○高槻市営駐車場条例

昭和54年6月29日

条例第18号

注 平成5年3月30日条例第3号から条文注記入る。

(設置)

第1条 市は、道路交通の円滑化を図り、もって市民の利便に資するため、自動車の駐車のための施設(以下「駐車場」という。)を設置する。

(平15条例34・令2条例37・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高槻市営桃園町駐車場

高槻市桃園町3番1号

高槻市営高槻駅北地下駐車場

高槻市芥川町一丁目1037番

(令2条例37・全改)

(駐車自動車の種類)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車で市長が定めるものとする。

(令2条例37・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、駐車場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の利用の許可、利用者に対する誘導その他利用に関すること。

(2) その他駐車場の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例37・全改、平22条例17・一部改正、令2条例37・旧第3条繰下)

(入出場日等)

第5条 自動車を駐車場に入場させ、又は出場させることのできる日及び時間(次項において「入出場日等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

名称

入出場日

入出場時間

高槻市営桃園町駐車場

1月4日から12月31日までの日

午前8時から午後10時15分まで

高槻市営高槻駅北地下駐車場

毎日

午前7時から翌日の午前零時30分まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、入出場日等を変更することができる。

(平22条例17・全改、令2条例37・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料)

第6条 市は、地方自治法第225条の規定に基づき、駐車場の利用について別表に定める使用料を徴収する。

2 市長は、規則で定めるところにより、使用料の25パーセント以内の割引をした額をもって回数駐車券を発行することができる。

(平5条例3・平15条例34・一部改正、平17条例37・旧第4条繰下・一部改正、平25条例37・令元条例4・一部改正、令2条例37・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例37・旧第5条繰下、平25条例37・一部改正、令2条例37・旧第6条繰下)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例37・旧第6条繰下、令2条例37・旧第7条繰下)

(利用の拒否)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒むことができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) その他指定管理者が駐車場の管理上不適当と認めるとき。

(平15条例34・一部改正、平17条例37・旧第7条繰下、平22条例17・一部改正、令2条例37・旧第8条繰下)

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を損傷し、又は滅失すること。

(3) その他駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(平15条例34・一部改正、平17条例37・旧第8条繰下、令2条例37・旧第9条繰下・一部改正)

(供用の休止)

第11条 市長又は指定管理者は、駐車場の整備工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、指定管理者にあっては、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(平17条例37・旧第9条繰下、平22条例17・一部改正、令2条例37・旧第10条繰下)

(原状回復等)

第12条 駐車場の施設を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例37・旧第10条繰下、令2条例37・旧第11条繰下)

(善良な管理者の注意義務)

第13条 市及び指定管理者は、駐車場における自動車の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかった場合は、その自動車の損傷又は滅失について損害賠償の責めを負わない。

(平15条例34・一部改正、平17条例37・旧第11条繰下・一部改正、令2条例37・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2条例37・旧第13条繰下)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第29号で昭和54年8月1日から施行。ただし、第13条及び附則第2項の規定の施行期日は同年7月20日とし、第4条第1項の規定中定期使用料に係る駐車定期券の発行に関する部分及び同条第2項の規定中回数駐車券の発行に関する部分並びに第6条の規定の施行期日は同年7月26日から施行)

2 高槻市特別会計条例(高槻市条例第566号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(昭和54年8月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第8号)

1 この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

2 改正後の高槻市営駐車場条例別表第2の規定中夜間一時使用料に係る部分については昭和56年5月1日(以下「施行日」という。)午後9時30分からの駐車場の利用について、全日定期使用料に係る部分については施行日から通用の駐車場の利用についてそれぞれ適用し、これらを除く利用に係る夜間一時使用料及び全日定期使用料については、なお従前の例による。

3 改正前の高槻市営駐車場条例別表第2の規定中夜間定期使用料に係る部分については、施行日の午前7時までの駐車場の利用について、なおその効力を有する。

(平成元年3月31日条例第12号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第19号で平成元年6月10日から施行)

(平成5年3月30日条例第3号)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市営駐車場条例別表第2の規定中夜間一時使用料に係る部分については平成5年7月1日(以下「施行日」という。)午後9時30分からの駐車場の利用について、全日定期使用料に係る部分については施行日から通用の駐車場の利用についてそれぞれ適用し、これらを除く利用に係る夜間一時使用料及び全日定期使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第5号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第13号で平成8年6月1日から施行)

2 改正後の高槻市営駐車場条例別表第2の規定中定期使用料に係る部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に通用開始する定期使用料について適用する。

(平成8年7月4日条例第11号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平8規則第32号で平成8年10月1日から施行)

2 第1条の規定による改正前の高槻市営駐車場条例の規定により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に入場し、施行日の午前6時30分までに出場する全日定期使用に係る車両及び施行日の午前7時までに出場する夜間一時使用に係る車両については、なお従前の例による。

(平成15年12月16日条例第34号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成16年規則第1号で平成16年2月21日から施行。ただし、同条例第1条中高槻市営駐車場条例(昭和54年高槻市条例第18号)別表第2の改正規定(高槻市営高槻駅北地下駐車場の定期使用料に係る部分に限る。)の施行期日は、平成16年3月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の高槻市営駐車場条例第4条第1項の規定に基づく高槻市営高槻駅北地下駐車場の定期使用料の徴収、同条第2項の規定に基づく回数駐車券の発行その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年9月29日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第17号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月19日条例第37号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市営駐車場条例第5条第2項の規定に基づく回数駐車券の発行その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 第7条の規定による改正後の高槻市営駐車場条例第5条第2項及び別表第2から別表第5まで、第8条の規定による改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例別表第5の4の(2)の表備考3第1号及び第2号、第14条の規定による改正後の高槻市立熱利用センター条例別表第1の1の項の表備考4、第16条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例第6条第2項及び別表、第18条の規定による改正後の高槻市立自転車駐車場条例第6条第2項及び別表並びに第19条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例第6条第2項及び別表の規定は、施行日以後に徴収する定期使用料等、回数駐車券に係る使用料及び駐車料金並びに回数券に係る利用料金について適用し、施行日前に徴収する定期使用料等、回数駐車券に係る使用料及び駐車料金並びに回数券に係る利用料金については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年12月17日条例第38号)

この条例は、令和元年12月20日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第37号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2条例37・全改、令5条例20・一部改正)

使用料の区分等

名称

一時使用料

定期使用料

昼間

夜間

1か月

全日

昼間

高槻市営桃園町駐車場

20分までごとに100円

600円

高槻市営高槻駅北地下駐車場

26,200円

21,000円

備考

1 この表において「昼間」、「夜間」及び「全日」とは、それぞれ次に定める時間帯をいう。

(1) 昼間 次に掲げる駐車場の区分に応じ、それぞれに定める時間帯

ア 高槻市営桃園町駐車場 午前8時から午後10時15分まで

イ 高槻市営高槻駅北地下駐車場 午前7時から翌日の午前零時30分まで

(2) 夜間 次に掲げる駐車場の区分に応じ、それぞれに定める時間帯

ア 高槻市営桃園町駐車場 午後9時から翌日の午前9時まで

イ 高槻市営高槻駅北地下駐車場 午前零時から午前7時30分まで

(3) 全日 午前7時から翌日の午前7時まで

2 一時使用料は、駐車場に入場してから使用料を精算するまでの時間により算定する。

3 この表の規定にかかわらず、最初の15分以内のうち規則で定める時間における駐車に係る一時使用料は、無料とする。

高槻市営駐車場条例

昭和54年6月29日 条例第18号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第11編 生/第7章 交通災害・交通対策
沿革情報
昭和54年6月29日 条例第18号
昭和54年8月1日 条例第25号
昭和56年3月30日 条例第8号
平成元年3月31日 条例第12号
平成5年3月30日 条例第3号
平成7年3月24日 条例第5号
平成8年3月18日 条例第5号
平成8年7月4日 条例第11号
平成15年12月16日 条例第34号
平成17年9月29日 条例第37号
平成20年3月28日 条例第12号
平成22年6月29日 条例第17号
平成25年12月19日 条例第37号
令和元年7月12日 条例第4号
令和元年12月17日 条例第38号
令和2年3月25日 条例第11号
令和2年6月26日 条例第37号
令和5年3月16日 条例第20号