○高槻市人権施策推進審議会規則

平成13年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市人権尊重の社会づくり条例(平成13年高槻市条例第8号。以下「条例」という。)第5条第6項の規定に基づき、高槻市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 市長は、次の各号に掲げる審議会の委員の区分に応じ、当該各号に掲げる定数の範囲内において、当該委員を任命するものとする。

(1) 市議会の議員 4人以内

(2) 学識経験のある者 6人以内

(3) 公共的団体の代表者 2人以内

2 市長は、前項第2号及び第3号に掲げる者の任命については、偏ることなく、幅広く行うものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議の運営に当たっては、公正中立かつ透明性を確保するものとする。

(説明等の聴取)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民生活環境部において行う。

(平15規則87・平20規則25・平24規則18・令元規則18・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市人権施策推進審議会規則

平成13年3月30日 規則第17号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
平成13年3月30日 規則第17号
平成15年10月6日 規則第87号
平成20年4月1日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第18号
令和元年7月22日 規則第18号