○高槻市公園墓地条例施行規則

昭和44年5月31日

規則第21号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 墓所(第2条―第12条)

第3章 合葬式墓地(第13条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(平31規則3・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市公園墓地条例(昭和44年高槻市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則51・一部改正)

第2章 墓所

(平31規則3・章名追加)

(墓所の埋蔵物)

第2条 条例第5条第1項に規定するこれに準ずるものは、遺髪及び遺品その他市長が適当と認めるものとする。

(平31規則3・一部改正)

(公示事項)

第3条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 受付の期間及び場所

(2) 申込みの資格及び手続

(3) 選考の方法、日時及び場所

(4) 発表の日時及び場所

(平15規則51・旧第5条繰上・一部改正、平31規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(使用予定者の決定)

第4条 条例第7条第2項の規定による決定は、公開抽選により行うものとする。

(平31規則3・追加)

(使用の申請)

第5条 条例第8条の規定による申請は、公園墓地墓所使用許可申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、本籍及び住所を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平31規則3・全改)

(使用の制限)

第6条 墓所使用者は、使用する墓所の区画を明らかにするため、囲障を設置しなければならない。

2 前項の囲障その他の施設の設置の基準は、次のとおりとする。この場合において、高さは路面を起点とする。

(1) 墳墓(これに附属する囲障を除く。)の高さは、2メートル以内とすること。

(2) 盛土の高さは、0.3メートル以内とし、囲障の高さは、1メートル以内とすること。

(3) 植栽は、樹種を選び、常に高さ1メートル以内に整形すること。

(4) 碑石、形像類の高さは、2メートル以内とすること。

3 市長が特別の事由があると認めるものについては、前2項の規定によらないことができる。

4 墓所使用者は、使用する墓所内の工作物、樹木等について、転倒その他の危険があるとき又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに、修理その他必要な措置を講じなければならない。

5 墓所使用者は、使用する墓所内を、常に清潔にし、樹木の整枝、芝の保護等を行い、風致の保持に努めなければならない。

(平15規則51・旧第8条繰上・一部改正、平31規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(墓所使用権の承継の申請)

第7条 条例第11条第2項及び第17条第2項の規定による申請は、公園墓地墓所使用承継申請書(様式第2号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第21条第1項第1号に定める許可証

(2) 承継の原因を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(平31規則3・追加)

(変更の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、公園墓地墓所使用許可事項変更届出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第21条第1項第1号に定める許可証

(2) 変更の事実を証明する書類

(平31規則3・全改)

(墓所の返還の届出)

第9条 条例第14条の規定による届出は、公園墓地墓所返還届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、第21条第1項第1号に定める許可証を添付しなければならない。

(平31規則3・全改)

(埋蔵又は改葬の届出)

第10条 墓所使用者は、墓所に焼骨を埋蔵しようとするとき又は墓所に埋蔵した焼骨を他の墓地等に改葬しようとするときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。この場合において、第21条第1項第1号に定める許可証を市長に提示しなければならない。

(1) 埋蔵又は改葬の日

(2) 被埋蔵者又は被改葬者の氏名

(3) その他市長が必要と認める事項

(平31規則3・全改)

(墓所使用料等の減免の申請)

第11条 条例第20条の規定により墓所使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、公園墓地墓所使用料等減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、減額又は免除の事由を証明する書類を添付しなければならない。

(平31規則3・全改)

(墓所使用料等の還付額)

第12条 条例第21条ただし書の規定により還付する墓所使用料等の額は、別表に定める額とする。

(平31規則3・全改)

第3章 合葬式墓地

(平31規則3・章名追加)

(使用の申請)

第13条 条例第23条の規定による申請は、合葬式墓地使用許可申請書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、本籍及び住所を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平31規則3・全改)

(変更の申請)

第14条 条例第25条第1項の規定による申請は、合葬式墓地使用変更許可申請書(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、第21条第1項第2号に定める許可証その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平31規則3・全改)

(軽易な変更の届出)

第15条 条例第28条の規則で定める軽易な事項は、氏名及び住所とする。

2 条例第28条の規定による届出は、合葬式墓地使用許可事項変更届出書(様式第8号)により行わなければならない。

3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第21条第1項第2号に定める許可証

(2) 変更の事実を証明する書類

(平31規則3・全改)

(使用の中止の届出)

第16条 条例第30条の規定による届出は、合葬式墓地使用中止届出書(様式第9号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、第21条第1項第2号に定める許可証その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平31規則3・全改)

(使用の制限)

第17条 合葬式墓地に埋蔵するために焼骨を持ち込む者は、次に掲げる要件を備える容器を用いなければならない。

(1) 幅及び奥行きは、それぞれ21センチメートル以内、高さは、25センチメートル以内であること。

(2) 陶磁器その他の焼骨の保管に適した材質の容器であること。

2 記名板に記載する事項は、被埋蔵者の氏名、生年月日及び死亡年月日とする。

3 記名板の位置は、市長が指定するものとする。

(平31規則3・追加)

(合葬式墓地使用権の承継の申請)

第18条 条例第34条において読み替えて準用する条例第11条第2項の規定による申請は、合葬式墓地使用承継申請書(様式第10号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第21条第1項第2号に定める許可証

(2) 承継の原因を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(平31規則3・追加)

(許可証の提示)

第19条 合葬式墓地使用者は、合葬式墓地に焼骨を埋蔵しようとするときは、第21条第1項第2号に定める許可証を市長に提示しなければならない。

(平31規則3・追加)

第4章 雑則

(平31規則3・章名追加)

(臨時使用の申請等)

第20条 条例第36条第1項の規定による申請は、公園墓地臨時使用許可申請書(様式第11号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 条例第36条第3項の規定により臨時使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の事由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

(平31規則3・追加)

(許可証の交付等)

第21条 条例第37条第1項の規定により交付する許可証は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める許可証とする。

(1) 墓所使用許可 公園墓地墓所使用許可証(様式第12号)

(2) 合葬式墓地使用許可又は合葬式墓地使用変更許可 合葬式墓地使用許可証(様式第13号)

(3) 臨時使用許可 公園墓地臨時使用許可証(様式第14号)

2 条例第37条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第15号)により市長に申請しなければならない。

3 条例第37条第2項の規定により許可証の再交付を受けた者は、紛失した許可証を発見したときは、これを市長に返還しなければならない。

(平31規則3・追加)

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平15規則51・旧第18条繰上、平31規則3・旧第17条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成5年5月26日規則第28号)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成15年3月28日規則第51号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市公園墓地条例施行規則の規定により交付された使用許可証は、改正後の高槻市公園墓地条例施行規則の規定により交付された使用許可証とみなす。

(平成31年2月18日規則第3号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市公園墓地条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可証は、改正後の高槻市公園墓地条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

別表(第12条関係)

(平15規則51・全改、平31規則3・一部改正)

1 墓所使用料の還付額

使用者の区分

還付額

昭和54年3月31日以前に墓所使用許可を受けている者

墓所使用料の全額に相当する額

昭和54年4月1日以後に墓所使用許可を受けている者であって、その者の使用期間が次の区分に該当するもの

3年未満

墓所使用料の10分の6に相当する額

3年以上5年未満

墓所使用料の10分の5に相当する額

5年以上8年未満

墓所使用料の10分の4に相当する額

8年以上

墓所使用料の10分の3に相当する額

2 墓所管理料の還付額

使用者の区分

還付額

平成15年4月1日以後に墓所使用許可を受けている者であって、その者の使用期間が次の区分に該当するもの

5年未満

墓所管理料の30分の25に相当する額

5年以上10年未満

墓所管理料の30分の20に相当する額

10年以上15年未満

墓所管理料の30分の15に相当する額

15年以上20年未満

墓所管理料の30分の10に相当する額

20年以上25年未満

墓所管理料の30分の5に相当する額

備考

1 この表において「使用期間」とは、墓所使用許可を受けた日から墓所を返還した日までをいう。

2 還付額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平15規則51・全改、平31規則3・旧様式第2号繰上・一部改正、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則51・全改、平31規則3・旧様式第3号繰上・一部改正、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則3・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則51・全改、平31規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則3・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則3・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則3・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則3・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則3・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則3・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則3・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則3・追加、平31規則27・一部改正)

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(平31規則3・追加、平31規則27・一部改正)

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(平31規則3・追加、平31規則27・一部改正)

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(平31規則3・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市公園墓地条例施行規則

昭和44年5月31日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第8章 葬儀・葬祭センター
沿革情報
昭和44年5月31日 規則第21号
昭和45年1月19日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第11号
平成元年7月26日 規則第28号
平成5年5月26日 規則第28号
平成15年3月28日 規則第51号
平成31年2月18日 規則第3号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号