調整し、市民等とともに推進するための体制を整備するものとする。

(財政上の措置)

第24条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 環境・温暖化対策審議会

(令3条例5・改称)

第25条 市長の附属機関として、高槻市環境・温暖化対策審議会を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 地球温暖化対策に関すること。

(3) その他環境の保全及び創造に関する重要事項

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員25人以内で組織する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験のある者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 関係団体の役員

(5) その他市長が適当と認める者

6 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例5・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(高槻市生活環境の向上等に関する基本条例の廃止)

2 高槻市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和44年高槻市条例第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の高槻市生活環境の向上等に関する基本条例第8条の規定に基づく高槻市生活環境審議会の委員である者は、この条例の施行の日に第25条の規定に基づく高槻市環境審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成14年6月6日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市文化財保護条例の一部改正)

5 高槻市文化財保護条例(昭和44年高槻市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市建築協定に関する条例の一部改正)

6 高槻市建築協定に関する条例(昭和44年高槻市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(あき地の清潔保持に関する条例の一部改正)

7 あき地の清潔保持に関する条例(昭和47年高槻市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市の公害防止と環境保全に関する条例の一部改正)

8 高槻市の公害防止と環境保全に関する条例(昭和47年高槻市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例の一部改正)

9 高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例(昭和57年高槻市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例の一部改正)

10 高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和61年高槻市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市ホテル等建築の適正化に関する条例及び高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例の一部改正)

11 次に掲げる条例の規定中「高槻市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和44年高槻市条例第41号)」を「高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)」に、「趣旨にかんがみ」を「理念にのっとり」に改める。

(令和3年3月26日条例第5号)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日に第1条の規定による改正後の高槻市環境基本条例第25条第1項に規定する高槻市環境・温暖化対策審議会の委員として新たに任命される者の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、令和4年6月6日までとする。

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市環境基本条例

平成13年3月28日 条例第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
平成13年3月28日 条例第10号
令和3年3月26日 条例第5号