○高槻市立養護老人ホーム条例施行規則

平成5年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市立養護老人ホーム条例(平成5年高槻市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の制限)

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、高槻市立養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)の入所を拒むことができる。

(1) 入所定員に余裕がないとき。

(2) 疾病その他の理由により他の入所者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 指定管理者の指示に従わないとき。

(4) その他市長が入所を不適当と認めたとき。

(平18規則1・一部改正)

(届出)

第3条 ホームに入所している者(以下「入所者」という。)又はその養護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 入所者又はその養護者の身上に重要な異動を生じたとき。

(2) その他市長が必要と認める事由が生じたとき。

(措置費の額)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める額は、老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(昭和55年高槻市規則第44号)別表第1及び別表第2に規定する額とする。

(平12規則8・平13規則10・平18規則1・一部改正)

(規律等)

第5条 入所者に対する処遇方法、入所者が守るべき規律その他入所者に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月4日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

高槻市立養護老人ホーム条例施行規則

平成5年3月30日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 老人福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第17号
平成12年3月29日 規則第8号
平成13年3月29日 規則第10号
平成18年1月4日 規則第1号