○高槻市立老人福祉センター条例

昭和50年3月28日

条例第9号

注 平成2年12月20日条例第29号から条文注記入る。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。

(平2条例29・平17条例46・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高槻市立富田老人福祉センター

高槻市富田町二丁目4番9号

高槻市立郡家老人福祉センター

高槻市郡家新町48番6号

高槻市立春日老人福祉センター

高槻市春日町21番28号

高槻市立山手老人福祉センター

高槻市山手町二丁目2番2号

高槻市立芝生老人福祉センター

高槻市芝生町四丁目3番11号

(平6条例16・平7条例7・平14条例45・一部改正)

(事業)

第3条 老人福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人の生業及び就労の指導に関すること。

(2) 老人の後退機能の回復訓練に関すること。

(3) 老人の教養の向上及びレクリエーシヨン等のための事業の実施又はそのための必要な便宜の提供に関すること。

(4) 老人に対する各種の相談、援助及び指導に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、老人福祉センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 老人福祉センターの利用の許可に関すること。

(3) その他老人福祉センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例46・追加)

(利用者の範囲)

第5条 老人福祉センターを利用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に適当と認める者については、この限りでない。

(平17条例46・旧第4条繰下)

(利用許可)

第6条 老人福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例46・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、老人福祉センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を図ることを目的とするとき。

(3) 政治又は宗教活動を行うことを目的とするとき。

(4) その他指定管理者が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(平14条例45・一部改正、平17条例46・旧第6条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則による指示に従わないときは、その利用の許可を取り消すことができる。

(平17条例46・旧第7条繰下・一部改正)

(利用時間)

第9条 老人福祉センターの利用時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平17条例46・追加)

(休館日)

第10条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日(高槻市立芝生老人福祉センターにあっては、火曜日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(高槻市立芝生老人福祉センターにあっては、12月28日から翌年の1月4日まで)の日(前号に掲げる日を除く。)

(平17条例46・追加)

(使用料)

第11条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。

(平17条例46・旧第9条繰下)

(損害の賠償等)

第12条 利用者は、施設又は設備等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例46・旧第10条繰下)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平6条例16・旧第11条繰下、平17条例46・旧第12条繰下)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年規則第20号で昭和50年4月9日から施行)

〔次のよう〕略

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年規則第25号で昭和59年5月12日から施行)

(平成2年12月20日条例第29号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第16号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第42号で平成6年12月1日から施行)

(平成7年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 高槻市立総合福祉センター条例(昭和52年高槻市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月16日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第45号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成15年規則第72号で平成15年7月7日から施行)

(平成17年9月29日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

高槻市立老人福祉センター条例

昭和50年3月28日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 老人福祉
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第9号
昭和59年3月26日 条例第4号
平成2年12月20日 条例第29号
平成6年9月30日 条例第16号
平成7年3月24日 条例第7号
平成11年3月16日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第45号
平成17年9月29日 条例第46号