○高槻市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成8年9月17日

規則第30号

(地域住民)

第2条 条例第6条第3項に規定する地域住民は、同条第1項の規定による指定又は同条第2項の規定による指定の解除に係る重点路線を含み、又は当該路線に接する自治会、商店会その他市長が必要と認めるものとする。

(関係行政機関)

第3条 条例第6条第3項及び第7条第2項に規定する関係行政機関は、次のとおりとする。

(1) 高槻警察署長

(2) 道路管理者

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(重点路線の公表)

第4条 条例第6条第4項の規定による公表は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。

(1) 指定又は指定の解除に係る重点路線の区間及び当該路線図

(2) 指定又は指定の解除に係る年月日

(重点路線における措置の委託)

第5条 市長は、条例第7条第1項各号に規定する措置の実施を違法駐車対策に関する活動を行う公共的団体又は警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による警備業者の認定を受けている者に委託することができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

高槻市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成8年9月17日 規則第30号

(平成8年9月17日施行)

体系情報
第11編 生/第7章 交通災害・交通対策
沿革情報
平成8年9月17日 規則第30号