○高槻市立学童保育室条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第15号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立学童保育室条例(昭和54年高槻市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校の小学部に在籍する児童
(2) 学校教育法第81条第2項に規定する特別支援学級に在籍する児童
(3) その他前2号に準ずる状態にある児童で市長が認めるもの
(平19規則5・旧第2条の2繰上・一部改正、令4規則33・一部改正)
3 学童保育室を退室し、又は延長利用を中止しようとする者は、学童保育室退室等届出書(様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(平25規則1・一部改正)
(保育料の滞納による入室許可の取消し)
第3条の2 入室児童の保護者が保育料を納付しない場合に行う条例第5条の規定による入室の許可の取消しは、正当な理由がなく保育料を3か月以上納付しないときとする。
(平19規則1・追加、平25規則1・一部改正)
(保育料の納期限)
第4条 保育料は、毎月分をその月の27日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに納付しなければならない。
(平20規則25・平25規則1・一部改正)
2 保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童保育室保育料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則5・平25規則1・令4規則33・一部改正)
(定員)
第6条 学童保育室の定員は、1学童保育室(複数の室を設置する学童保育室にあっては、1室)につき40人とする。
2 市長は、入室の申請状況等により特に必要があると認める学童保育室については、学童保育室の管理及び運営に支障のない範囲において、臨時に前項に規定する定員を超えて、定員を定めることができる。
(平2規則15・平25規則1・令4規則33・一部改正)
(指導員)
第7条 学童保育室に指導員を置く。
2 指導員は、保育士若しくは教員の資格を有する者又は児童の養育について知識経験を有する者とする。
(平11規則11・一部改正、平19規則5・旧第9条繰上)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、学童保育室の管理及び運営に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平19規則5・旧第10条繰上、平20規則25・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 教育委員会に対する事務委任規則(高槻市規則第259号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 高槻市財務規則(昭和42年高槻市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和59年4月6日から施行する。
附則(昭和59年6月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月31日規則第42号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第48号)
この規則は、高槻市立学童保育室条例の一部を改正する条例(昭和61年高槻市条例第37号)の施行の日から施行する。
附則(昭和62年5月25日規則第32号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和63年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成2年3月31日規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月28日規則第14号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年4月5日規則第26号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成9年9月18日規則第25号)
この規則は、平成9年9月20日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第37号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第11号)抄
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第52号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月25日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日規則第36号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第56号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則の規定は、平成17年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月9日規則第1号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する部分に限る。)の施行の際、現に改正前の高槻市立学童保育室条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立学童保育室条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成20年4月1日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成20年6月30日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則別表の規定中支援給付受給世帯に係る部分は、平成20年4月分の保育料から適用する。
附則(平成21年6月29日規則第32号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則の規定は、平成21年7月分の保育料から適用し、同年6月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月30日規則第29号)抄
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
2 改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則の規定は、平成22年7月分の保育料から適用し、同年6月分までの保育料については、なお従前の例による。
7 高槻市保育所保育料徴収規則(昭和62年高槻市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年6月29日規則第35号)抄
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
4 改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則の規定は、平成24年7月分の保育料から適用し、同年6月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成25年1月16日規則第1号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後における延長利用の申請の受付その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年6月27日規則第32号)抄
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則の規定は、平成26年7月分の保育料から適用し、同年6月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第39号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日規則第52号)抄
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
2 改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則の規定は、平成27年8月分の保育料から適用し、同年7月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第48号)抄
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
2 改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則の規定は、平成28年7月分の保育料から適用し、同年6月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月31日規則第36号)抄
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
2 改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則の規定は、平成29年6月分の保育料から適用し、同年5月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月31日規則第2号)抄
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条の規定
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和2年5月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則附則第4項の規定は、令和2年3月分の保育料から適用する。
附則(令和3年3月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和4年10月25日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び様式第1号から様式第4号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第29号)
1 この規則は、令和5年5月8日から施行する。
2 改正後の高槻市立学童保育室条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る保育料について適用し、同日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令4規則33・全改)
保育料の減免基準(月額) | |||||||
1 | 児童の属する世帯の階層区分 | 入室児童 | |||||
1人目 | 2人目以上 (1人につき) | ||||||
8月以外 | 8月 | 8月以外 | 8月 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)の受給世帯 | 6,000 (1,500) | 12,000 (1,500) | 6,000 (1,500) | 12,000 (1,500) | ||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | ||||||
C | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の額であるものに属する者(A階層に該当する者を除く。) | 10,000円未満 | 3,200 (800) | 6,800 (800) | 4,600 (1,150) | 9,400 (1,150) | |
10,000円以上 27,000円未満 | 2,300 (600) | 4,700 (600) | 4,100 (1,050) | 8,900 (1,050) | |||
27,000円以上 | 0 | 0 | 1,800 (500) | 4,200 (500) | |||
2 | 災害により保育料の納付が困難となったとき。 | 市長が別に定める額 |
備考
1 4月分及び5月分の保育料に係るこの表の規定の適用については、この表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
2 この表において「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とする。
4 延長利用をする場合の保育料の減免額の基準は、括弧内の額をその上段の額に加算した額とする。
(令4規則33・全改)
(令4規則33・全改)
(令4規則33・全改)
(令4規則33・全改)