○高槻市立富田墓地条例

昭和53年10月25日

条例第37号

(設置)

第1条 市は、高槻市立富田墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(平14条例6・一部改正)

(位置)

第2条 墓地の位置は、高槻市富田町二丁目415番地の1及び417番地の1とする。

(使用の目的)

第3条 墓地は、焼骨及びこれに準ずるもの(以下「焼骨等」という。)の埋蔵又は墳墓(死体の埋葬を除く。以下同じ。)の造営の目的外に使用することができない。ただし、碑石、形像類の設置のための使用又は祭、工事その他のためにする臨時使用で市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(平15条例4・一部改正)

(使用の申込者の資格)

第4条 墓所(焼骨等の埋蔵又は墳墓の造営を行うために区画された墓園の区域をいう。以下同じ。)の使用の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、次条第1項に規定する公示の日まで引き続き1年以上市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されているもの(以下「住民基本台帳記録者」という。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 公示の日から第5条の規定による使用許可の日までの間、引き続き住民基本台帳記録者であること。

(2) 申込者及びその世帯に属する者が、既に第5条の規定による使用許可を受けていないこと。

(3) その他市長が別に定める要件に該当していること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、別に申込者の資格を定めることができる。

(平15条例4・全改、平24条例22・一部改正)

(公募及び選考)

第4条の2 市長は、墓所を使用させようとするときは、墓地の名称、位置、墓所の数その他規則で定める事項を公示して、墓所を使用しようとする者を募集する。

2 墓所を使用させようとする者の選考について必要な事項は、市長が定める。

3 市長は、前項の選考において、墓所を使用させようとする者を使用予定者として決定するものとする。

(平15条例4・追加)

(使用の申請及び許可)

第5条 前条第3項の規定により使用予定者として決定された者は、市長に使用許可の申請をし、その許可を受けなければならない。

(平15条例4・全改)

(使用の制限)

第6条 市長は、墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、その使用について制限し、又は条件を付し、若しくは管理上必要な措置を命ずることができる。

(平15条例4・一部改正)

(使用場所)

第7条 墓所の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平15条例4・一部改正)

(使用権の承継)

第8条 使用者の死亡その他の理由により、当該使用者に代わって祭主宰する者は、市長の承認を得て、墓所を使用する権利(以下「使用権」という。)を承継することができる。

2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因発生後、直ちに市長に申請しなければならない。

(平14条例6・平15条例4・一部改正)

(改葬又は移転命令)

第9条 市長は、墓地の管理その他事業の執行上必要があると認めるときは、使用者に墳墓その他の所在物件(以下「墳墓等」という。)を一定の場所に改葬させ、又は移転させることができる。

2 前項の規定により改葬させ、又は移転させようとするときは、市長は、あらかじめ使用者にその旨を通知するとともに、これによって通常生ずる費用を補償しなければならない。

(平15条例4・一部改正)

(墓所の返還)

第10条 使用者は、墓所が不要になったときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のままこれを返還することができる。

(平14条例6・平15条例4・一部改正)

(使用許可の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的外に墓所を使用したとき。

(2) 市長の許可なく使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、遅滞なくその墓所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。

3 第1項の規定により使用許可を取り消された者が前項の措置を行わないときは、市長において墳墓等を一定の場所に改葬し、又は移転し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平14条例6・平15条例4・一部改正)

(使用権の消滅)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から5年を経過して承継の申請がなされないとき。

(2) 使用者が住所不明となり7年を経過したとき。

(平14条例6・平15条例4・一部改正)

(使用権消滅による墳墓等の改葬等)

第13条 市長は、前条の規定により墓所の使用権が消滅した日から5年を経過したときは、墳墓等を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

2 前項の改葬又は移転前に、元使用者に代わって祭祀(し)を主宰する者から使用権の承継の申請があったときは、市長は、特に使用を許可することができる。この場合において、次条第1項及び第2項の使用料の半額を徴収する。

3 第1項又は第11条第3項の規定による改葬又は移転後20年を経過したときは、市長は、当該墳墓等を無縁として処置することができる。

(平14条例6・平15条例4・一部改正)

(使用料)

第14条 墓所の使用料は、1区画につき12,000円とする。

2 市長は、第4条第2項の規定により定められた資格により使用許可を受けた者については、前項の使用料の5割増の使用料を徴収することができる。

3 前2項の使用料は、使用許可の際、その全額を徴収する。

(平15条例4・一部改正)

(許可証)

第14条の2 市長は、使用料を全額納入した使用者には、使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

2 使用権の承継を受けた者又は許可証を紛失した者は、速やかに許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

3 許可証を書き換え、又は再交付する場合は、1件につき200円の手数料を徴収する。

(平15条例4・追加)

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の理由があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することがある。

(禁止事項)

第17条 墓地内においては、次の行為をしてはならない。

(1) 墓地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 市長の許可なく工作物を設けること。

(3) 市長の許可なく物品等の販売、勧誘及び宣伝をすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が禁止する事項

(平14条例6・追加、平15条例4・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平14条例6・旧第17条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市立富田墓地条例第13条第2項後段の規定は、この条例の施行の日以後に承継の申請があった墓所の使用について適用し、同日前に承継の申請のあった墓所の使用については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

高槻市立富田墓地条例

昭和53年10月25日 条例第37号

(平成24年7月9日施行)