○高槻市営住宅条例

平成9年9月26日

条例第22号

高槻市営住宅条例([昭和26年]高槻市条例第181号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公営住宅等の整備基準(第2条の2-第2条の17)

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置(第3条)

第2節 入居者の選考及び入居手続等(第4条―第14条)

第3節 家賃及び敷金(第15条―第20条の4)

第4節 共益費、入居者の費用負担及び保管義務等(第20条の5―第24条)

第5節 収入超過者等の認定等(第25条―第30条)

第6節 市営住宅の明渡し(第31条―第33条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第34条―第40条)

第3章の2 駐車場の管理(第40条の2―第40条の11)

第3章の3 指定管理者による管理(第40条の12)

第4章 雑則(第40条の13―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例41・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅、改良住宅及び更新住宅をいう。

(2) 公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行った法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 改良住宅 市が建設、買取り又は借上げを行った改良法第2条第6項に規定する改良住宅及びこれに類する住宅をいう。

(4) 更新住宅 国土交通大臣の承認を受けた改良住宅の建て替えに係る計画(第8条第2項第2号において「改良住宅建替計画」という。)又は地域住宅計画(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第1項に規定する地域住宅計画をいう。同号において同じ。)に基づく改良住宅の建替事業(第8条第2項第1号において「改良住宅建替事業」という。)により市が建設、買取り又は借上げを行った住宅及びその附帯施設をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(平19条例23・平24条例41・令5条例9・一部改正)

第1章の2 公営住宅等の整備基準

(平24条例41・追加)

(公営住宅等の整備基準)

第2条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、この章に定めるところによる。

(平24条例41・追加)

(健全な地域社会の形成)

第2条の3 公営住宅及びその共同施設(以下「公営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平24条例41・追加)

(良好な居住環境の確保)

第2条の4 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平24条例41・追加)

(費用の縮減への配慮)

第2条の5 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例41・追加)

(位置の選定)

第2条の6 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平24条例41・追加)

(敷地の安全等)

第2条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平24条例41・追加)

(住棟等の基準)

第2条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平24条例41・追加)

(住宅の基準)

第2条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例41・追加)

(住戸の基準)

第2条の10 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例41・追加)

(住戸内の各部)

第2条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例41・追加)

(共用部分)

第2条の12 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例41・追加)

(附帯施設)

第2条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平24条例41・追加)

(児童遊園)

第2条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例41・追加)

(集会所)

第2条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例41・追加)

(広場及び緑地)

第2条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平24条例41・追加)

(通路)

第2条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平24条例41・追加)

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置

(市営住宅の設置)

第3条 市は、次に掲げる市営住宅を設置し、その位置は規則で定める。

(1) 川西住宅

(2) 富寿栄住宅

(3) 春日住宅

(平19条例23・全改)

第2節 入居者の選考及び入居手続等

(入居者の募集)

第4条 公営住宅の入居者の募集は、公募により行う。

2 前項の公募に当たっては、市長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者に対しては、公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平19条例23・平29条例30・一部改正)

(公営住宅の入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次項に定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第8号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号第7号及び第8号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として第3項に定める場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項又は激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市の区域内に居住し、又は勤務している者であること。

(5) 独立の生計を営み、家賃を支払うことができる者であること。

(6) 公営住宅に入居しようとする者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人を有する者であること。ただし、特別の事情があると市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(8) 現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(9) 現に市営住宅に係る未納の家賃、延滞金又は損害賠償金がある者でないこと。

(10) 現に同居し、又は同居しようとする親族に現に市営住宅に係る未納の家賃、延滞金又は損害賠償金がある者でないこと。

2 前項の老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(次項第1号ア及び第11条第3項において「障害者」という。)でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項第2号アの入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 前項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平12条例34・平19条例23・平23条例26・平24条例9・平24条例41・平25条例36・平26条例55・令5条例9・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第8号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 前条第1項第4号から第6号まで、第9号及び第10号の条件を具備しない者のうち市長が特別の事情があると認める者については、これらの条件を具備する者とみなす。

(平23条例26・平24条例9・令5条例9・一部改正)

(改良住宅等の入居者の資格)

第8条 改良住宅には、改良法第18条に規定する者を入居させるものとする。

2 更新住宅には、次に掲げる者であって、更新住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮していると認められるものを入居させるものとする。

(1) 改良住宅建替事業の施行に伴い住宅を失った者

(2) 改良住宅建替計画に係る国土交通大臣の承認を受けた日又は地域住宅計画を国土交通大臣に提出した日以後に、これらの計画に係る区域内において災害により住宅を失った者

3 前2項の規定により改良住宅又は更新住宅(以下「改良住宅等」という。)に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合には、当該改良住宅等を公営住宅とみなして第4条から前条までの規定(第6条第1項第2号イ及び前条第2項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第6条第1項第2号中「、イ又はウ」とあるのは「又はウ」と、同号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(平12条例34・平24条例9・平24条例41・令5条例9・一部改正)

(入居者資格の制限)

第9条 市長は、世帯構成と市営住宅の規模、設備又は間取りとの関係を考慮して必要と認めるときは、市長が定める市営住宅について、その入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居の申込み)

第10条 市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第11条 前条の入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(平24条例9・一部改正)

(入居の手続等)

第12条 市長は、入居者を決定したときは、速やかにその旨を入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、市長が定める日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第6条第1項第6号の連帯保証人が連署した請書を提出すること。

(2) 第20条の4第1項の敷金を支払うこと。

3 市長は、入居決定者が前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

5 市長は、入居決定者が次のいずれかに該当するときは、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により入居の決定を得たとき。

(2) 第2項に規定する手続をしないとき。

(3) 正当な事由がなく前項に規定する期日までに入居しないとき。

(4) 入居決定者又は入居決定者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であることが判明したとき。

(平19条例23・平23条例26・平24条例9・一部改正)

(同居の承認)

第13条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

第3節 家賃及び敷金

(平19条例23・改称)

(公営住宅の家賃の決定)

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第18条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。次条及び第25条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(第18条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第30条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平29条例30・令5条例9・一部改正)

(改良住宅等の家賃の決定)

第16条 改良住宅等の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第二種公営住宅に係る旧法第12条及び第13条の規定による家賃の決定の例により算出した家賃の限度となる額(以下「限度額」という。)以下で、毎年度、第18条第2項の規定により認定された収入に基づき、政令第2条に規定する公営住宅の家賃の算定方法の例により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(第18条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第30条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、改良住宅等の入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅等の家賃は限度額に相当する額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の家賃の算定について準用する。

(平29条例30・令5条例9・一部改正)

第17条 削除

(平19条例23)

(収入の申告等)

第18条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者(省令第8条に規定する者に限る。)が当該収入の申告をすることが困難な事情にあると市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告(同項ただし書に規定する場合にあっては、第30条第1項の規定による請求)に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。この場合において、当該申告は省令第7条に規定する方法によるものとし、当該請求は省令第9条に規定する方法によるものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平19条例23・平24条例41・平29条例30・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第19条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することが必要であると認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があると市長が認めるとき。

(平19条例23・一部改正)

(家賃の徴収)

第20条 市長は、入居者が第12条第3項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第28条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第31条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、規則で定める日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を支払わなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第33条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平19条例23・一部改正)

(建て替え等に伴う家賃の特例)

第20条の2 市長は、次に掲げる場合その他の市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第16条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、政令第12条の規定による算定の方法により当該入居者の家賃を減額するものとする。

(1) 法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合

(2) 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合

(平19条例23・追加、平29条例30・令5条例9・一部改正)

(督促及び延滞金の徴収)

第20条の3 市長は、家賃を滞納した者(以下「滞納者」という。)に対して督促(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条に規定する督促をいう。)をした場合において、当該滞納に係る家賃の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につきその督促により指定した履行期限の翌日から履行の日までの期間(同令第171条の5の規定により徴収停止をした期間を除く。)に応じ、年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

2 前項の延滞金の金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 市長は、滞納者が督促により指定された履行期限までに履行しないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(平24条例9・追加、平25条例29・一部改正)

(敷金)

第20条の4 市長は、入居決定者(第5条の規定の適用を受ける者を除く。)から敷金を徴収する。

2 敷金の額は、その者の入居時における3か月分の家賃に相当する金額とする。

3 第19条の規定は、敷金について準用する。

4 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃、延滞金、共益費又は損害賠償金(以下「未納金」という。)があるときは、敷金の額から未納金の額を控除した金額を還付する。

5 前項ただし書の場合において、未納金の額が敷金の額を超えることとなるときは、入居者は、速やかに当該超えることとなる額を支払わなければならない。

6 敷金には、利子を付さない。

(平19条例23・追加、平24条例9・旧第20条の3繰下・一部改正、令5条例9・一部改正)

第4節 共益費、入居者の費用負担及び保管義務等

(平19条例23・改称)

(共益費の徴収等)

第20条の5 市長は、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認めるときは、規則で定める費用を共益費として、入居者から徴収することができる。

2 第19条第20条及び第20条の3の規定は、共益費について準用する。

(平19条例23・追加、平24条例9・旧第20条の4繰下・一部改正)

(入居者の費用負担)

第21条 電気、ガス、水道及び下水道の使用料その他市長が入居者が負担することが適当と認める費用については、入居者の負担とする。

(平19条例23・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平23条例26・一部改正)

(入居者の禁止行為)

第23条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市営住宅及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(2) 市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(3) 市営住宅を住宅以外の用途に使用すること(当該市営住宅の一部を定められた用途以外の用途に使用することについて、市長の承認を得たときを除く。)

(4) 市営住宅を模様替し、又は増築すること(原状回復又は撤去が容易である場合において、入居者が当該市営住宅を明け渡す際に自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として、市長の承認を得たときを除く。)

2 入居者は、前項第4号の市長の承認を得ずに、市営住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一時不在の承認)

第24条 入居者は、次に掲げる場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(1) 同居を認められた者のいる入居者が1年以上市営住宅を自ら使用しない場合

(2) 入居者及び全ての同居者が1か月以上市営住宅を使用しない場合

(平24条例41・一部改正)

第5節 収入超過者等の認定等

(収入超過者等に関する認定)

第25条 市長は、毎年度、第18条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号(第8条第2項において準用する場合を含む。)の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第18条第2項の規定により認定した公営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 第18条第3項の規定は、前2項の規定による認定について準用する。

(平24条例9・平29条例30・令5条例9・一部改正)

(明渡し努力義務)

第26条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第27条 第25条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項及び第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額を家賃として支払わなければならない。

(1) 公営住宅 収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第8条第2項に規定する方法により算出した額

(2) 改良住宅等 収入超過者の収入を勘案し、限度額の1.8倍に相当する額以下で市長が定める額

2 第19条第20条及び第20条の3の規定は、前項の家賃について準用する。

(平24条例9・令5条例9・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第28条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が長期間治療を要する病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があると市長が認めるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第29条 第25条第2項の規定により高額所得者と認定された公営住宅の入居者は、第15条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に当該住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 第19条第20条及び第20条の3の規定は、前項の家賃について準用する。

(平24条例9・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第30条 市長は、第15条第1項第16条第1項第27条第1項若しくは前条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第27条第2項又は前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は第28条第1項の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

第6節 市営住宅の明渡し

(住宅の明渡請求等)

第31条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1か月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条第23条及び第24条の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃(改良住宅等にあっては、限度額。以下この項及び次項において同じ。)とそれまでに支払を受けた家賃との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅を明け渡した日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅を明け渡した日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平23条例26・令元条例35・令5条例9・一部改正)

(明渡しの費用等)

第32条 前条に定めるところにより、市営住宅を明け渡さなければならない者は、当該明渡しに要する費用又はそのために生じた損害を負担しなければならない。

(住宅の検査等)

第33条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、当該市営住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第23条第1項第4号の規定により市長の承認を得て模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第3章 社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第34条 市長は、社会福祉法人又は公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平12条例34・令5条例9・一部改正)

(使用手続)

第35条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に使用許可の申請をしなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに当該公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第36条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第37条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第20条第20条の4から第24条まで及び第33条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「第12条第3項の入居可能日」とあるのは「第35条第2項の使用開始可能日」と、「市営住宅」とあるのは「公営住宅」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平24条例9・一部改正)

(報告の請求)

第38条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第39条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第35条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第3章の2 駐車場の管理

(平16条例16・追加)

(駐車場の設置)

第40条の2 市営住宅に駐車場を設置する。

(平16条例16・追加、平19条例23・一部改正)

(使用者の資格)

第40条の3 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者若しくはその同居者又は第34条第1項の規定により市営住宅の使用の許可を受けている社会福祉法人等(以下この章において「入居者等」という。)であること。

(2) 入居者等が自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(3) 第31条第1項の規定による市営住宅の明渡しの請求(社会福祉法人等にあっては、第40条の規定による使用許可の取消し)を受けていないこと。

(4) 市営住宅の入居者又はその同居者にあっては、暴力団員でないこと。

(平16条例16・追加、平23条例26・一部改正)

(使用の申込み)

第40条の4 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

(平16条例16・追加)

(使用者の決定)

第40条の5 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その資格を審査し、適当であると認めたときは駐車場の使用を許可する。この場合において、申込みをした者の数が使用させることができる駐車区画の数を超えるときは、公開抽選により駐車場を使用させる者を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、入居者等が身体障害者である場合その他特別な事由により特に自動車を必要とする場合は、当該入居者等に市長が指定する駐車場を使用させることができる。

3 市長は、前2項の規定により駐車場を使用させる者を決定したときは、駐車場の使用を許可する旨及び使用を開始することができる日(以下「使用開始可能日」という。)を当該使用させる者に通知するものとする。

(平16条例16・追加)

(駐車場の使用料)

第40条の6 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を支払わなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(平16条例16・追加、平19条例23・一部改正)

(使用料の徴収等)

第40条の7 市長は、使用開始可能日から使用者が駐車場を明け渡した日(以下「駐車場明渡日」という。)までの間について、使用料を徴収する。

2 使用者は、規則で定める日(月の途中で明け渡した場合にあっては、駐車場明渡日)までに、その月分の使用料を支払わなければならない。

3 使用者が新たに駐車場を使用した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 使用者が第40条の9第1項に規定する返還の届出をしないで駐車場の使用を中止したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が駐車場明渡日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

5 第20条の3の規定は、前各項の使用料について準用する。

(平16条例16・追加、平19条例23・平24条例9・一部改正)

(禁止行為)

第40条の8 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の区画を変更し、又は駐車場に工作物その他特別な設備を設けること。

(2) 駐車場を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。

(3) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に使用すること。

(4) その他市長が定める行為

(平16条例16・追加)

(駐車場の返還等の届出)

第40条の9 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までにその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者が1か月以上駐車場を使用しないときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(平16条例16・追加)

(使用許可の取消し)

第40条の10 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 第40条の3各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(5) 第40条の8前条第2項又は次条において準用する第14条の規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消された者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による取消しを行ったときは、当該取消しを受けた者に対して、取消しの日の翌日から駐車場明渡日までの期間について、毎月、当該駐車場の使用料の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平16条例16・追加、平23条例26・平24条例41・一部改正)

(駐車場の使用への準用)

第40条の11 第14条及び第32条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、第14条中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅に居住」とあるのは「駐車場の使用」と、第32条中「前条」とあるのは「第40条の10」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平16条例16・追加、平19条例23・一部改正)

第3章の3 指定管理者による管理

(平19条例23・追加)

(指定管理者による管理)

第40条の12 市長は、第3条第1号に掲げる市営住宅等の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅等の維持管理に関すること。

(2) その他市営住宅等の管理に関し市長が必要と認める業務

(平19条例23・追加、平24条例41・一部改正)

第4章 雑則

(意見の聴取)

第40条の13 市長は、次の各号に掲げる決定又は承認を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該決定又は承認の区分に応じ、当該各号に掲げる者が暴力団員であるかどうかについて、高槻警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第12条第1項の市営住宅の入居者の決定 市営住宅に入居しようとする者及び当該者と市営住宅において同居しようとする親族

(2) 第13条の同居の承認 入居者と同居しようとする者

2 市長は、特に必要があると認めるときは、入居者、同居者及び使用者が暴力団員であるかどうかについて、高槻警察署長の意見を聴くことができる。

(平23条例26・追加)

(過料)

第41条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例2・一部改正)

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の高槻市営住宅条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて設置された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第7号第6条第7条第8条第2項第9条第13条から第20条まで及び第22条から第32条までの規定は適用せず、旧条例第1条の3及び第5条から第14条までの規定(第8条及び第13条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

3 新条例第15条第1項、第16条、第17条、第27条第1項及び第29条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条第1項、第16条第1項、第19条、第27条又は第29条の規定による家賃の額が旧条例第5条又は第7条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第15条第1項、第16条第1項、第27条又は第29条の規定による家賃の額から旧条例第5条又は第7条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第5条又は第7条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日条例第16号)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後における駐車場の使用に係る許可その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前において、入居者等以外の者で、現に駐車場を使用しているもののうち市長が認める者は、改正後の高槻市営住宅条例(以下「新条例」という。)第40条の3各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とみなして、新条例第3章の2(第40条の6第2項及び第40条の11において準用する第14条を除く。)の規定を適用する。この場合において、新条例第40条の6第1項中「別表」とあるのは、「高槻市営住宅条例の一部を改正する条例(平成16年高槻市条例第16号)附則別表」とする。

(平27条例59・一部改正)

附則別表(附則第3項関係)

(平27条例59・追加)

区画

使用料の額(月額)

小型車用

9,000円

普通車用

10,000円

大型車用

11,000円

備考 屋内駐車場にあっては、1,000円を加算する。

(平成19年9月27日条例第23号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市営住宅条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後の入居に係る入居者の資格、請書及び敷金について適用し、同日前の入居に係る入居者の資格及び請書については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の2の規定は、改正前の高槻市営住宅条例第2条第4号に掲げる引揚者住宅の入居者が新たに整備された公営住宅に入居する場合について準用する。

4 この条例の施行日以後における入居に係る敷金の徴収その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成23年12月16日条例第26号)

1 この条例は、平成24年2月1日から施行する。

2 改正後の高槻市営住宅条例(以下「新条例」という。)第31条第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第1項の規定による請求について適用する。この場合において、同条第3項の規定中「入居した日」とあるのは、「高槻市営住宅条例の一部を改正する条例(平成23年高槻市条例第26号)の施行の日」とする。

3 新条例第40条の10第3項の規定は、施行日以後に行う同条第1項の規定による取消しについて適用する。

(平成24年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間における改正後の高槻市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第2項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

3 新条例第20条の3、第20条の5、第27条、第29条及び第40条の7の規定は、平成24年4月分以後の家賃、共益費及び使用料についてそれぞれ適用する。

(平成24年12月19日条例第41号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間における改正後の高槻市営住宅条例第6条第3項第2号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平成25年9月26日条例第29号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中高槻市債権の管理に関する条例第7条第1項の改正規定(「10.95パーセント」を「7.3パーセント」に改める部分を除く。)及び第5条中高槻市営住宅条例第20条の3第1項の改正規定(「10.95パーセント」を「7.3パーセント」に改める部分を除く。) 平成26年4月1日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市債権の管理に関する条例、高槻市国民健康保険条例、高槻市道路占用料徴収条例、高槻市水洗便所改造資金貸付条例、高槻市営住宅条例、高槻市介護保険条例及び高槻市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金又は延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この条例(附則第1項第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高槻市債権の管理に関する条例及び高槻市営住宅条例の規定は、平成26年4月1日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2本文又は第171条の4に規定する措置(以下「法的措置」という。)をとった債権について適用し、同日前に法的措置をとった債権については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第36号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月30日条例第55号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第59号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市営住宅条例の一部を改正する条例(以下「新改正条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の駐車場の使用に係る使用料について適用し、施行日前の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日から平成29年3月31日までの間における駐車場の使用に係る新改正条例附則別表の規定の適用については、同表中「9,000円」とあるのは「5,500円」と、「10,000円」とあるのは「6,500円」と、「11,000円」とあるのは「7,500円」とする。

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における駐車場の使用に係る新改正条例附則別表の規定の適用については、同表中「9,000円」とあるのは「7,000円」と、「10,000円」とあるのは「8,000円」と、「11,000円」とあるのは「9,000円」とする。

(平成29年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第35号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る改正前の高槻市営住宅条例第31条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第40条の6関係)

(平16条例16・追加)

区画

使用料の額(月額)

小型車用

4,000円

普通車用

5,000円

大型車用

6,000円

備考 屋内駐車場にあっては、1,000円を加算する。

高槻市営住宅条例

平成9年9月26日 条例第22号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第11編 生/第6章 市営住宅
沿革情報
平成9年9月26日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年12月19日 条例第34号
平成16年6月23日 条例第16号
平成19年9月27日 条例第23号
平成23年12月16日 条例第26号
平成24年3月28日 条例第9号
平成24年12月19日 条例第41号
平成25年9月26日 条例第29号
平成25年12月19日 条例第36号
平成26年9月30日 条例第55号
平成27年12月17日 条例第59号
平成29年9月26日 条例第30号
令和元年12月17日 条例第35号
令和5年3月16日 条例第9号