○高槻市立総合市民交流センター条例

平成8年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 市は、世代及び性別を超えた市民相互の交流を推進することにより、女性、青少年その他市民の諸活動を促進し、もって生活文化の向上に資するため、高槻市立総合市民交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、高槻市紺屋町1番2号とする。

(施設)

第3条 センターに次の施設を置く。

(1) 交流プラザ

(2) 男女共同参画センター

(3) 青少年センター

(平18条例17・一部改正)

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民相互の交流を推進するための施設の供与、情報提供等に関すること。

(2) 女性の自立及び男女共同参画社会の実現に向けた学習、交流等の諸活動の推進、支援等に関すること。

(3) 青少年の自主的活動の振興、育成、指導等に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(令2条例42・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条の2 市長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第4号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 次条第1項に規定する利用許可に関すること。

(3) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(令2条例42・追加)

(利用許可)

第5条 センターを利用しようとするものは、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(令2条例42・一部改正)

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(3) その他指定管理者が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(平23条例24・令2条例42・一部改正)

(利用料金)

第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。第5項及び第7項次条並びに第8条を除き、以下同じ。)を支払わなければならない。

2 前項の利用料金のほか、センターの附属設備を利用するときは、当該附属設備に係る利用料金を支払わなければならない。

3 前2項の利用料金(第5項及び第7項次条並びに第8条において単に「利用料金」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 別表第1に掲げる施設を利用する場合 同表に定める利用料金の上限額

(2) 前項の附属設備を利用する場合 市長が別に定める額

4 指定管理者は、次の各号に掲げる場合には、前項(第2号を除く。)の規定により指定管理者が定める額(以下この条において「利用額」という。)当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額を加算することができる。

(1) 利用者の住所(法人にあっては、事務所の所在地)が市外の場合 利用額の5割に相当する額

(2) 営業、商業宣伝、物品の展示又は販売その他これらに類する目的をもって利用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 利用額

(3) 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合 利用額の2倍に相当する額

5 利用許可を受けた時間以外の時間にセンター(ギャラリーを除く。次項において同じ。)を利用する場合における当該時間に係る利用料金の額は、1時間につき、利用額(前項各号に掲げる場合にあっては、利用額にこれらの規定による加算をした額)とする。この場合において、当該時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数を1時間とする。

6 利用者は、前項に規定する時間にセンターを利用するときは、あらかじめ指定管理者に対し、当該利用に係る申出をしなければならない。

7 利用料金は、利用許可の際、その全額を徴収する。ただし、利用者が口座振替等の方法により利用料金を支払うことを選択したときその他特別の理由があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

(令2条例42・全改・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条の2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平29条例34・追加、令2条例42・一部改正)

(利用料金の還付)

第8条 既納の利用料金は還付しない。ただし、特別の理由があると指定管理者が認めるときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(令2条例42・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、利用許可を受けた目的以外にセンターを利用してはならない。

2 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平29条例34・令2条例42・一部改正)

(施設の変更等の禁止)

第10条 利用者は、センターの施設又は設備等に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲で条件を付することができる。

(令2条例42・一部改正)

(開館時間)

第11条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平17条例50・全改、令2条例42・一部改正)

(休館日)

第12条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 設備点検等を行う日として指定管理者が市長の承認を得て定める日

2 前項の規定にかかわらず、市長及び指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。この場合において、指定管理者にあっては、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(平17条例50・追加、平29条例15・令2条例42・一部改正)

(許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の全部又は一部を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 第6条各号に掲げる事由が生じたとき。

(3) 利用許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項ただし書の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前項第1号又は第2号に該当するとき。

(2) 当該許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(平17条例50・旧第12条繰下、平23条例24・平29条例34・令2条例42・一部改正)

(入館の制限等)

第14条 指定管理者は、第6条各号に掲げる事由その他特別の事由があると認めるときは、入館者又は入館しようとする者に対し、入館を拒み、又は退館させることができる。

(平17条例50・旧第13条繰下、平23条例24・令2条例42・一部改正)

(意見の聴取)

第15条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第6条第2号に掲げる事由の認定について、高槻警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、同項の認定について、高槻警察署長の意見を聴くものとする。

(平23条例24・追加、令2条例42・一部改正)

(原状回復等)

第16条 センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例50・旧第14条繰下、平23条例24・旧第15条繰下)

(駐車場の使用)

第17条 センターの駐車場を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

2 高槻市立消費生活センターを利用する者その他市長が別に定める者は、センターの駐車場を使用することができる。

(平17条例50・旧第15条繰下、平23条例24・旧第16条繰下、平24条例21・平29条例35・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例24・旧第17条繰下)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、附則第3項の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第10号で平成8年6月1日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行日以後におけるセンターの使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 高槻市女性センター建設積立基金条例(平成2年高槻市条例第6号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

5 高槻市立文化会館条例(平成3年高槻市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月29日条例第50号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後におけるギャラリーの使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月29日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第68号で平成18年10月1日から施行)

(平成18年12月20日条例第48号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第19号で平成19年4月25日から施行)

2 この条例の施行の日以後における多目的ルームの使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年12月16日条例第24号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第21号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市立文化会館条例第13条ただし書を削る改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後における高槻市立文化会館、高槻市立生涯学習センター(高槻市立展示館けやきを除く。以下同じ。)及び高槻市立総合市民交流センターの使用(高槻市立文化会館にあっては7月の第1日曜日、高槻市立生涯学習センターにあっては5月及び11月の第4日曜日、高槻市立総合市民交流センターにあっては3月及び9月の第1日曜日に係るものに限る。)に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年9月26日条例第34号)

この条例は、平成29年11月3日から施行する。

(平成29年9月26日条例第35号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年6月26日条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3条の規定 公布の日

(2) 第2条及び次条第3項の規定 令和4年8月1日後の規則で定める日

(令和3年規則第46号で令和5年4月1日から施行)

(令3条例48・一部改正)

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市立総合市民交流センター条例第5条第1項の規定により市長が行った許可(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものに限る。)は、第1条の規定による改正後の高槻市立総合市民交流センター条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定により指定管理者が行った許可とみなす。

2 新条例第7条から第8条まで及び別表第1の規定は、施行日以後の申請に係る利用料金について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の高槻市立総合市民交流センター条例第7条及び別表第1の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、第2号施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(準備行為)

第3条 施行日以後の201会議室、401会議室及び701会議室の利用に係る新条例第5条第1項に規定する利用許可は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、当該利用許可は、指定管理者に代わって市長が行うものとする。

2 前項の規定による利用許可を受けた者は、新条例第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用料を納付しなければならない。

3 前項の使用料の額は、新条例第7条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第4項の規定に準じて加算した額を含む。)とする。

4 第2号施行日以後の利用に係る利用料金の徴収その他附則第1条第2号に掲げる規定を施行するための必要な準備行為は、当該規定の施行前においても行うことができる。

(令和3年12月16日条例第48号)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市立総合市民交流センター条例別表第1備考4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の労働センターの利用に係る利用料金について適用する。

3 施行日以後の労働センターの利用に係る利用料金の減額その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

4 高槻市立総合市民交流センター条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第7条関係)

(平17条例50・平18条例17・平18条例48・平24条例21・令元条例4・令2条例42・令3条例48・一部改正)

学習諸室等利用料金

区分

単位

利用料金

201会議室

1時間

800円

301会議室

620円

302会議室

303会議室

600円

401会議室

800円

402会議室

403会議室

310円

701会議室

702会議室

2,180円

遊の工房

490円

創の工房

770円

食の工房

820円

音の工房

630円

印刷室

830円

視聴覚室

1,620円

和室

830円

多目的スタジオ

1,700円

軽音楽室

A

1,040円

B

イベントホール

2,870円

ギャラリー

1期間

37,000円

備考

1 この表において「1期間」とは、指定管理者が定める連続する6日間をいう。

2 印刷室及び軽音楽室の利用料金には室内の附属設備の利用分を、イベントホールの利用料金には控室の利用分を含むものとする。

3 1期間のうちに休館日が含まれる場合におけるギャラリーの利用料金の上限額は、この表に規定する額から休館日1日につき6,160円を減じた額とする。

4 指定管理者は、労働センター(301会議室、302会議室、701会議室及び702会議室をいう。)については、市長が定める基準により利用料金を減額するものとする。

別表第2(第17条関係)

(平17条例50・平23条例24・平29条例8・一部改正)

駐車場使用料

車両の種類

使用料

普通自動車

道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例(平成8年高槻市条例第4号)別表に規定する昼間の駐車料金の額

自転車及び原動機付自転車

道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例(平成17年高槻市条例第40号)別表に規定する高槻市立紺屋町自転車駐車場の一時使用に係る駐車料金の額

備考 この表において「普通自動車」、「自転車」及び「原動機付自転車」とは、この表の条例で規定する普通自動車、自転車及び原動機付自転車をいう。

高槻市立総合市民交流センター条例

平成8年3月18日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
平成8年3月18日 条例第1号
平成17年9月29日 条例第50号
平成18年3月29日 条例第17号
平成18年12月20日 条例第48号
平成23年12月16日 条例第24号
平成24年3月28日 条例第21号
平成29年3月28日 条例第8号
平成29年3月28日 条例第15号
平成29年9月26日 条例第34号
平成29年9月26日 条例第35号
令和元年7月12日 条例第4号
令和2年6月26日 条例第42号
令和3年12月16日 条例第48号