○道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例

平成8年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例38・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する駐車場は、次のとおりとする。

名称

位置

高槻市営高槻駅南立体駐車場

高槻市紺屋町1番2号

(平17条例38・一部改正)

(駐車自動車の種類)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車で市長が定めるものとする。

(平17条例38・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、駐車場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の利用者に対する誘導その他利用に関すること。

(2) その他駐車場の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例38・全改)

(入出場をさせることのできる日及び時間)

第5条 自動車を駐車場に入場させ、又は出場させることのできる日及び時間は、毎日午前6時から午後11時までとする。ただし、1月1日から同月3日まで及び設備点検日として市長が定める日においては、自動車を駐車場に入場させ、又は出場させることができない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、自動車を駐車場に入場させ、又は出場させることのできる日及び時間を変更することができる。

(平17条例38・追加、平23条例5・一部改正)

(駐車料金の額等)

第6条 駐車料金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、規則で定めるところにより、駐車料金の25パーセント以内の割引をした額をもって、回数駐車券を発行することができる。

(平15条例34・一部改正、平17条例38・旧第5条繰下、令元条例4・一部改正)

(駐車料金の徴収方法)

第7条 駐車料金は、駐車場から自動車を出場させようとする者から徴収する。ただし、定期使用及び回数駐車券に係る駐車料金は、それぞれ駐車定期券及び回数駐車券を発行する際に徴収する。

(平14条例26・一部改正、平17条例38・旧第6条繰下・一部改正)

(駐車料金の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例38・旧第7条繰下)

(駐車料金の還付)

第9条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例38・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第12号で平成8年6月1日から施行)

2 高槻市特別会計条例(高槻市条例第566号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年7月4日条例第11号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第32号で平成8年10月1日から施行)

3 第3条の規定による改正前の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の規定により、施行日前に入場し、施行日の午前7時までに出場する夜間使用に係る自動車については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第26号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第6条ただし書及び別表(定期使用に係る部分に限る。)の改正規定は、同年12月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分に限る。以下この項において同じ。)の施行日以後における自動車駐車場の使用に係る駐車定期券の発行その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成15年12月16日条例第34号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第2条、附則第3項及び第4項の規定は、平成16年2月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正前の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の規定により、平成16年2月1日(以下「施行日」という。)前に入場し、施行日の午前6時30分までに出場する自動車の夜間一時使用に係る駐車料金については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例第5条第2項の規定に基づく回数駐車券の発行その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年9月29日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 第7条の規定による改正後の高槻市営駐車場条例第5条第2項及び別表第2から別表第5まで、第8条の規定による改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例別表第5の4の(2)の表備考3第1号及び第2号、第14条の規定による改正後の高槻市立熱利用センター条例別表第1の1の項の表備考4、第16条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例第6条第2項及び別表、第18条の規定による改正後の高槻市立自転車駐車場条例第6条第2項及び別表並びに第19条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例第6条第2項及び別表の規定は、施行日以後に徴収する定期使用料等、回数駐車券に係る使用料及び駐車料金並びに回数券に係る利用料金について適用し、施行日前に徴収する定期使用料等、回数駐車券に係る使用料及び駐車料金並びに回数券に係る利用料金については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年12月17日条例第38号)

この条例は、令和元年12月20日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平14条例26・全改、平15条例34・平17条例37・令元条例4・一部改正)

駐車料金

一時使用

定期使用

昼間

夜間

1か月

20分までごとに

全日

昼間

100円

600円

26,200円

17,800円

備考 この表において、「昼間」とは午前6時から午後11時までをいい、「夜間」とは午後10時30分から翌日の午前6時30分までをいい、「全日」とは午前6時から翌日の午前6時までをいう。

道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例

平成8年3月18日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)