○高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年12月27日

規則第55号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年高槻市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第7条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平31規則19・一部改正)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、その状態となった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(平31規則19・一部改正)

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 条例第9条第1項の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合にあっては、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 災害援護資金借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)の所得に係る個人の市町村民税の賦課期日において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 借入申込者は、災害援護資金借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日までに提出しなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、災害援護資金借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討した上、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第2号)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

(平31規則19・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(様式第4号)(保証人を立てる場合にあっては、保証人の連署した災害援護資金借用書)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合にあっては、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の災害援護資金借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る災害援護資金借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第7号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

(平31規則19・一部改正)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第10号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

(平31規則19・一部改正)

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の災害援護資金償還免除申請書には、次の各号のいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第13号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(平31規則19・令元規則30・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに、その旨を氏名等変更届(様式第15号)により市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(平31規則19・一部改正)

第5章 雑則

(平31規則19・章名追加)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給等に関し必要な事項は、危機管理監が定める。

(平31規則19・令3規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和58年3月31日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

3 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年3月29日規則第19号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定(同項第4号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定中災害援護資金の貸付けに係る利子及び保証人に関する部分は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年9月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平元規則28・平31規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平31規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平31規則19・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平31規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平31規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年12月27日 規則第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 災害対策等
沿革情報
昭和49年12月27日 規則第55号
昭和58年3月31日 規則第11号
昭和62年4月1日 規則第16号
平成元年7月26日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第19号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年9月6日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第24号