○高槻市公園墓地条例

昭和44年3月31日

条例第3号

注 平成2年3月29日条例第9号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 墓所(第5条―第21条)

第3章 合葬式墓地(第22条―第34条)

第4章 雑則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(平30条例63・章名追加)

(設置)

第1条 市は、高槻市公園墓地(以下「墓園」という。)を設置する。

(平15条例3・全改)

(位置)

第2条 墓園の位置は、高槻市安満御所の町1321番1ほかとする。

(平15条例3・全改)

(施設)

第3条 墓園に、次に掲げる施設その他必要な施設を置く。

(1) 墓所

(2) 合葬式墓地

2 合葬式墓地は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 合葬室

(2) 個別保管室

(平15条例3・平30条例63・一部改正)

(行為の禁止)

第4条 墓園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓園を損傷し、又は汚損する行為

(2) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷する行為

(3) 植物を採取し、又は損傷する行為

(4) 市長の許可なく工作物を設ける行為

(5) 市長の許可なく物品等の販売、勧誘及び宣伝をする行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が禁止する行為

(平30条例63・全改)

第2章 墓所

(平30条例63・章名追加)

(目的)

第5条 墓所は、焼骨及びこれに準ずるもの(以下「焼骨等」という。)を埋蔵し、又は墳墓(死体を埋葬するものを除く。以下同じ。)を造営することを目的とする。

2 墓所は、前項に規定する目的以外に使用することができない。ただし、碑石、形像類の設置のための使用については、この限りでない。

(平30条例63・追加)

(使用の申込者の資格)

第6条 墓所の使用の申込みをすることができる者(以下この条において「申込者」という。)は、次条第1項の規定による公示の日まで引き続き1年以上市内在住者(市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されている者をいう。以下同じ。)である者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 当該公示の日から第8条に規定する墓所使用許可を受ける日までの間、引き続き市内在住者であること。

(2) 申込者及びその世帯に属する者が、既に第8条に規定する墓所使用許可を受けていないこと。

(3) その他市長が別に定める要件に該当していること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、別に申込者の資格を定めることができる。

(平15条例3・全改、平24条例22・一部改正、平30条例63・旧第5条繰下・一部改正)

(公募)

第7条 市長は、墓所を使用させようとするときは、墓園の名称、位置、募集する墓所の数その他規則で定める事項を公示して、墓所を使用しようとする者を募集する。

2 市長は、規則で定めるところにより、前項の規定による募集に対し墓所の使用の申込みをした者のうちから墓所を使用させようとする者を使用予定者として決定する。

(平15条例3・一部改正、平30条例63・旧第6条繰下・一部改正)

(墓所使用許可)

第8条 前条第2項の使用予定者は、規則で定めるところにより、墓所の使用を市長に申請し、その許可(以下「墓所使用許可」という。)を受けなければならない。

(平30条例63・追加)

(使用の制限)

第9条 市長は、規則で定めるところにより、墓所使用許可を受けた者(以下「墓所使用者」という。)に対し、その使用について制限し、若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な措置を命ずることができる。

(平15条例3・一部改正、平30条例63・旧第8条繰下・一部改正)

(面積等)

第10条 墓所1区画の面積は、2平方メートル以上4平方メートル以下とし、その使用は、墓所使用者1人につき1区画とする。ただし、市長が管理上その他特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平15条例3・一部改正、平30条例63・旧第9条繰下・一部改正)

(墓所使用権の承継)

第11条 墓所を使用する権利(以下「墓所使用権」という。)は、墓所使用者の死亡その他の事由により、当該墓所使用者に代わって祭を主宰する者が市長の承認を得て承継することができる。

2 前項の規定により墓所使用権を承継しようとする者は、同項の事由が発生した後、直ちに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平15条例3・平30条例63・一部改正)

(届出)

第12条 墓所使用者は、墓所使用許可を受けた事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(平30条例63・追加)

(改葬等)

第13条 市長は、墓園の管理その他事業の執行上必要があると認めるときは、墓所使用者に墳墓その他の所在物件を一定の場所に改葬させ、又は移転させることができる。

2 市長は、前項の規定により改葬させ、又は移転させようとするときは、あらかじめ、墓所使用者にその旨を通知するとともに、これによって通常生ずる費用を補償しなければならない。

(平15条例3・一部改正、平30条例63・旧第12条繰下・一部改正)

(墓所の返還)

第14条 墓所使用者は、墓所が不要になったときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出るとともに、原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のままこれを返還することができる。

(平15条例3・一部改正、平30条例63・旧第13条繰下・一部改正)

(墓所使用許可の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓所使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓所使用許可を受けた目的以外に墓所を使用したとき。

(2) 墓所使用許可を受けた後、目的の使用設備を設置せずに3年を経過したとき。

(3) 市長の許可なく墓所使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 他人に譲渡する目的をもって墓所使用権を取得したと市長が認めるとき。

(5) 法令又はこの条例(次章を除く。)若しくはこれに基づく規則及び指示に違反したとき。

(6) 偽りその他不正な手段により墓所使用権を取得したとき。

2 前項の規定により墓所使用許可を取り消された者は、遅滞なく墓所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により墓所使用許可を取り消された者が前項の規定による措置を行わないときは、墳墓その他の所在物件を一定の場所に改葬し、又は移転し、その費用を当該者から徴収することができる。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平15条例3・一部改正、平30条例63・旧第14条繰下・一部改正)

(墓所使用権の消滅)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓所使用権は消滅する。

(1) 墓所使用者が死亡した日から5年を経過する日までの間に承継の申請が行われないとき。

(2) 墓所使用者が住所不明となり7年を経過したとき。

(平15条例3・一部改正、平30条例63・旧第15条繰下・一部改正)

(墓所使用権の消滅による墳墓等の改葬等)

第17条 市長は、前条の規定により墓所使用権が消滅した日から5年を経過したときは、墳墓その他の所在物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

2 市長は、前項の規定による改葬又は移転の前に墓所使用者であった者に代わって祭祀を主宰する者から墓所使用権の承継の申請があったときは、特にその使用を許可することができる。この場合において、次条第1項に規定する墓所使用料の5割に相当する額を徴収する。

3 市長は、第15条第3項の規定又は第1項の規定による改葬又は移転の後20年を経過したときは、当該墳墓その他の所在物件を無縁として処置することができる。

(平15条例3・一部改正、平30条例63・旧第16条繰下・一部改正)

(墓所使用料)

第18条 墓所の使用料(以下「墓所使用料」という。)は、1平方メートルにつき265,000円とし、墓所使用許可の際、その全額を徴収する。

2 市長は、第6条第2項に規定する資格により墓所使用許可を受けた者については、前項の規定による墓所使用料の額に当該額の5割に相当する額を加算することができる。

(平15条例3・一部改正、平30条例63・旧第17条繰下・一部改正)

(墓所管理料)

第19条 墓所の管理料(以下「墓所管理料」という。)は、墓所使用料の額の2割に相当する額に100分の110を乗じて得た額とし、墓所使用許可の際、その全額を徴収する。

(平15条例3・平25条例45・一部改正、平30条例63・旧第18条繰下・一部改正、令元条例4・一部改正)

(墓所使用料等の減免)

第20条 市長は、特別の理由があると認めるときは、墓所使用料及び墓所管理料(以下「墓所使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(平30条例63・全改)

(墓所使用料等の還付)

第21条 既納の墓所使用料等は、還付しない。ただし、第14条の規定により墓所使用者が墓所を返還したときは、墓所使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(平30条例63・全改)

第3章 合葬式墓地

(平30条例63・章名追加)

(目的)

第22条 合葬式墓地は、複数の焼骨を合同して埋蔵することを目的とする。

2 合葬式墓地は、前項に規定する目的以外に使用することができない。

(平30条例63・全改)

(合葬式墓地使用許可)

第23条 合葬式墓地を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可(以下「合葬式墓地使用許可」という。)を受けなければならない。

(平30条例63・追加)

(使用者の資格)

第24条 合葬式墓地使用許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内在住者のうち、死亡時において次のからまでのいずれかの関係にあった者の焼骨又は他の墓地等に埋蔵若しくは収蔵をした焼骨を所有するもの

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 6親等以内の血族

 3親等以内の姻族

(2) 死亡時において市内在住者であり、かつ、前号アからまでのいずれかの関係にあった者の焼骨を所有する者

(3) 第14条の規定により返還する墓所に埋蔵された焼骨を所有する者

(4) 市内在住者のうち、死後に自己の焼骨を合葬式墓地に埋蔵することを目的とするもの

(平30条例63・追加)

(合葬式墓地使用変更許可等)

第25条 合葬式墓地使用許可を受けた者(以下「合葬式墓地使用者」という。)は、合葬式墓地使用許可を受けた事項(第28条に規定する軽易な事項を除く。)を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可(以下「合葬式墓地使用変更許可」という。)を受けなければならない。

2 合葬式墓地使用者(合葬室に焼骨を埋蔵している者に限る。)は、使用する施設を合葬室から個別保管室に変更する合葬式墓地使用変更許可を受けることができない。

(平30条例63・追加)

(個別保管室の使用期間)

第26条 個別保管室の使用期間は、合葬式墓地使用許可(使用する施設を合葬室から個別保管室に変更する場合にあっては、当該変更に係る合葬式墓地使用変更許可)を受けた日から起算して10年又は20年とする。

2 市長は、前項の使用期間が経過したときは、個別保管室に埋蔵された焼骨を合葬室に埋蔵するものとする。

(平30条例63・追加)

(生前予約使用者に係る措置等)

第27条 合葬式墓地使用者のうち第24条第4号に掲げるもの(以下「生前予約使用者」という。)は、死後に自己の焼骨が合葬式墓地に埋蔵されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、生前予約使用者の焼骨が合葬式墓地に持ち込まれたときは、当該焼骨を合葬式墓地に埋蔵しなければならない。

(平30条例63・追加)

(届出)

第28条 合葬式墓地使用者は、合葬式墓地使用許可を受けた事項(規則で定める軽易な事項に限る。)に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(平30条例63・追加)

(改葬)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、合葬式墓地に埋蔵されている焼骨を改葬することができる。

(1) 第31条の規定による引取りが行われないとき。

(2) 墓園の管理その他事業の執行上必要があると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により改葬するとき(同項第2号に該当するときに限る。)は、あらかじめ合葬式墓地使用者にその旨を通知しなければならない。

(平30条例63・追加)

(使用の中止)

第30条 合葬式墓地使用者(合葬室に焼骨を埋蔵している者を除く。)は、合葬式墓地の使用が不要になったときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平30条例63・追加)

(焼骨の引取り)

第31条 前条の規定により届出を行った者又は第34条において準用する第15条第1項の規定により合葬式墓地使用許可の取消しを受けた者のうち、個別保管室に焼骨を埋蔵しているものは、市長の指定する期日までに当該焼骨を引き取らなければならない。

(平30条例63・追加)

(合葬式墓地使用料)

第32条 合葬式墓地の使用料(以下「合葬式墓地使用料」という。)は、別表に定める額(市内在住者以外の者にあっては、当該額に当該額の5割に相当する額を加算した額)に100分の110を乗じて得た額とし、合葬式墓地使用許可(同表の2の表に定めるものにあっては、合葬式墓地使用変更許可)の際、その全額を徴収する。

(平30条例63・追加、令元条例4・一部改正)

(合葬式墓地使用料の還付)

第33条 既納の合葬式墓地使用料は、還付しない。ただし、第30条の規定により届出を行ったとき(合葬式墓地に焼骨を埋蔵していないときに限る。)は、既納の合葬式墓地使用料の5割に相当する額を還付する。

(平30条例63・追加)

(準用)

第34条 第9条第11条及び第15条第1項(第2号を除く。)の規定は、合葬式墓地について準用する。この場合において、第9条中「墓所使用許可を受けた者(以下「墓所使用者」という。)」とあるのは「合葬式墓地使用者」と、第11条第1項中「以下「墓所使用権」とあるのは「生前予約使用者に係るものを除く。以下「合葬式墓地使用権」と、「墓所使用者」とあるのは「合葬式墓地使用者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第34条において準用する前項」と、「墓所使用権」とあるのは「合葬式墓地使用権」と、第15条第1項中「墓所使用許可」とあるのは「合葬式墓地使用許可」と、「墓所使用権」とあるのは「合葬式墓地使用権」と、同項第5号中「次章」とあるのは「この章」と読み替えるものとする。

(平30条例63・追加)

第4章 雑則

(平30条例63・追加)

(特定墓域)

第35条 市長は、永久に崇敬すべき功績又は特に記念すべき顕著な事績があった者の焼骨等の埋蔵又は碑石、形像類の設置のため、特に墓園内に名誉墓域を設けることができる。

2 前項の名誉墓域の使用については、市議会の議決を経なければならない。

3 第1項の名誉墓域の使用料及び管理料は、徴収しない。

4 市長は、市内における既設墓地の墓園への移転については、墓園内に特定の墓域を設けることができる。

(平30条例63・追加)

(臨時使用)

第36条 祭祀、工事、営業その他の目的のために墓園を臨時に使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可(以下「臨時使用許可」という。)を受けなければならない。

2 前項に規定する使用に係る使用料(以下「臨時使用料」という。)は、1日1平方メートルにつき工事用にあっては50円、営業用にあっては100円(臨時使用許可が消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定に該当する場合以外の場合にあっては、これらの額に当該額の100分の10に相当する額を加算した額)とし、臨時使用許可の際、その全額を徴収する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、臨時使用料を減額し、又は免除することができる。

(平30条例63・追加、令元条例4・一部改正)

(許可証)

第37条 市長は、墓所使用許可、合葬式墓地使用許可、合葬式墓地使用変更許可又は臨時使用許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付するものとする。

2 第11条第1項(第34条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により承継を受けた者、第12条若しくは第28条の規定により届出を行った者又は許可証を紛失した者は、速やかに許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

3 前項の規定により許可証の書換え又は再交付をする場合は、1件につき200円の手数料を徴収する。

(平30条例63・追加)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平30条例63・旧第23条繰下・一部改正)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和51年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市公園墓地条例第18条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の公園墓地の使用の申請について適用し、同日前の公園墓地の使用の申請については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第3号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市公園墓地条例(以下「新条例」という。)第18条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る墓所及び碑石、形像類の設置場所の使用について適用し、同日前の申請に係る墓所及び碑石、形像類の設置場所の使用については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例第16条第2項の使用料に係る新条例別表の適用については、施行日以後に第7条の規定による使用許可を受けた墓所の承継に係る使用料について適用し、同日前に同条の規定による使用許可を受けた墓所の承継に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月19日条例第45号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市公園墓地条例第18条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る墓所及び碑石、形像類の設置場所の使用について適用し、同日前の申請に係る墓所及び碑石、形像類の設置場所の使用については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第63号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第32条関係)

(平30条例63・全改)

1 合葬式墓地使用許可に係る合葬式墓地使用料

(1体につき)

許可区分

金額

合葬室

50,000円

個別保管室

10年

100,000円

20年

150,000円

記名板

50,000円

2 合葬式墓地使用変更許可に係る合葬式墓地使用料

(1体につき)

変更区分

金額

使用する施設を合葬室から個別保管室に変更する場合

10年

50,000円

20年

100,000円

個別保管室の使用期間を10年から20年に変更する場合

50,000円

記名板を使用する場合

50,000円

その他の場合

無料

高槻市公園墓地条例

昭和44年3月31日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 生/第8章 葬儀・葬祭センター
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和44年6月26日 条例第34号
昭和51年9月30日 条例第31号
昭和54年6月29日 条例第20号
昭和56年3月30日 条例第10号
平成2年3月29日 条例第9号
平成15年3月17日 条例第3号
平成24年3月28日 条例第22号
平成25年12月19日 条例第45号
平成30年12月20日 条例第63号
令和元年7月12日 条例第4号