○高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例施行規則

昭和57年9月24日

規則第37号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例(昭和57年高槻市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「店舗等面積」とは、大型店舗等が直接営業の用に供する床面積に、売場間の通路、シヨーウインドー、シヨールーム、サービス施設、承り所、物品加工修理場、一般応接室、ロビー等の床面積を加えた床面積をいう。

(大型店舗等)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第1の左欄の1の用途に供する施設(以下「単一用途施設」という。)で、当該用途に応じ同表の中欄の規模に該当するもの

(2) 別表第1の左欄の2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)で、当該用途ごとにそれぞれ同表の右欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上となるもの

(新築の場合の自転車駐車場の設置基準)

第4条 条例第8条の規定により大型店舗等を新築しようとする者が設置しなければならない自転車駐車場の規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規模とする。

(1) 単一用途施設 別表第1の左欄の用途に応じ同表の右欄により算定した規模

(2) 混合用途施設 別表第1の左欄の用途ごとにそれぞれ同表の右欄により算定した規模を合計した規模

第5条 店舗等面積が5,000平方メートルを超える大型店舗等を新築しようとする者が設置しなければならない自転車駐車場の規模は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規模とする。

(1) 単一用途施設 店舗等面積が5,000平方メートルまでの部分について別表第1の右欄により算定した規模に、店舗等面積が5,000平方メートルを超える部分について同表の右欄により算定した規模に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模

(2) 混合用途施設 店舗等面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗等面積が5,000平方メートルに占める割合と、店舗等面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、前号の算定の例により算定した規模

(増築の場合の自転車駐車場の設置基準)

第6条 条例第8条の規定により次の各号に掲げる増築をしようとする者が設置しなければならない自転車駐車場の規模は、当該増築後の施設(当該施設の存する地域が条例施行前から商業地域等であった場合には条例施行前に建築された部分(条例附則第2項の規定に該当するものを含む。)を、当該施設の存する地域が条例施行以後に商業地域等に定められた場合には商業地域等に定められる前に建築された部分(条例第11条の規定に該当するものを含む。)を除く。)を全て新築したとみなして前2条の規定により算定した規模から、既に設置されている自転車駐車場の規模を控除した規模とする。

(1) 単一用途施設についての別表第1の中欄の規模となる増築又は単一用途施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設の用途ごとにそれぞれ別表第1の右欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上となる増築

(令3規則23・一部改正)

(大型店舗等が商業地域等の内外にわたる場合の特例)

第7条 大型店舗等が商業地域等の内外にわたるときは、当該大型店舗等のうち商業地域等として定められていない区域に存する部分を存しないものとみなして、前3条の規定を適用する。

(自転車駐車場の設置の届出)

第8条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)

(2) 大型店舗等の名称、所在地、用途、店舗等面積、従業員数、来客予定数及び開店予定日

(3) 自転車駐車場の所在地、規模、構造、設備及び供用開始予定日

(4) その他市長が特に必要と認める事項

2 条例第10条に規定する届出は、当該大型店舗等に係る建築確認の申請(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する申請をいう。)の前に、自転車駐車場設置届出書(様式第1号)正副各1通に別表第2に掲げる図書各2通を添付して行わなければならない。

(令3規則23・一部改正)

(身分証明書)

第9条 条例第13条第2項及び第18条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。

(措置命令書)

第10条 条例第14条第2項の措置を命ずる書面は、措置命令書(様式第3号)によるものとする。

(氏名等の公表)

第11条 条例第15条の規定による公表は、次に掲げる事項を告示すること又は広報誌に掲載することにより行う。

(1) 氏名及び住所

(2) 公表の理由

(令3規則23・一部改正)

(放置禁止区域の表示)

第12条 市長は、条例第16条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その区域内で公衆の見やすい場所に、放置禁止区域内であることを表示する路面標示又は標識板を設置するものとする。

(自転車の放置に関する特例)

第13条 条例第17条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事由によりやむを得ない場合

(移動及び保管の告示等)

第14条 条例第19条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した区域

(3) 移動した日

(4) 保管場所

(5) 返還を受けるための手続

(6) 連絡先

2 条例第19条第3項の規則で定める期間は、1か月とする。

(平4規則24・一部改正)

(手数料の免除)

第15条 条例第20条第3項の規定により手数料を免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第18条の規定により移動し、保管した自転車について警察署長に盗難の被害届が提出されている場合

(2) その他市長が特別な理由があると認める場合

(令3規則23・全改)

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(昭和57年12月24日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月5日規則第35号)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に移動し、保管した自転車に係る費用について適用し、同日前に移動し、保管した自転車に係る費用については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成4年8月7日規則第24号)

1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。

2 改正後の高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に移動し、保管した自転車に係る期間について適用し、同日前に移動し、保管した自転車に係る期間については、なお従前の例による。

(平成8年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月28日規則第29号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成14年6月27日規則第34号)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に移動し、保管した自転車に係る保管期間の算定について適用し、同日前に移動し、保管した自転車に係る保管期間の算定については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成23年12月28日規則第44号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に移動し、保管した自転車に係る費用について適用し、同日前に移動し、保管した自転車に係る費用については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条―第6条関係)

(令3規則23・一部改正)

施設の用途

施設の規模

自転車駐車場の規模

(1) パチンコ、アレンジボール、ゲームセンター等の遊技場

店舗等面積が100平方メートルを超えるもの

店舗等面積5平方メートルごとに1台

(2) 文化教室、学習塾その他これらに類するもの

(3) 百貨店、スーパーマーケット、飲食店並びに食料品、衣料品及び書籍の小売業を営む店舗

店舗等面積が300平方メートルを超えるもの

店舗等面積15平方メートルごとに1台

(4) 劇場、映画館、演芸場その他これらに類するもの

店舗等面積が400平方メートルを超えるもの

店舗等面積20平方メートルごとに1台

(5) 銀行等の金融機関及び保険会社

店舗等面積が500平方メートルを超えるもの

店舗等面積25平方メートルごとに1台

(6) 第3号に規定する店舗以外の物品の小売業を営む店舗

店舗等面積が1,200平方メートルを超えるもの

店舗等面積60平方メートルごとに1台

備考 右欄の計算において、1台に満たない端数は切り捨てる。

別表第2(第8条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、自転車駐車場の位置並びに隣接する道路の位置

大型店舗等の各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法

自転車駐車場の平面図

縮尺、方位、区域、入口及び出口並びに附帯設備

備考

1 この表において「建築物」とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。

2 自転車駐車場が建築物である場合には、自転車駐車場の各階平面図、2面以上の立面図及び主要断面図を添付するものとする。

(平元規則28・平19規則3・平23規則44・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平19規則3・平23規則44・平31規則27・令3規則23・一部改正)

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(平元規則28・平17規則13・平23規則44・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例施行規則

昭和57年9月24日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第7章 交通災害・交通対策
沿革情報
昭和57年9月24日 規則第37号
昭和57年12月24日 規則第48号
昭和58年7月1日 規則第27号
昭和60年9月5日 規則第35号
昭和62年4月1日 規則第16号
平成元年7月26日 規則第28号
平成4年8月7日 規則第24号
平成8年10月1日 規則第34号
平成9年10月28日 規則第29号
平成14年6月27日 規則第34号
平成17年3月30日 規則第13号
平成19年3月19日 規則第3号
平成23年12月28日 規則第44号
平成27年12月28日 規則第71号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第23号