○高槻市立養護老人ホーム条例

平成5年3月30日

条例第8号

高槻市立養護老人ホーム条例(〔昭和37年〕高槻市条例第497号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、高槻市立養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(平20条例30・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高槻市立養護老人ホーム

高槻市阿武野二丁目2番2号

(事業)

第3条 ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第11条第1項第1号の規定による措置(以下単に「措置」という。)に係る者を入所させ、養護すること。

(2) 措置に係る者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護及び同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行うこと(以下「入居者生活介護事業」という。)

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

(平12条例14・平20条例30・平27条例17・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、ホームの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) その他ホームの管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例27・追加)

(入所定員)

第5条 ホームの入所定員は、次のとおりとする。

(1) 措置に係る定員 50人

(2) 生活管理指導短期宿泊事業に係る定員 1日当たり4人以内

(平12条例14・一部改正、平17条例27・旧第4条繰下・一部改正、平20条例30・一部改正)

(入所資格)

第6条 ホームに入所することができる者は、次のとおりとする。

(1) 措置が必要であると認めた者

(2) 介護予防及び生活支援が必要であると認めた者(生活管理指導短期宿泊事業に限る。)

2 前項第1号の規定によりホームに入所している者の人数が前条第1号に規定する入所定員に満たないときは、その満たない人数以内に限り、次に掲げる者をホームに入所させることができる。

(1) 法第11条第1項第1号の規定により入所の委託を受けた者

(2) 前項第2号に規定する者のうち虐待その他緊急やむを得ない事情により一時保護が必要であると市長が認めるもの

(平12条例14・一部改正、平17条例27・旧第5条繰下、平20条例30・平25条例16・一部改正)

(利用日数)

第7条 生活管理指導短期宿泊事業に係る利用日数は、1か月当たり7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平12条例14・一部改正、平17条例27・旧第6条繰下、平20条例30・平25条例16・一部改正)

(費用の徴収)

第8条 措置に要する費用の徴収は、法第28条第1項の規定によるものとし、その額は規則で定める。

(平12条例14・一部改正、平17条例27・旧第7条繰下・一部改正、平20条例30・一部改正)

(利用料金)

第9条 ホームを利用しようとする者(入居者生活介護事業及び生活管理指導短期宿泊事業に係る者に限る。)は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(1) 入居者生活介護事業 事業の種類に応じ、それぞれ介護保険法の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 生活管理指導短期宿泊事業 1日当たり3,520円

3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により生活管理指導短期宿泊事業に係る利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例27・全改、平20条例30・令元条例4・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、ホームの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例14・旧第9条繰下)

この条例は、社会福祉法人高槻市社会福祉事業団の設立に関する大阪府知事の認可のあった日以後において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第14号で平成5年4月1日から施行)

(平成12年3月28日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年6月30日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、第9条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(同項第1号に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第19号で平成21年4月1日から施行)

(平成25年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

高槻市立養護老人ホーム条例

平成5年3月30日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 老人福祉
沿革情報
平成5年3月30日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第14号
平成12年12月19日 条例第32号
平成17年6月30日 条例第27号
平成20年12月19日 条例第30号
平成25年3月28日 条例第16号
平成27年3月19日 条例第17号
令和元年7月12日 条例第4号
令和5年12月15日 条例第36号