○高槻市立総合市民交流センター条例施行規則

平成8年4月10日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市立総合市民交流センター条例(平成8年高槻市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属設備の利用料金)

第2条 条例第7条第3項第2号の市長が別に定める額は、別表に定めるとおりとする。

(令2規則54・全改)

(利用料金の減免)

第3条 条例第7条の2の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 減額する場合及びその額

 利用日の4か月(イベントホール及びギャラリー以外の施設の利用にあっては、7日)前の日(その日が休館日その他の指定管理者が定める日に当たる場合にあっては、その翌日)までに利用許可(利用内容の変更に係るものに限る。において「変更利用許可」という。)を受けた場合又は利用者の申請により利用許可の全部若しくは一部を取り消された場合 8割(当該施設の利用にあっては、5割)に相当する額(附属設備の利用料金及び条例第7条第4項(第1号を除く。)の規定により加算された額に相当する利用料金(において「附属設備利用料金等」という。)にあっては、全額)

 利用許可を受けた時間の開始までに変更利用許可を受けた場合又は利用者の申請により利用許可の全部又は一部を取り消された場合(に掲げる場合を除く。) 附属設備利用料金等の全額

 その他市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額

(2) 免除する場合

 天災その他利用者の責めによらない事由によりセンターを利用することができない場合

 その他市長が特に必要があると認める場合

2 条例別表第1備考4の市長が定める基準は、市長が別に定めるところにより登録を受けた労働団体が労働団体の健全な発展、労働者の教養の向上等のための活動を目的として同備考に規定する労働センター(次項において「労働センター」という。)を利用する場合(利用者が入場料金等を徴収する場合を除く。)に利用料金を減額するものとし、当該減額の割合は4割とする。

3 前項の場合において、特別の理由により労働センターを利用できないときは、市長が定める施設を利用する場合に限り、同項の規定に準じて当該施設の利用料金を減額するものとする。

(令2規則54・全改、令3規則38・令3規則45・令3規則48・一部改正)

(利用料金の還付)

第4条 条例第8条ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第2号アに掲げる場合 全額

(2) 前条第1項第1号ア又はに掲げる場合 それぞれこれらの規定に定める額

(3) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額

(令2規則54・全改、令3規則48・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する施設の利用人数については、当該施設に収容できる人員の範囲内とすること。

(2) 指定管理者の許可を受けないで、物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。

(3) 指定管理者の許可を受けないで、貼り紙、看板その他広告物を表示しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 利用を終了したときは、利用した施設又は設備等を原状に回復すること。

(6) その他指定管理者が指示すること。

(平17規則34・旧第9条繰上・一部改正、平24規則3・一部改正、令2規則54・旧第7条繰上・一部改正)

(損傷、滅失届等)

第6条 利用者及び入館者は、センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則34・旧第12条繰上、令2規則54・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平17規則34・旧第13条繰上、令2規則54・旧第11条繰上)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成8年5月7日から施行する。

2 この規則の施行日以後におけるセンターの使用に係る申請の受付その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

〔次のよう〕略

4 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第2号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立文化会館条例施行規則、高槻市立生涯学習センター条例施行規則及び高槻市立総合市民交流センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市立文化会館条例施行規則、高槻市立生涯学習センター条例施行規則及び高槻市立総合市民交流センター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成14年8月29日規則第38号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中高槻市立総合市民交流センター条例施行規則第2条第2項の改正規定(「3か月」の次に「(イベントホールにあっては、6か月)」を加える部分に限る。)は、平成15年2月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成17年9月30日規則第34号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後におけるギャラリーの使用に係る申請の受付その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月30日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月6日規則第69号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月10日規則第20号)

この規則は、平成19年4月25日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年1月31日規則第3号)

1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年5月31日規則第32号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年2月19日規則第2号)

この規則は、平成28年2月20日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3項の規定 平成29年4月1日

(2) 別表第1の備考3の改正規定 平成29年10月1日

2 改正後の高槻市立総合市民交流センター条例施行規則別表第1の備考3の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の附属設備の使用に係る使用料について適用し、施行日前の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後における附属設備(イベントホールにおいて使用する附属設備に限る。)の使用に係る申請の受付その他必要な準備行為は、この規則(附則第1項第2号に規定する部分に限る。)の施行前においても行うことができる。

(平成29年6月29日規則第39号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年7月3日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第9条第2項から第4項まで及び第10条の規定、次条の規定(第1号に規定する改正規定を除く。)並びに附則第3条から第5条までの規定 平成29年11月3日

(高槻市立文化会館条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第5条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、現に前3条の規定(附則第1条第1号に規定する改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の高槻市立文化会館条例施行規則、高槻市立生涯学習センター条例施行規則及び高槻市立総合市民交流センター条例施行規則の規定により交付された許可書は、前3条の規定による改正後の高槻市立文化会館条例施行規則、高槻市立生涯学習センター条例施行規則及び高槻市立総合市民交流センター条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。

(平成29年9月1日規則第41号)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後における附属設備の使用に係る申請の受付その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成29年10月31日規則第46号)

この規則は、平成29年11月3日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年7月12日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条並びに次条第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 第3条の規定による改正後の高槻市立文化会館条例施行規則別表第1及び第7条の規定による改正後の高槻市立総合市民交流センター条例施行規則別表第1の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の附属設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 第4条の規定による改正後の高槻市立文化会館条例施行規則別表第1、第5条の規定による改正後の高槻市立生涯学習センター条例施行規則別表第1及び第8条の規定による改正後の高槻市立総合市民交流センター条例施行規則別表第1の規定は、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備等に関する条例(令和元年高槻市条例第4号。以下「整備条例」という。)第10条の規定による改正後の高槻市立文化会館条例(平成3年高槻市条例第18号)、整備条例第12条の規定による改正後の高槻市立生涯学習センター条例(平成5年高槻市条例第23号)及び整備条例第15条の規定による改正後の高槻市立総合市民交流センター条例(平成8年高槻市条例第1号)の規定の適用を受ける使用料に係る使用に併せて行う附属設備の使用に係る使用料について適用し、整備条例第10条の規定による改正前の高槻市立文化会館条例、整備条例第12条の規定による改正前の高槻市立生涯学習センター条例及び整備条例第15条の規定による改正前の高槻市立総合市民交流センター条例の規定の適用を受ける使用料に係る使用に併せて行う附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

5 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この規則の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の附属設備の使用に係る使用料の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年11月30日規則第54号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、現に前項の規定による廃止前の高槻市文化施設予約システムの利用に関する規則第9条第1項の規定により行われている施設の使用の抽選の申込みは、当該施設の指定管理者に対して行われた当該施設の利用の抽選の申込みとみなす。

(令和3年9月9日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日規則第45号)

1 この規則は、令和5年3月18日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(令5規則2・全改)

3 第2条の規定による改正後の高槻市立生涯学習センター条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の高槻市立総合市民交流センター条例施行規則の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令5規則2・旧第2項繰下・一部改正)

(令和3年12月23日規則第48号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17規則34・全改、平18規則37・平18規則69・平24規則3・平28規則2・平29規則27・平29規則41・平29規則46・令元規則16・一部改正、令2規則54・旧別表第1・一部改正、令3規則45・一部改正)

総合市民交流センター附属設備利用料金表

(1回につき)

区分

単位

利用料金

学習諸室等附属設備

音響装置(多目的スタジオ・視聴覚室・音の工房・第6会議室)

一式

1,040円

ポータブルCDアンプ

1台

520円

ギターアンプ

520円

有線マイクロフォン

1本

200円

ワイヤレスマイクロフォン

520円

CDラジオカセットテープレコーダー

1台

410円

アップライトピアノ

1,040円

スクリーン

100円

テレビ(ビデオ・DVDデッキを含む。)

520円

ポータブルDVDプレイヤー

520円

液晶プロジェクター

一式

2,090円

キーボード

1台

520円

奏者用譜面台

40円

食の工房機器

一式

3,140円

電気炉

1回

5,230円

茶道具

一式

2,090円

囲碁用具

410円

将棋用具

410円

持込器具

1kW

100円

 

 

ロッカー

1区分

830円

 

イベントホール専用附属設備

全照明

一式

12,670円

発表会用照明

3,350円

講演会用照明

2,090円

練習会用照明

1,670円

ホリゾントライト

1,570円

移動式ピンスポットライト

1台

1,040円

グランドピアノ

2,090円

有線マイクロフォン

1本

620円

ワイヤレスマイクロフォン

1,040円

カセットテープレコーダー

1台

410円

CDプレイヤー

410円

スクリーン

1,460円

高機能プロジェクター

一式

3,140円

拡声装置

2,090円

備考

1 イベントホール専用附属設備とは、イベントホールで専用して利用するものをいう。

2 ピアノの利用料金には、調律費を含まないものとする。

3 この表の各利用料金は、利用許可を受けた時間を1回とした額とする。ただし、囲碁用具及び将棋用具については3時間を、ロッカーについては1か月を、ギャラリーにおいて利用する附属設備については1日をそれぞれ1回とした額とする。

高槻市立総合市民交流センター条例施行規則

平成8年4月10日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
平成8年4月10日 規則第14号
平成8年10月1日 規則第34号
平成14年2月28日 規則第2号
平成14年8月29日 規則第38号
平成17年3月30日 規則第13号
平成17年9月30日 規則第34号
平成18年3月30日 規則第37号
平成18年9月6日 規則第69号
平成19年4月10日 規則第20号
平成24年1月31日 規則第3号
平成24年5月31日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年2月19日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第27号
平成29年6月29日 規則第39号
平成29年9月1日 規則第41号
平成29年10月31日 規則第46号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年7月12日 規則第16号
令和2年11月30日 規則第54号
令和3年9月9日 規則第38号
令和3年11月29日 規則第45号
令和3年12月23日 規則第48号
令和5年2月22日 規則第2号